24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
贈与税の計算方法
税理士監修記事

贈与税はどのようなときにかかるの?贈与税の基本知識

公開日:2017.1.31 更新日:2024.03.03

相続税対策として、生前贈与が有効だという話を聞いたことがある方も多いと思います。贈与税は相続税とセットで考えることが多い税金で、相続税対策になるといっても、たくさんの贈与をすれば今度は贈与税がかかってきます。

贈与税は、普段は意識することが少ない税金ですが、そもそも贈与税とは、どのような税金なのでしょうか。今回は、贈与税の基本的な内容を解説していきます。

目次

1.贈与税とは
2.贈与税がかかるのは、どのようなときか
  (1)財産をもらったとき
  (2)生命保険金を受取ったとき
  (3)借金を免除してもらったとき
3.贈与税の課税方法
  (1)暦年課税(れきねんかぜい)
  (2)相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)
4.贈与税の申告
  (1)申告が必要な場合
  (2)相続時精算課税の注意点
  (3)申告・納付期限
5.相続対策での贈与

1.贈与税とは

贈与税はどのようなときにかかるの?贈与税の基本知識

贈与税は、生きている個人から財産をもらったときに、もらった人にかかる税金です。死んだ個人から財産をもらった場合は相続税になりますし、法人から財産をもらった場合は所得税がかかることになり、かかる税金が違ってきます。

2.贈与税がかかるのは、どのようなときか

(1)財産をもらったとき

贈与税は、生きている個人から財産をもらったときにかかるものですので、親から子供にお金をあげると、贈与税の対象になります。それだけでなく、誕生日祝いに車などのプレゼントを贈ったり、恋人にアクセサリーをプレゼントすることも贈与税の対象となるのです。

ただし、扶養義務者間で生活費などの通常必要な範囲内の費用は、贈与税がかかりません。

また、香典、祝物、お見舞いなど、社交で必要と認められるものについても贈与税はかかりません。

(2)生命保険金を受取ったとき

死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していて、死亡後にその保険料をもらった場合には相続税の対象になりますが、自分で保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合には、贈与を受けたとみなされ、贈与税がかかります。

(3)借金を免除してもらったとき

借金を免除してもらったときは、財産を受取ったわけではありませんが、マイナスの財産がなくなるわけですので、贈与を受けたとみなされ、贈与税がかかります。  

「財産をもらったとき」に贈与税がかかることはイメージが付きやすかったかもしれませんが、生命保険金の受取りや借金の免除にも贈与税がかかる、という点は意外に感じられた方も多かったのではないでしょうか?

さて、では実際に贈与税を支払うことになった場合は、どのように対処していけばよいのか、また、「相続税対策」として贈与を考える場合はどうすればよいのか、について疑問に思われる方も多いでしょう。

これらの点について、贈与税を支払うことになった場合、どのような課税方法を選ぶことができ、何に注意して申告を行えばよいのでしょうか?詳細を解説していきます。

3.贈与税の課税方法

贈与税の課税方法

贈与税の課税方法は、次の2つから選択することができます。

(1)暦年課税(れきねんかぜい)

暦年課税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、贈与税の基礎控除額の110万円をひいた金額に贈与税がかかるというものです。

贈与税は、もらった財産の合計額が基礎控除額の110万円以下であればかからず、贈与税の申告をする必要もありません。このことから、相続税対策で生前贈与を年間110万円の範囲内で行うという方法がとられることがあります。

(2)相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)

相続時精算課税は、一定の要件のもとに選択できる方法で、贈与のときに軽減された贈与税を支払い、その後の相続のときに、その贈与財産とそのほかの相続財産をあわせた金額をもとに相続税を計算し、支払い済みの贈与税を精算する方法です。

相続時精算課税は、利用できる人が限定されていて、60歳以上の人が、その人の20歳以上の子供や孫へ財産を渡すときだけに使うことができます。

相続時精算課税には、2,500万円の特別控除があります。この2,500万円の特別控除は、贈与を受ける人が一生のうちで特別控除ができる金額で、以前に特別控除を受けた場合には、2,500万円から以前に受けた特別控除の金額をひいた残りが、特別控除の金額になります。

4.贈与税の申告

(1)申告が必要な場合

贈与税の申告が必要になるのは、贈与税がかかる場合と、相続時精算課税を選択した場合です。暦年課税の場合で、相続税がかからないときには申告は必要ありません。

(2)相続時精算課税の注意点

相続時精算課税を選択した場合には、納税額がなくても申告をしなければなりません。

(3)申告・納付期限

贈与税は、1月1日から12月31日までの間にもらった財産について、翌年の2月1日から3月15日の間に申告します。

もし、期限までに申告しなかった場合や、実際にもらった金額より少ない金額で申告した場合には、加算税がかかってきてしまうので、必ず期日までに申告するようにしましょう。納付期限も申告期限と同じです。

贈与税を納付するときには、現金で一括して払うのが原則です。e-TAXやコンビニ納付で納付することもできます。

どうしても払うことができないときには、延納制度があり分割して払うこともできます。延納制度を利用したい場合には、申告期限までに、「延納申請書」を提出して、税務署の許可を受けることで利用できますが、利子税がかかってきます。

5.相続対策での贈与

贈与は、相続財産を、生前にあらかじめ渡すことができるので、相続財産を減らし、相続税を減らす対策として使われることがあります。この場合には、相続税は減りますが、贈与税がかかってくることになります。

相続対策で生前贈与をするときには、暦年課税の基礎控除を利用したり、相続時精算課税を利用したりします。相続時精算課税を利用した場合には、選択したあとは、その人からの贈与については暦年課税に変更できなくなるので注意が必要です。

相続対策をするにはシュミュレーションを行い、どのような方法がいちばんよいのかを検討していく必要があります。相続対策には、細かい気を付けなければならない点も多いので、相続対策に強い信頼できる税理士に相談しながら、すすめていくとよいでしょう。

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

【生前対策コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください