24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
相続税関連の用語集
税理士監修記事

贈与税の配偶者控除(ぞうよぜいのはいぐうしゃこうじょ)

公開日:2015.10.26 更新日:2022.07.05

贈与税の配偶者控除(ぞうよぜいのはいぐうしゃこうじょ)とは―

配偶者が居住用不動産、もしくはその購入資金の贈与を受けた場合、配偶者控除として最高2,000万円の特別控除が認められています。なお、適用には一定の要件あります。

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください