人が死亡した時に、残された家族や相続人で支払うのが相続税ですが、相続税は現金での一括払いが原則となっています。
相続税の申告書の提出期限は、相続開始の翌日から10ヶ月以内(例:2月1日にお亡くなりになられた場合には12月1日)となっており、一度に多額に現金が必要となることもあります。
ただし、相続税を一括して納税できない場合には、手続きを行うことで、「延納」ができます。 (利子税が課されることがあります) また一定の条件を満たした場合は、「物納」を行うことができます。 詳しく見ていきましょう。
延納・物納の条件
原則、現金での一括払いとなっている相続税ですが、一括して納税できない場合には、手続きを踏むことによって「延納」することができます。 この場合、納付期間に応じて利子税が課されることになります。
延納には次のような条件が求められます。
- 相続税が10万円を超えること
- 納付期限までに、金銭で納付することを困難な理由があること
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下である場合には担保は不要)
- 相続税の納期期限までに「延納申請書」に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
延納期間と利子
延納できる期間は原則として5年以内ですが、条件によって最長で20年まで可能です。 なお、延納すると利子税がかかります。 (利子税率は相続財産に占める不動産の割合によって年3.6〜6.0%)
延納から物納への変更
延納することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。
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