遺言

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは―

遺言者が紙に自ら全文を書き、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することで作成する遺言です。 自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要となります。 自筆証書遺言には、以下のような長所・短所があります。

【長所】

  • 遺言書の存在、内容を誰にも知られずに作成できる
  • 費用がほとんどかからない

【短所】

  • 家庭裁判所での検認が必要
  • 紛失や相続人に見つけてもらえない恐れがある
  • 形式不備によりトラブルに発展する恐れがある
  • 偽造される恐れがある

自筆証書遺言はパソコン等での作成はできず、自書で作成する必要がありますが、別紙として添付される財産目録については2019年1月13日以降に作成される遺言書からは、自書でなくてもよいという内容に改正されています。


参考
自筆証書遺言書の正しい書き方を種類別、ケース別で解説
自筆証書遺言vs公正証書遺言 どちらに軍配?-自筆証書遺言保管制度

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