相続財産を適切に把握し、修正申告を回避
家族構成
- 妻(被相続人)
- 夫(法定相続人)
- 長男(法定相続人)
財産構成
- 上場株式 6,000万円
- 預貯金 500万円
ご相談内容
奥様がお亡くなりになりご主人様が家の中にある資料を確認。これで全ての財産だと思うのですが気を付けることはあるでしょうかとのご相談です。
日本クレアス税理士法人の対応
お亡くなりになった日が4月上旬であったため、3月決算会社の場合上場株式の未収配当金が財産となることをご説明。
15万円が未収配当金として財産となることが判明しました。
ポイント
財産の把握が完全でないと修正申告となるリスクがあります。何が相続財産となるのかを明確にして無駄な税金が発生しないよう注意が必要です。
コラムカテゴリー「財産評価」では、預貯金・不動産・有価証券・年金など、課税対象となり相続税がかかる財産の評価方法や手続きのポイントを解説しています。なお、相続税がかからないため評価が不要な財産の代表的なものとして、法人から個人への贈与、生活費や教育費、奨学金などが挙げられます。
