24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button

相続税申告・相続手続コース 相続・事業承継専門チームを設け、相続・資産税の専門家が複数名体制で
相続の発生から申告、相続後の諸手続まで誠心誠意サポートさせていただきます

相続税申告・相続手続 -相続が発生してしまった方へ

相続税の申告は、事前の対策も含め、誰が行っても同じというわけではありません。 相続税の納税額は、その申告書を作成する税理士により大きな差が生じます。逆に言えば、申告業務を手掛ける税理士が違うだけで、納税額に明らかな差がでてくるのが相続税です。

医師に内科、外科、眼科などの専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。そして、その多くは企業会計・法人税務を専門としており、相続税を専門に扱う税理士は多くはありません。

日本クレアス税理士法人では、相続・事業承継専門チームを設け、相続・資産税を取り扱った経験が豊富な専門スタッフが複数名体制で、相続の発生から申告、相続後の諸手続のお手伝いまで「お客さまのために」を信条として誠心誠意サポートさせていただきます。

CONTENTS

・相続税申告・遺産整理 -相続が発生してしまった方へ
・相続の申告後にこんなお悩みはありませんか?
・相続税申告+相続手続/幅広い業務内容で安心してお任せいただけます
・相続税申告/相続財産に不動産がないお客様におすすめのプラン
・相続手続/煩わしい手続きをワンストップで対応
・相続手続(不動産の登記以外)/対応内容はお客様に合わせてカスタマイズ
・相続税申告 お客様事例・トピックス
・業務内容
・生前対策における日本クレアス税理士法人の特徴


相続が発生した時に、こんなお悩みはありませんか?

  • 急な相続で、何から手を付けて良いのか全く分からない
  • 書類収集や名義変更など煩わしい手間をとにかく避けたい
  • どんな税理士に手続きを任せれば良いのか分からない
  • 申告後に税務調査が入らないように細心の注意を払って申告したい
  • 控除や特例を最大限に使って、相続税を最大限に下げたい
  • 土地や有価証券をどのように分割すればよいか分からない
  • 遺産分割協議が終わらないまま相続税の納税期限が近付いている
  • 未成年の子どもが相続人になってしまったがどうすればよいか分からない
  • 相続の発生後からでもできる節税対策を知りたい
  • 不動産を相続するため、納税資金の準備に不安しかない

相続税申告/相続・資産税専門スタッフが対応

相続税申告+相続手続

相続税申告にあたってのご相談から、必要資料の収集サポート、適切な相続財産の評価、納税資金及び将来の二次相続を考慮した遺産分割プランの作成・アドバイス、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成から提出まで、 相続税の申告と相続に関わる諸手続きをトータルでお手伝いさせていただきます。

相続税申告の基本報酬は遺産総額に合わせて段階的に設定し、加算報酬の発生する要件を明確に定義。これらをベースに、初回の無料個別相談でヒアリングさせていただいた内容を元に、お見積りをいたします。

税理士法人を核とした士業グループとして長く相続に携わっている日本クレアス税理士法人の強みである司法書士やファイナンシャルプランナー当との強力なネットワークを活用し、不動産の所有権移転や遺産分割調停などの領域においても、お客様のお悩みを解決できるよう全力でサポートをいたします。


価格例
23万円(税込25.3万円)

遺産総額5千万円未満の相続税申告と遺産分割協議書の作成を行なった場合の価格です。プラン内容はお客様に合わせてカスタマイズします。どのような業務が必要か、お見積り詳細など、無料個別面談でご相談ください。


主な対応内容

「相続税申告+相続手続」では以下のような業務に対応いたします。お客様に合わせて対応する内容はカスタマイズを行います。

相続税申告 ・相続税申告にあたっての事前相談
・必要書類の収集サポート
・適切な相続財産の評価
・納税資金及び将来の二次相続を考慮した遺産分割プランの作成・アドバイス
・遺産分割協議書の作成
・相続税の申告
相続手続 ・相続関係説明図の作成
・不動産の相続登記手続
・金融機関の名義変更又は解約換金手続
・社会保険、各種保険関係

基本報酬(相続税申告業務のみの基本報酬です)

遺産総額 報酬額
5千万円未満 20万円(税込22万円)
6千万円未満 25万円(税込27.5万円)
7千万円未満 30万円(税込33万円)
1億円未満 40万円(税込44万円)
1億5千万円未満 60万円(税込66万円)
2億円未満 70万円(税込77万円)
2億5千万円未満 100万円(税込110万円)
3億円未満 120万円(税込132万円)
3億円以上 別途お見積もりいたします

    基本報酬算定の基礎となる遺産総額

  • 相続税申告の基礎となる相続財産評価額による財産の合計額によります。
  • 小規模宅地等の減額・生命保険金等の非課税等、税法上の優遇規定を適用する前の財産額によります。
  • 債務及び葬儀費用等の消極財産は控除前、相続開始前3年以内の贈与財産は加算後となります。

加算報酬

共同相続人 相続人(受遺者)が
2人以上の場合
基本報酬 ×
10% ×
(相続人の数 - 1人)
財産評価 土地(1利用区画につき) 5万円(税込5.5万円)~
未上場株式(1銘柄につき) 15万円(税込16.5万円)~
  • 不動産登記に係る登録免許税・登記印紙代は、別途実費相当額をいただきます。
  • 延納申請及び物納申請を行う場合は、別途お見積りさせていただきます。
  • 未分割申告(申告期限までに相続人間で分割協議が成立しない)の場合は、分割協議成立後の修正申告書作成を含めて、別途お見積りさせていただきます。
  • ご依頼をいただいてから申告期限までの期間が短い場合には、別途加算報酬をいただく場合があります。
  • 戸籍関係書類・残高証明書・評価証明書他、申告必要書類の取得代行をご希望の場合は、件数等に応じて、取得代行手数料をお見積りさせていただきます。(別途、実費相当額)
  • 被相続人様の所得税の準確定申告、相続人様の確定申告を行う場合は、所得の種類等に応じ、別途お見積りさせていただきます。
  • 遠隔地の不動産の評価に際し、現地への実地調査、所管役所での調査を必要とする場合には、ご相談の上、調査日当・交通費等の実費相当額を別途ご請求させていただく場合があります。
  • 上記報酬額は、遺産額を基準とした料金の目安です。お客様から財産内容等のヒアリングをさせていただいた上で、比較的評価作業が簡易な場合及び特殊事情等により複雑な場合には、個別にお見積りさせていただき、ご相談の上、基準報酬額から減免及び加算させていただきます。

相続税申告/相続財産に不動産が無い方向け

相続税申告

相続税の申告は必要なものの、相続財産に不動産がないお客様におすすめのプランです。経験のあるスタッフが、お客様のご意向に合わせてカスタマイズした内容でサポートいたします。

相続税申告のみの基本報酬は、「相続税申告+相続手続」と同じです。


価格例
20万円(税込22万円)

遺産総額5千万円未満の相続税申告を行なった場合の価格です。プラン内容はお客様に合わせてカスタマイズします。どのような業務が必要か、お見積り詳細など、無料個別面談でご相談ください。


主な対応内容

「相続税申告+相続手続」では以下のような業務に対応いたします。お客様に合わせて対応する内容はカスタマイズを行います。

相続税申告 ・相続税申告にあたっての事前相談
・必要書類の収集サポート
・適切な相続財産の評価
・納税資金及び将来の二次相続を考慮した遺産分割プランの作成・アドバイス
・遺産分割協議書の作成
・相続税の申告
相続手続 ・相続関係説明図の作成
・金融機関の名義変更又は解約換金手続
・社会保険、各種保険関係

    「相続税申告」ご利用いただくための前提条件

  • 相続人間で十分な意思疎通が取れており、円満で争いがないこと
  • 相続人全員において遺産分割についての話し合いが決定していること(又は、法律上有効な遺言書があり、遺留分減殺請求の可能性がないこと)
  • 申告期限までの期間が3ヶ月以上あること
  • 名義預金等(相続人名義の有価証券・預貯金などの金融資産のうち、本来、被相続人の相続財産 となるべきもの)の調査及び評価が不要であること

相続手続/財産に不動産があり相続税の申告がない方向け

相続手続

相続税の申告がない方向けのプランです。遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記手続き、銀行・証券会社・保険関係等、各種名義変更の煩雑な手続きをお忙しいご相続人様に代理して、日本クレアス税理士法人がお手伝いさせていただきます。


価格例
12.8万円(税込14.08万円)

相続人調査、相続関係説明図の作成、分割協議書の作成、年金手続など、一般的に必要とされる相続手続を行なった場合の価格です。プラン内容はお客様に合わせてカスタマイズします。どのような業務が必要か、お見積り詳細など、無料個別面談でご相談ください。


主な対応内容

「相続税申告+相続手続」では以下のような業務に対応いたします。お客様に合わせて対応する内容はカスタマイズを行います。

相続税申告 ・適切な相続財産の評価
・遺産分割協議書の作成
相続手続 ・相続関係説明図の作成
・不動産の相続登記手続
・金融機関の名義変更又は解約換金手続
・社会保険、各種保険関係

    基本報酬算定の基礎となる遺産総額

  • 不動産登記に係る登録免許税・登記印紙代は、上記報酬額に含まれません。
  • 戸籍関係書類、固定資産評価証明書等の必要書類を当社で代行取得する場合、取得手数料等の実費相当額が別途かかります。
  • 金融機関、保険関係等の名義変更に関し、合計10件を超える場合加算報酬が発生します。
  • 名義変更手続きに際し、必要書類へご署名・ご捺印をいただく場合、相続人様の利便性に配慮し、原則郵送対応とさせていただいておりますが、一部、保険会社等へ直接電話連絡をしていただく場合があります。

相続手続/相続税の申告がなく、不動産の登記が不要な方

相続手続(不動産の登記以外)

相続税の申告がなく、不動産の相続登記手続きも不要なお客様を対象としたコースです。

遺産分割協議書の作成や金融機関の名義変更など、相続に関連する煩わしい手続に対応いたします。お客様にとっては、相続に関わる各種手続の窓口を一つにできるという安心と便利さを感じていただけます。


価格例
3万円(税込3.3万円)

遺産分割協議書の作成のみを行なった場合の価格です。プラン内容はお客様に合わせてカスタマイズします。どのような業務が必要か、お見積り詳細など、無料個別面談でご相談ください。


主な対応内容

相続税手続ライトプランでは以下のような業務に対応いたします。お客様に合わせて対応する内容はカスタマイズを行います。

相続税申告 ・適切な相続財産の評価
・遺産分割協議書の作成
相続手続 ・相続関係説明図の作成
・金融機関の名義変更又は解約換金手続
・社会保険、各種保険関係

inheritance 相続税申告 お客様事例・トピックス

未成年者がいる相続は誕生日を待つことも検討

配偶者と未成年の子どもが相続人になった場合には、特別代理人を選定することを家庭裁判所に請求しなければなりません。配偶者と未成年の子どもが相続人になる遺産分割協議の場合では、未成年者とその法定代理人(=親権者)の間で利害関係が衝突する利益相反行為であるため、親権者が子どもの特別代理人になることはできません。

20歳の誕生日を待って遺産分割協議を開始
相続時には19歳でしたが、2か月後には20歳になるというようなケースでは、誕生日を待つことも方法の一つです。その場合には特別代理人の選定という手続きを行う必要はなく、通常の遺産分割協議として進めることができます。参考事例:相続人に未成年がいる場合

相続税が減算される「未成年者控除」
上記の事例では、特別代理人を選定する手続きの手間についてお悩みであったため、20歳になるのを待つというのが解決策として有効でした。ただ、相続人に未成年者がいる場合、未成年者の法定相続人が負担する相続税から、成人になるまでの年数1年につき10万円を控除する、相続税の「未成年者控除」の活用も検討ができます。

相続に関するお悩みはみなさんそれぞれ異なります。経験が豊富な相続の専門家に相談することで、ご自身に合った解決策を見つけてください。


申告期限に間に合わない

遺産分割がまとまらない等の理由で、相続税の申告が期限に間に合わないケースも見られます。その場合、申告書を提出期限までに提出できなければ「無申告加算税」、納付期限までに納税しなければ「延滞税」といったペナルティが課せられるだけではなく、相続税の負担を軽くする「特例」の適用ができなくなることがあるため注意が必要です。

未分割での申告は、各種融合規定が適用できない
例えば、少なくとも1億6,000万円まで非課税になる相続税の「配偶者控除」は、分割をしていない財産には適用することができません。つまり、相続税の申告期限内に遺産分割が行われていない財産については配偶者控除の適用を受けることができません。土地の評価を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」も同様です。

「申告期限後3年以内の分割見込書」とともに期限内に申告
控除や特例を適用したいが、遺産分割が終了しないために相続税の申告期限に間に合わない場合には、「申告期限3年以内の分割見込書」を添付して期限内に申告を行う、という対応が考えられます。これを添付すれば、分割後に各種優遇規定を適用した申告書を再提出することができ、それによって以前納めた税金の還付を受けることができます。

生前からの対策、話し合いが重要
相続税の申告期限内に遺産分割ができなかったものは、その後3年以内に分割するのが困難な場合が多く、また二次相続が発生してしまうとさらに問題が複雑になります。そうならないために重要なのは、事前のシミュレーションに基づいた相続の準備と、相続人同士の話し合いに他なりません。

業務内容

相続税申告

資産税専門の税理士が相続の発生から申告までお客様をサポートいたします。

  • 適切な相続財産の評価

    不動産や預貯金、有価証券などの債権、また借入金や未払金といった債務も含めて、被相続人の全財産がどれだけあるのかを把握し、必要に応じて財産目録を作成します。

  • 納税資金や将来の二次相続を考慮した遺産分割プランの作成とアドバイス

    現物分割、代償分割、換価分割…複数ある遺産分割方法から最適な方法を、納税資金や二次相続を考慮してアドバイスいたします。

  • 遺産分割協議書の作成

    遺産分割の方針が固まれば、遺産分割協議書の作成を行います。

  • 申告書の作成、提出

    相続財産の評価と遺産分割が終了すると、誰がどれだけの遺産を手にするのか確定されるため相続税の計算が可能になります。その計算を基に申告書を作成、税務署に提出します。

相続手続

名義変更等、遺産整理に関する煩雑な手続きを代行いたします。

  • 相続関係説明図、遺産分割協議書の作成

    相続人様が行った協議内容を反映した書面を作成いたします。

  • 不動産の相続登記手続き

    提携している司法書士とともにお手伝いいたします。

  • 社会保険、各種保険

    未支給年金の請求や、生命保険金の請求代行、損害保険の契約者変更などを行います。

  • 金融機関の名義変更や解約換金手続き

加算報酬、証明書の取得に係る手数料や交通費など実費が発生する場合があります。コース詳細をご確認ください。

煩わしい手続きをワンストップで対応

相続税申告+相続手続

相続税の申告だけではなく、相続に関連する煩わしい手続きをワンストップで対応いたします。不動産の相続登記は、税理士を核としたグループ企業である強みを活かし、経験の高い提携司法書士が行います。お客様にとっては、相続に関わる各種手続きの窓口を一つにできるという安心と便利さを感じていただけます。

相続税申告における日本クレアス税理士法人の特長

ひとえに相続といっても、不動産登記を行う司法書士、法的トラブルに対応できる弁護士、と様々な専門家が関わってくる場合もあり、相続の対応は非常に複雑です。かつ申告期限までに終了させなければならないスケジュールも課題になります。

税理士法人を核とした士業グループである当社では、お客様の相続に対応した多数の実績から、司法書士やファイナンシャルプランナーとの強力なネットワークを持っています。そのため相続に関するあらゆるお悩みや不安の窓口として、煩雑な業務を当社に一本化してお任せいただけます。

税理士・司法書士・弁護士…相続に関わる煩雑な窓口を一つに

不動産の所有権移転ならば司法書士、遺産分割調停などのトラブルに対応するのは弁護士。相続に関して発生する手続きの内容によって相談する窓口は異なりますが、税務申告に関する代理権を持っているのは税理士のみです。

税理士法人を核とした士業グループとして長く相続に携わっている日本クレアス税理士法人では、司法書士や弁護士との強力なネットワークを保有しており、相続に関するあらゆる業務を請け負うことができます。

ご家族が亡くなり相続が発生すると、葬儀の手配や親族への連絡など、スケジュールは多忙を極めます。そんな中で、お客様には故人とのお別れに集中していただけるように、相続税に関する一連の手続きは弊社にすべてお任せいただきお客様の負担を減らすことを信条としています。

相続専門スタッフ複数名体制による対応の早さと丁寧さに自信があります

お客様とのお打合せには、経験が豊かな相続・資産税専門のスタッフが対応します。

相続税の申告には期限があります。期限を過ぎたら延滞税が課せられるだけではなく、スケジュールに余裕がないと最適な節税や納税の対策がとれません。そこで日本クレアス税理士法人では、複数の相続・資産税の専門家がお客様に対応することで手続きのスピードアップを図りかつ、お客様のことを最優先に考えたアドバイスやご提案を丁寧に行っています。

もちろん、各専門家は税理士法に規定されている守秘義務を厳守しておりますので、安心してご相談いただけます。

遠方の方も対応いたします。初回の無料相談をご活用ください

無料相談は、東京・千葉・大阪の各事務所で実施しています。

無料相談では専門税理士が丁寧に状況のヒアリングを行い、申告に必要な書類のご案内、相続税の簡易計算、節税や納税に関するアドバイスやご提案を行っています。相続税申告業務の報酬を提示させていただき、それにご納得いただいた後に契約をしていただきます。

初回のご相談と最終の署名捺印時以外は、郵送やお電話、E-mail、スカイプなどのオンラインサービスで連絡が取れますので、頻繁にお越しいただく必要はありません。私たちからお住まいや事務所へお伺いすることもできますので、遠方だからとためらわずに、まずはお電話やメール相談フォームからお気軽にお問合せください。


関連サービス

「相続税申告・相続手続コース」に関連するコラム