相続税の申告は、事前の対策も含め、誰が行っても同じというわけではありません。 相続税の納税額は、その申告書を作成する税理士により大きな差が生じます。逆に言えば、申告業務を手掛ける税理士が違うだけで、納税額に明らかな差がでてくるのが相続税です。
医師に内科、外科、眼科などの専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。そして、その多くは企業会計・法人税務を専門としており、相続税を専門に扱う税理士は多くはありません。
日本クレアス税理士法人では、相続・事業承継専門チームを設け、相続・資産税専門の税理士が複数名体制で、相続の発生から申告、相続後の諸手続のお手伝いまで「お客さまのために」を信条として誠心誠意サポートさせていただきます。
相続税申告にあたってのご相談から、必要資料の収集サポート、適切な相続財産の評価、納税資金及び将来の二次相続を考慮した遺産分割プランの作成・アドバイス、遺産分割協議書の作成、税務署への申告書提出まで、 お客様の相続税申告を日本クレアス税理士法人がトータルでお手伝いさせていただきます。
基本報酬は遺産総額に合わせて段階的に設定し、加算報酬の発生する要件を明確に定義。これらをベースに、初回の無料個別相談でヒアリングさせていただいた内容を元に、お見積りをいたします。
税理士法人を核とした士業グループとして長く相続に携わっている日本クレアスの強みである司法書士や弁護士との強力なネットワークを活用し、不動産の所有権移転や遺産分割調停などの領域においても、お客様のお悩みを解決できるよう全力でサポートをいたします。
基本報酬
遺産総額 | 報酬額 |
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5千万円未満 | 20万円 |
6千万円未満 | 25万円 |
7千万円未満 | 30万円 |
1億円未満 | 40万円 |
1億5千万円未満 | 60万円 |
2億円未満 | 70万円 |
2億5千万円未満 | 100万円 |
3億円未満 | 120万円 |
3億円以上 | 別途お見積もりいたします |
基本報酬算定の基礎となる遺産総額
加算報酬
共同相続人 | 相続人(受遺者)が 2人以上の場合 |
基本報酬 × 10% × (相続人の数 - 1人) |
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財産評価 | 土地(1利用区画につき) | 5万円〜 |
未上場株式(1銘柄につき) | 15万円〜 |
相続申告は必要なものの納税額が出ない場合、相続財産の評価作業が比較的簡易な場合など、ご相談及びご依頼をいただきました時点において、一定の条件を満たすお客様にご利用いただいている、低価格の相続税申告コースです。
低価格のコースとはいえ、対応させていただくスタッフはその他コースと同じく、相続・資産税の経験が豊富な専門スタッフです。
当社の強みである相続に関する高い専門性とこれまで蓄積してきたノウハウを武器に、価格面でもご満足いただけるサービスを提供いたします。
基本報酬 | 300,000円~ |
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オプション | 遺産分割協議書作成 100,000円~ |
バリューコースをご利用いただくための前提条件
遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記手続き、銀行・証券会社・保険関係等、各種名義変更の煩雑な手続きをお忙しいご相続人様に代理して、日本クレアス税理士法人がお手伝いさせていただきます。
(1)相続人関係図、遺産分割協議書の作成
(相続人間での協議内容の調整は、相続人様においてお願いします。)
(2)不動産の相続登記手続き
(当社、提携司法書士にてお手続きさせていただきます。司法書士報酬は上記報酬額に含む。)
(3)金融機関の名義変更又は解約換金手続き
(4)社会保険、各種保険関係
(各種未支給年金請求、生命保険金請求代行、損害保険の契約者変更)
(5)公共料金の名義変更及び料金引落口座の変更手続き
基本報酬 | 300,000円~ |
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基本報酬算定の基礎となる遺産総額
日本クレアス税理士法人に相続税申告をご依頼頂きましたお客様で、あわせて遺産整理コースのお申込みをご希望のお客様を対象とした『申告+遺産整理』のパッケージコースです。
相続税の申告だけではなく、相続に関連する煩わしい手続きをワンストップで対応いたします。不動産の相続登記は、税理士を核としたグループ企業である強みを活かし、経験の高い提携司法書士が行います。お客様にとっては、相続に関わる各種手続きの窓口を一つにできるという安心と便利さを感じていただけます。
詳しくはお問合わせください。
基本報酬 | 相続税申告報酬 + 遺産整理報酬 |
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未成年者がいる相続は誕生日を待つことも検討
配偶者と未成年の子どもが相続人になった場合には、特別代理人を選定することを家庭裁判所に請求しなければなりません。配偶者と未成年の子どもが相続人になる遺産分割協議の場合では、未成年者とその法定代理人(=親権者)の間で利害関係が衝突する利益相反行為であるため、親権者が子どもの特別代理人になることはできません。
20歳の誕生日を待って遺産分割協議を開始 相続時には19歳でしたが、2か月後には20歳になるというようなケースでは、誕生日を待つことも方法の一つです。その場合には特別代理人の選定という手続きを行う必要はなく、通常の遺産分割協議として進めることができます。参考事例:相続人に未成年がいる場合
相続税が減算される「未成年者控除」 上記の事例では、特別代理人を選定する手続きの手間についてお悩みであったため、20歳になるのを待つというのが解決策として有効でした。ただ、相続人に未成年者がいる場合、未成年者の法定相続人が負担する相続税から、成人になるまでの年数1年につき10万円を控除する、相続税の「未成年者控除」の活用も検討ができます。
相続に関するお悩みはみなさんそれぞれ異なります。経験が豊富な相続の専門家に相談することで、ご自身に合った解決策を見つけてください。
申告期限に間に合わない
遺産分割がまとまらない等の理由で、相続税の申告が期限に間に合わないケースも見られます。その場合、申告書を提出期限までに提出できなければ「無申告加算税」、納付期限までに納税しなければ「延滞税」といったペナルティが課せられるだけではなく、相続税の負担を軽くする「特例」の適用ができなくなることがあるため注意が必要です。
未分割での申告は、各種融合規定が適用できない 例えば、少なくとも1億6,000万円まで非課税になる相続税の「配偶者控除」は、分割をしていない財産には適用することができません。つまり、相続税の申告期限内に遺産分割が行われていない財産については配偶者控除の適用を受けることができません。土地の評価を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」も同様です。
「申告期限後3年以内の分割見込書」とともに期限内に申告 控除や特例を適用したいが、遺産分割が終了しないために相続税の申告期限に間に合わない場合には、「申告期限3年以内の分割見込書」を添付して期限内に申告を行う、という対応が考えられます。これを添付すれば、分割後に各種優遇規定を適用した申告書を再提出することができ、それによって以前納めた税金の還付を受けることができます。
生前からの対策、話し合いが重要 相続税の申告期限内に遺産分割ができなかったものは、その後3年以内に分割するのが困難な場合が多く、また二次相続が発生してしまうとさらに問題が複雑になります。そうならないために重要なのは、事前のシミュレーションに基づいた相続の準備と、相続人同士の話し合いに他なりません。
資産税専門の税理士が相続の発生から申告までお客様をサポートいたします。
不動産や預貯金、有価証券などの債権、また借入金や未払金といった債務も含めて、被相続人の全財産がどれだけあるのかを把握し、必要に応じて財産目録を作成します。
現物分割、代償分割、換価分割…複数ある遺産分割方法から最適な方法を、納税資金や二次相続を考慮してアドバイスいたします。
遺産分割の方針が固まれば、遺産分割協議書の作成を行います。
相続財産の評価と遺産分割が終了すると、誰がどれだけの遺産を手にするのか確定されるため相続税の計算が可能になります。その計算を基に申告書を作成、税務署に提出します。
相続申告は必要なものの納税額が出ない場合、相続財産の評価作業が比較的簡易な場合など、一定の条件を満たす場合には、基本報酬を抑えた低価格の「相続税申告/バリュー・コース」をご利用いただけます。
名義変更等、遺産整理に関する煩雑な手続きを代行いたします。
相続人様が行った協議内容を反映した書面を作成いたします。
提携している司法書士とともにお手伝いいたします。
未支給年金の請求や、生命保険金の請求代行、損害保険の契約者変更などを行います。
遺産整理コースは、相続税申告/スタンダード・コースや相続税申告/バリュー・コースと合わせて選択いただく他、遺産整理のみでのご相談も承っています。
報酬額には別途消費税がかかります。加算報酬、証明書の取得に係る手数料や交通費など実費が発生する場合があります。コース詳細をご確認ください。
相続税の申告だけではなく、相続に関連する煩わしい手続きをワンストップで対応いたします。不動産の相続登記は、税理士を核としたグループ企業である強みを活かし、経験の高い提携司法書士が行います。お客様にとっては、相続に関わる各種手続きの窓口を一つにできるという安心と便利さを感じていただけます。
ひとえに相続といっても、不動産登記を行う司法書士、法的トラブルに対応できる弁護士、と様々な専門家が関わってくる場合もあり、相続の対応は非常に複雑です。かつ申告期限までに終了させなければならないスケジュールも課題になります。
税理士法人を核とした士業グループである当社では、お客様の相続に対応した多数の実績から、司法書士や弁護士との強力なネットワークを持っています。そのため相続に関するあらゆるお悩みや不安の窓口として、煩雑な業務を当社に一本化してお任せいただけます。
不動産の所有権移転ならば司法書士、遺産分割調停などのトラブルに対応するのは弁護士。相続に関して発生する手続きの内容によって相談する窓口は異なりますが、税務申告に関する代理権を持っているのは税理士のみです。
税理士法人を核とした士業グループとして長く相続に携わっている日本クレアス税理士法人では、司法書士や弁護士との強力なネットワークを保有しており、相続に関するあらゆる業務を請け負うことができます。
ご家族が亡くなり相続が発生すると、葬儀の手配や親族への連絡など、スケジュールは多忙を極めます。そんな中で、お客様には故人とのお別れに集中していただけるように、相続税に関する一連の手続きは弊社にすべてお任せいただきお客様の負担を減らすことを信条としています。
お客様とのお打合せには、経験が豊かな相続・資産税専門の税理士が対応します。
相続税の申告には期限があります。期限を過ぎたら延滞税が課せられるだけではなく、スケジュールに余裕がないと最適な節税や納税の対策がとれません。そこで日本クレアス税理士法人では、複数の相続・資産税専門の税理士がお客様に対応することで手続きのスピードアップを図りかつ、お客様のことを最優先に考えたアドバイスやご提案を丁寧に行っています。
もちろん、各専門家は税理士法に規定されている守秘義務を厳守しておりますので、安心してご相談いただけます。
無料相談は、東京・千葉・大阪の各事務所で実施しています。
無料相談では専門税理士が丁寧に状況のヒアリングを行い、申告に必要な書類のご案内、相続税の簡易計算、節税や納税に関するアドバイスやご提案を行っています。相続税申告業務の報酬を提示させていただき、それにご納得いただいた後に契約をしていただきます。
初回のご相談と最終の署名捺印時以外は、郵送やお電話、E-mail、スカイプなどのオンラインサービスで連絡が取れますので、頻繁にお越しいただく必要はありません。私たちからお住まいや事務所へお伺いすることもできますので、遠方だからとためらわずに、まずはお電話やメール相談フォームからお気軽にお問合せください。
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