自信を持って仕入れを行ったのに全く売れず、返品になって商品が戻って来てしまった…。 売れると思って追加発注をかけたのに、タイミングを逃してしまい、不良在庫となってしまった…など、不良在庫は皆さまの会社にはありませんか?
不良資産など売れる見込みがないものを抱えておくと、会計上の資産としてプラスされてしまいます。
そうした在庫を処分することで、商品廃棄損として処理することができ、資産の整理を進めることにつながります。 もし心当たりのある方は、事業承継のタイミングで思い切って処分してみてはいかがでしょうか?
不良在庫を処分するメリット
売れる見込のないものをそのまま在庫として取っておくと、会計上は資産とみなされ株価に反映されます。 在庫処分をすれば、商品廃棄損を計上できます。
不良在庫を廃棄する際の注意点
商品廃棄損はもちろん、棚卸資産は税務調査時に細かくチェックされる項目なので、慎重に取り扱う必要があります。
では、税務調査時に備えるためには、どうすれば良いのでしょうか?
商品廃棄損の計上に備えておきたい資料
- 廃棄処分をした理由説明書
- 廃棄処分をした棚卸資産の明細表
- 廃棄処分をした棚卸資産の仕入れ時期などがわかる書類
- 売れ残り・不良在庫の写真
- 廃棄業者の請求書、証明書
商品廃棄損の計上のために整理しておきたい事項
- 廃棄理由が妥当かどうか
- 期末までに廃棄が行われたかどうかを証明できる書類(廃棄業者から受領したマニフェスト等の原子記録、社内稟議書など)
流行遅れ品や不良品であることなどの理由がない限り、廃棄が妥当とは認められません。会社にとって大事な棚卸資産を廃棄することは通常考えにくい、という考え方からです。
また実際に期末までに廃棄が行われていないと、その期の経費に計上することはできないため、書類の手配も行っておきましょう。
まとめ
売れ残りの商品や不良の材料を廃棄処分する時には、理由を明確にし、廃棄の事実を証明する書類をそろえておく必要があります。
準備、整理する事項は少なくはないですが、商品や材料など、棚卸資産を抱えている企業にとって、不良資産を廃棄処分することは、そのまま残しておくよりもダブルの効果を生み、節税にもなり、貸借対照表の総資産も減らすことができます。
ただ、実際に期末までにきちんと廃棄が行われていないと、その期の経費に計上することができませんので、スケジュールを立てて進める必要があります。ご検討してみてはいかがでしょうか?
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
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