「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」について、平成25年度の税制改正で要件の一部緩和がありました。
事業承継税制とは、中小企業の事業承継を支援するため、先代経営者から非上場株式等を贈与や相続等により取得した場合に、一定の要件のもとに、その贈与や相続等により取得した非上場株式等に対応する贈与税(100%)や相続税(80%)の納税が、猶予されるという制度です。 詳しく見ていきましょう。
事業承継税制 適用要件の見直し
改正内容は、平成27年1月1日以後に開始する贈与や相続等から適用となります。詳しくは下の表をご覧ください。
項目 | 内容 | 改正前 | 改正後(現行) | |
1 | 後継者要件 | 先代経営者との関係 | 親族の必要あり | 親族以外も可能 |
2 | 先代経営者要件 | 贈与税の納税猶予について | 役員を退任する必要あり | 代表権がないこと(役員退任は不要) |
3 | 納税猶予の取り消し自由(5年以内) | 雇用確保要件 | 毎年、雇用の8割以上を維持(毎年の報告基準日に判定 | 5年間の平均で判定(雇用の8割以上を確保) |
認定会社からの給与支給 | 役員である贈与者は、給与の支給を受けることができない | 役員である贈与者は、給与の支給を受けることも可能 | ||
4 | 納税額予税額の計算方法 | 債務、葬式費用がある場合 | 非上場株式等から債務・葬式費用を控除する | 非上場株式等以外の財産から債務・葬式費用を控除する |
上場株式等(1銘柄につき30%以上を保有)を認定会社である資産保全型会社等が保有する場合 | 当該上場株式等を含めて計算 | 当該上場株式等を含めずに計算 | ||
民事再生計画の認可決定等があった場合 | --- | その時点で納税猶予予定額を再計算 | ||
5 | 納税猶予の適用のための手続き | 株券不発行会社の株券 | 必要 | 一定の要件を満たせば不要 |
相続税等の申告書、継続届出等に係る添付書類 | 必要 | 一定の要件を満たせば不要 | ||
6 | 猶予税額の納税※ | 雇用確保8割未満による取消し事由に係る猶予税額 | 金銭納付 | 延納又は物納を選択できる |
経営継承期間(5年間)経過後における取消し事由に係る利子税 | 納税猶予期間全てにおける利子税を納付 | 経営承継期間内(5年間)の利子税を免除 | ||
7 | 事前確認申請 | 経済産業大臣による事前確認 | 必要あり | 必要なし(平成25年4月1日以後) |
8 | 適用対象となる資産保有型会社等の要件 | 常時使用従業員数 | 5名以上 | 5名以上(生計をともにする親族以外の従業員) |
商品の販売・貸付等の要件 | 制限なし | 同族関係者に対する貸付を除外する | ||
9 | 納税猶予の取消し事由 | 「総収入金額が零になった場合」の「総収入金額」について | 総収入金額 | 総収入金額の範囲から営業外収益及び特別利益を除外する |
※ 利子税の割合は、現行年2.1%から年0.9%に引き下がる(特例基準割合が2%の場合)
改正による変更点のまとめ
平成25年度の改正によって利用しやすくなったと言われています。いくつかのポイントを例にあげてみましょう。
① 経済産業大臣による事前確認申請が不要になった為、先代経営者の事故等による急死にも納税猶予の適用が可能となった (平成25年4月1日以後適用)
② 後継者は親族に限らないので、優秀な第三者など幅広い人材から選択できるようになった
③ 先代経営者は、株式の贈与後も給与をもらいながら、後継者の育成・支援が可能となった
④ 以前は、取り消し事由項目の雇用確保要件の判定が毎年の報告であったため、業績の急激な悪化が直接反映されまし。5年間の平均になったことで、そうした一時的な雇用減少により8割確保ができなくても、納税猶予が継続できるようになった。
⑤ 手続きの簡素化などにより、利用しやすくなった (改正内容は、平成27年1月1日以後に開始する贈与や相続等から適用されています)
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