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税理士監修記事

認知症700万人時代を見据えて-「家族信託」を用いた生前対策-(アングルVol.75)

公開日:2020.3.2 更新日:2022.06.19

ビジネス情報誌「ANGLE-アングルVol.75」(2020年3月1日発行)より、当社執行役員でもある税理士が執筆している相続や事業承継にまつわるトピックスをご紹介します。


世界に先駆け高齢化が進む日本では、高齢者の数は年々増加傾向にあり、65歳以上の高齢者は総人口の5人に1人という時代に突入しています。また、それに伴い認知症患者数も2015年には65歳以上の7人に1人であったものが、2025年には5人に1人になると予想されており、その数は700万人超といわれています。

政府としても認知症に対する政策の確立は急務であり、認知症施策推進関係閣僚会議においてまとまった「認知症施策推進大綱」をみると、これからの時代は認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続ける「共生」と、通いの場の拡大として「予防」の取組を進めることで、社会と認知症患者との共存を可能にすることが重要であるとしています。

そこで今回は、認知症対策として期待されている「家族信託」についてお話ししたいと思います。

「家族信託」を用いた生前対策

家族信託とは?

そもそも信託とは、財産の所有者(委託者)がその財産の管理・処分を信頼する者(受託者)に託し、利益を受ける者(受益者)のために目的を定め運営を行う仕組みを言います。

その際、報酬を取らない信託を民事信託と呼び、世間では家族信託の愛称で通っています。基本形の登場人物は2人ですがケースにより3人という場合もあり、家族信託は、委託者の意思決定を助けることを目的としています。

  • 委託者…現時点で財産を所有している人
  • 受託者…委託者の財産を管理する立場の人
  • 受益者…委託者の財産を管理したことで生じた利益を受け取る人

通常の財産管理と異なるのは、家族信託は委託者の持つ財産の管理・処分の権限を受益者に移す、という「法律による保護」という点です。

家族信託のイメージ

◆認知症になった場合に備えて、親子間で家族信託契約を結び、財産の管理、処分等を受託者である長男に任せる

◆受託者である長男は委託者(父親)に代わって不動産に関する契約、修繕、売買等をすることができるようになる

家族信託のメリット

  1. 生前から、財産管理等を任せられる
  2. 信託財産から発生する利益は受益者に帰属
  3. 財産帰属者の指定が可能

家族信託のデメリット

  1. 他の兄弟が快く思わない可能性がある
  2. 相続税の節税対策にはならない
  3. 融資を受けている金融機関の理解が必要

認知症になってしまうと、本人の意思表示を明確にできないため、財産の管理・処分などの手続きをすることが出来なくなってしまいます。しかし認知症になる前に信託契約をすることで、特定の方に安心してこれらの手続きを任せることが出来るため、よりベストなタイミングで財産の有効活用・処分などの対策を取ることが可能になります。



監修:日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録、近畿税理士会登録。2009年に税理士法人コーポレート・アドバイザーズ(現 日本クレアス税理士法人)入社。

2007年から現在に至るまで、東証一部上場企業から中小企業・個人の税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。

医院の新規開業と承継を利用した開業について、事業承継に必要な自社株対策とは?など、社内外のセミナーで講師としても幅広く活躍。税理士及び相続診断士の資格を持つ。

事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。

<講演実績・プロフィール>日本クレアス税理士法人 スタッフのご紹介-執行役員 税理士


日本クレアス税理士法人では、ビジネス情報誌「ANGLE」を発行しています。代表の中村による経営メモに始まり、M&A/財務・会計トピックス、労務トピックス、グループの各法人が執筆した旬な情報をお届けしています。

お客様に郵送で届けているほか、日本クレアス税理士法人のWebサイトでも全編を公開しています。よろしければぜひご覧ください。

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