突然、何らかの事故に遭って、意識不明の状態になってしまったら? 急死してしまったら?
あなたは考えたことありますか?
ダウンロードした画像や、アクセス履歴、若かりし頃の恥ずかしいポエムなど、他人には絶対に見せたくない自分の軌跡について、真剣に処分方法を考えた事がある人、まだまだ先の話だからと考えることをやめた人、様々なスタンスがあるかと思います。
現代社会はインターネットが生まれる前と比べれば、断然複雑です。 例えば、リアルでは大人しいけどネットの世界では攻撃的な人は、この2つの世界が存在することにより絶妙なバランスを保って生きているといえそうです。
そして、秘密にしてきた自分の軌跡を、残された遺族や知人が知ることになったらどうなるか。はたまた自分の数世代後の子孫が見たらどう思うか。どんな迷惑がかかるのか。いや逆にむしろ、積極的に自分の生きた爪痕をネット上に残すにはどうすべきか・・・。
これまで気にしなかったことに気を使わなければいけない時代といえるでしょう。
パソコンのデータ処分の対策は?
先ずは、自分が秘密にしたい事項を書き出し、その後、秘密の度合いでカテゴリー分けしてみましょう。 次に、処分実行を誰にお願いしたら引き受けてくれるかを予想します。エンディングノートを活用するのもいいでしょう。
この時点で新たにカテゴリー分けが必要かもしれません。そして、どのような処分方法になりそうか、お願いする側としては確認しておく必要もあります。
死後事務委任契約~プロに助けて貰うのも一案
お願いできる人や頼れる人がいない場合は、プロの手を借りることを検討しましょう。
行政書士や弁護士などに、死後事務委任契約を依頼する方法は一案です。 死後事務委任契約とは、本来は葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことですが、SNSアカウントの削除などの代行を約することも可能です。
セキュリティ会社やWeb上のサービス活用も有効
プロに頼むのは大げさだとお考えの方は、例えばセキュリティ会社が開発していたり、WEB上に公開されているサービスを利用してもよいでしょう。
利用者にもしものことがあった時に、予め指定したデータを消去するソフトや、指定した日数を経過してもパソコンが起動されない時に、自動でファイルを削除するソフトなど、潜在的なニーズが高いためか技術革新は日進月歩です。
またFacebookには追悼アカウントのリクエストサービスがあり、死亡したユーザーの家族や友人等からのリクエストにより、当該ユーザーのアカウントを「追悼アカウント」に変更することができます。今後、他のサービスでもこのような機能が広がっていくかもしれません。
ただし注意点として、使おうとしているサービスがご自分の死亡時にも存在しているか、作動するのかはよく検討しておき、定期的に見直すべきでしょう。
死者のプライバシーは守られるのか?
いずれの対策を採用するにしろ、人生はいつ何が起こるか分からないため、早いに越したことはありません。
死者のプライバシーは生きている人と全く同じではありませんので、心配な方は、今から少しでも対策すれば安心を得られるかもしれません。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
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