遺言書を作成していなかったがために、遺族がモメることが非常に多く事例として存在しております。 遺言書の作成は難しく感じるかもしれませんが、専門家のサポートも受けられますし、そこまで費用がかかるものでもありません。
自身の死亡後に遺族が争わないようにするためにも、ぜひ遺言書を作成する際のポイントを押さえておきましょう。
①書面で残す
遺言書にはいくつかの種類がありますが、どの方法であっても書面にしておくことが遺言の要件になります。 ビデオカメラで撮影したもの、録音、パソコンで入力したものは、遺言としては無効とされています。
②相続人名簿と財産目録
遺言書を書くときには、わかりやすい表記にしなければなりません。
まずは家系図を書くなどして相続人を確認する、もしくは遺言者の戸籍関係書類を取り寄せて確認しましょう。
財産目録については、不動産、負債、動産についての確認が必要です。
不動産の登記事項証明書を取り寄せて、所有権や名義、地番等の確認が必要です。
さらに土地の価格は、路線価や固定資産税評価額を用いるとおおよその金額がわかります。 下記は財産目録の例です。
③遺言者の意思能力の立証
遺言者が遺言書を作成した当時、正気であったことを証拠立てておくことも大切です。 医師の診断を受けて診断書をとっておく事も良いでしょう。 証人がいる公正証書遺言の場合は、この限りではありません。
④遺言書の代筆は認められるか
自筆証書遺言は、財産目録も遺言者本人の直筆であることが絶対条件です。 一文字でもワープロやパソコンで作成された文字がある場合、遺言全体が法的に無効となってしまいます。
また、遺言者本人が委任して他人の手で書かれたものがあっても無効となります。他人が書いたものかは、筆跡鑑定をすればわかってしまいますので、自分で書けない場合には公正証書遺言を選択することが良いでしょう。
⑤遺言書の文字が判読できない場合
遺言書の文字が判読できない場合、それが汚れなどの原因により読むことができない場合、この箇所は無効となります。 また、遺言者の意思による破棄であればその破棄された部分については、遺言が取り消されたことになります。
さらに、相続人や受遺者がわざと遺言書を破棄した場合には、相続を受け取る権利を失うことになります(相続欠落 民法891条5号)。
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