11月22日は、いい夫婦の日です。 毎年この日にちなんで「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー」が発表されていますが、この発表も今年でもう17回目。 2015年は、馳浩さん・高見恭子さんご夫妻と藤井隆さん・乙葉さんご夫妻が選ばれましたね。 この日は芸能人・有名人に限らず、結婚記念日というご夫婦も多いのではないでしょうか。
夫婦相互遺言とは?
そこで、今日は「いい夫婦の日」にちなんで、夫婦相互遺言について話題にしたいと思います。 夫婦相互遺言とは、夫婦間で、自分にもしもの事があった時に相手の生活を守れるよう、夫婦それぞれがお互いに自分の全ての遺産を相手に相続させるという内容の遺言書を作成するというものです。 特に子供のいないご夫婦にお勧めです。
子供がいないご夫婦にお勧めの理由
子供がいない夫婦で、夫が先に死亡した場合、法定相続人は妻と(通常親は先に死亡しているので)夫の兄弟となるかと思います。 ここで遺言がなければ、夫名義の不動産を妻名義にするには夫の兄弟の印鑑が必要になりますし、兄弟には4分の1の法定相続分があるため請求されればその分を支払わなければなりません。
しかし、遺言で全てを妻に相続させるとあれば、兄弟には遺留分はありませんから、不動産の名義変更にも兄弟の印鑑は不要ですし、遺言通りに全ての遺産を妻が相続できます。遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなく、財産を譲ることができます。
デメリットは?
デメリットとしては、夫婦で1通の遺言書で済ますことは出来ず、それぞれが1通ずつ作成する必要があるということくらいです。
夫婦で同じ用紙に記載する共同遺言は禁止されています。 また、夫婦のうちのどちらか片方が死亡して夫婦相互遺言で遺産を受け取った(相続した)方は、今度は自分が死亡した際の遺言(予備的遺言)が必要となってきます。
夫婦が同時に亡くなったときにも、夫婦相互遺言は用をなしませんから、予備的遺言も予め用意しておくことが重要となります。
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