遺言書は自分の財産をどのように分けるのかを相続人に伝えることができる手段です。
必ず作成する必要はありませんが、作成することでさまざまなメリットを得られる可能性があります。
遺言書は適切な形式で作成する必要がありますが、細かい方法を知らないという方も多いでしょう。
そこで本記事では遺言書の作成方法や必要書類を中心に解説。
また、作成の目的やポイント・注意点も紹介します。
遺言書の作成方法が知りたい・作成を検討しているという方はぜひご覧ください。
目次
1. 遺言書とは|被相続人の意思表示
遺言書とは、遺産相続の方法について被相続人の最終意思を反映した文書です。
遺言書を遺しておくことで、円滑な相続の実現や相続人の負担軽減が期待できます。
また、自分の希望通りに遺産相続が実現できるなど、さまざまなメリットがあります。
そんな遺言書には、3種類の作成方法があることをご存知でしょうか。
以下では遺言書の種類や作成の目的を解説していきます。
1-1. 遺言書は3種類ある
遺言書には下記の3種類が存在します。
<遺言書の種類>
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一般的な遺言書として想像されるのは、自筆証書遺言です。
紙とペン・印鑑があればいつでも作成ができるので、手軽な方法として知られています。
公正証書遺言は、公証役場という公的機関を利用して作成する遺言書です。
信用力や証拠力が高いこと、デメリットがほとんどない点から実務上は最も推奨されています。
秘密証書遺言は、遺言の執行時まで内容を秘密にしておくことができる遺言書です。
現在は新制度の設立などによって、使われることが少なくなってきています。
それぞれの遺言書にはメリットデメリットがありますが、そもそも遺言書はどのような目的で作成するのでしょうか。
1-2. 遺言書はどんなときに作成する?作成の目的
遺言書は、相続について自分の意思を反映させることを目的として作成されます。
たとえば「この財産だけは息子に相続させたい」・「孫にも財産を遺したい」などの希望がある際には遺言書の作成がおすすめです。
また場合によっては「相続争いをしてほしくないから自分がすべて決める」というパターンもあるでしょう。
遺言書では、遺産相続の方法や割合などに限らず遺言執行者の決定や生命保険金の受取人などまで指定できます。
そのため、自分の目的に合わせてさまざまな意思を相続人に伝えることが可能です。
遺産相続について、自分の意思を何か遺したいという場合には、遺言書の作成が推奨されます。
2. 遺言書を自分で作成する方法・必要書類
遺言書には3種類ありますので、それぞれを自分で作成する方法を解説します。
また必要書類についても紹介。
作成の流れを整理して、遺言書を作成する際にお役立てください。
2-1. 自筆証書遺言の作成方法・必要書類
自筆証書遺言は下記の流れで作成していきましょう。
<自筆証書遺言の作成方法>
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自筆証書遺言は自分で作成できる遺言書のため、遺言内容を固めたら道具を準備して作成を開始しましょう。
自筆証書遺言は作成要件だけでなく訂正ルールも厳格なため、先に下書きを作成しておくことがおすすめです。
財産目録はパソコンで作成可能ですが、自筆の署名と押印が必要な点にも注意しましょう。
清書まで完了したら、封筒に入れて封印し自宅などで保管しましょう。
なお、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用することもおすすめです。
費用は1件3,900円かかりますが、自筆証書遺言のさまざまなデメリットが払拭できます。
自筆証書遺言の作成時には、下記の書類が必要です。
<自筆証書遺言作成に必要な書類>
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最終的には、遺言書に財産目録を添付する形で自筆証書遺言が完成します。
遺言書の内容や財産目録の作成には、血縁関係をまとめたメモや財産に関する資料が必須となるでしょう。
これらを準備しておくとスムーズに遺言書が作成できます。
2-2. 公正証書遺言の作成方法・必要書類
公正証書遺言は下記の流れで作成していきましょう。
<公正証書遺言の作成方法>
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公正証書遺言では、公証役場の公証人が遺言者の口述を公正証書遺言として書き起こします。
そのため、自分で遺言書を作成する必要はありません。
しかし、口述が必要になるため、ある程度遺言の内容を完成させておく必要があります。
遺言内容を完成させたら、公証人と打ち合わせを行い全体像を伝えます。
その後、証人2名とともに公証役場へ行き、遺言者の口述や意思確認などが行われます。
最後は、遺言者・証人2名・公証人が遺言書に署名捺印を行い、公正証書遺言が完成します。
完成した公正証書遺言の原本は公証役場が保管してくれるため、渡される正本・謄本を持ち帰って自宅で保管しましょう。
公正証書遺言の作成時には、下記の書類が必要です。
<公正証書遺言作成に必要な書類>
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公証役場で遺言書を作成するためには、相続人との関係を客観的に示す証拠が必要になります。
また、財産についての資料も必要になるため、戸籍謄本とともに準備しましょう。
なお、公正証書遺言は財産価額に応じて、公証役場へ払う手数料が変動する点には注意が必要です。
2-3. 秘密証書遺言の作成方法・必要書類
秘密証書遺言は下記の流れで作成していきましょう。
<秘密証書遺言の作成方法>
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秘密証書遺言は自分で遺言書を作成し、その存在だけを公証役場で証明してもらいます。
そのため、遺言書を作成したら封筒に封印しておきます。
公証役場と連絡を取り日付が決まったら、証人2名とともに公証役場へ行きましょう。
そこで、11,000円の手数料を支払い、存在の証明を受けます。
手続きが完了したら、自宅に持ち帰って保管しましょう。
秘密証書遺言の作成時には、下記の書類が必要です。
<秘密証書遺言作成に必要な書類>
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秘密証書遺言は公証役場を介す手続きですが内容の確認まではされないため、証人についての情報のみが必要になります。
そのほかは自筆証書と同様に、財産や血縁関係の資料をもとに自分で遺言書を作成しましょう。
3. 遺言書の作成がおすすめなケース
遺言書の作成がおすすめなケースを4つに絞って紹介します。
<作成がおすすめなケース>
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遺言書は下記のパターン以外でも活用できますが、本記事では代表的なパターンを4つみていきましょう。
3-1. 相続人以外にも財産を遺したい
孫や子どもの配偶者など、相続人にはなれない人にも財産を遺したいという場合には遺言書の作成がおすすめです。
遺贈という形にはなりますが、本来財産を相続できない人にも財産を残すことができます。
どれだけ親しくても相続のルールを変えることはできないため、遺言書を作成しましょう。
3-2. 配偶者に財産を多く相続させたい
ほかにも相続人がいるが、配偶者に財産を多く相続させたいという場合にも遺言書の作成がおすすめです。
相続人の構成にもよりますが、配偶者は基本的に多くの財産を相続する権利を持っています。
しかし、それ以上に財産を多く遺したいという場合には遺言書を活用しましょう。
その際には、付言事項を活用することで、配偶者とほかの相続人の争いを避けられる可能性があります。
なお、付言事項とは、被相続人の気持ちを伝えることができる箇所で法的な拘束力はありません。
なぜ、この遺産分割にしたのかなどを記しておくことで、相続人同士で揉めることを避ける狙いがあります。
3-3. お世話になった相続人に多く相続させたい
法定相続分は少ない相続人であっても、お世話になったから多く財産を遺したいという場合もあるでしょう。
この場合にも、遺言書を遺すことでお世話になった相続人に財産を多く遺すことが可能です。
ただし、本来の法定相続分を無視する形になるため、ほかの相続人から不満が出る可能性があります。
そのため、遺留分を侵害しないように注意し、そのうえで付言事項を活用しましょう。
3-4. 財産を寄付したい
財産を特定の団体などに寄付したいと考えている場合にも遺言書がおすすめです。
通常の相続が行われてしまうと、財産が寄付されることはありません。
いくら相続人に伝えていたとしても、自分の死後に実現されるかはわからないでしょう。
その場合には、遺言書を遺しておくことで確実に寄付が実現できます。
4. 遺言書を作成するときのポイント・注意点
遺言書を作成するときには、種類に関係なく下記のポイント・注意点を意識しましょう。
<遺言作成時のポイント・注意点>
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遺言書によるトラブルを防ぐためにも、ポイントを整理しておくことが大切です。
4-1. 遺留分の侵害に気を付ける
遺言を作成するときは、遺留分を侵害しないように気をつけましょう。
遺留分とは、一部の相続人に認められている最低限の遺産相続割合です。
遺留分を侵害してしまうと、相続人間で遺留分侵害額請求が行われてしまう可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際は、法定相続人の遺留分を侵害しないようにしましょう。
4-2. 付言事項を活用する
遺言によって、遺留分を侵害してしまうことや法定相続分を侵害してしまうこともあるでしょう。
そのような場合には、付言事項を活用しましょう。
付言事項自体に法的効力はありませんが、自分の考えを相続人に伝えることが可能です。
相続人に納得してもらいトラブルを回避するためにも、遺言の作成時には付言事項を活用することが推奨されています。
4-3. 遺言書の存在や保管場所を伝える
遺言書の存在や保管場所を相続人に伝えておくことも大切です。
とくに自筆証書遺言の場合には、誰も存在を知らない状況も想定できます。
そうなると、遺品整理もそこそこに、遺言書が発見してもらえないことがあります。
遺言書の存在を知らなければ、通常の相続が行われてしまうため、作成したら誰かに伝えておくことがおすすめです。
5. 遺言書の作成を司法書士や弁護士などに依頼するメリット
遺言書の作成は司法書士や弁護士に依頼することも可能です。
費用はかかってしまうものの、専門家に依頼することで下記のメリットが得られます。
<作成を司法書士や弁護士などに依頼するメリット>
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メリットを理解し、専門家への作成依頼を検討しましょう。
5-1. 希望に沿った遺言内容を提案してくれる
司法書士や弁護士などの専門家は相続のプロなので、遺言者の希望をもとに最適な遺言内容を提案してくれます。
さまざまなケースで培った経験や相続の知識をもとに、遺言書が有効になるような設計をしてくれるでしょう。
遺言書が無効になる心配も少ないため、相続についてあまり知らないという方にとっては大きなメリットになります。
5-2. トラブルも想定した遺言内容にできる
司法書士や弁護士は法律のプロでもあるので、相続トラブルも想定した遺言内容を作成してくれます。
ある程度の知識がないと遺留分を侵害してしまったり、特定の相続人に不利益な遺言書にしまったりする可能性があります。
そうなると、相続人同士のトラブルに発展する可能性が高いです。
専門家ならば適切な知識をもとに、遺言者の希望を組み込みつつ、トラブルにも配慮した遺言書を作成してくれるでしょう。
5-3. 作成から執行までを依頼できる
依頼方法にもよりますが、専門家には遺言書作成のサポートから遺言執行までを依頼できます。
とくに遺言の執行は相続人に多大な負担をかけてしまうポイントです。
負担を軽減できるという意味でも、専門家を利用するメリットは十分にあるでしょう。
5-4. 相続人に専門家とのつながりを遺せる
普通に生活しているなかで、弁護士や司法書士と知り合う機会は少ないでしょう。
相続はとても良い機会で、遺言者が専門家に依頼していれば、遺言執行などのタイミングで相続人とのつながりを作ることが可能です。
自分の死後に何かトラブルがあった場合でも、専門家に気軽に依頼できるつながりがあれば、相続人にとって大きなメリットになるでしょう。
5-5. 公証役場とのやりとり代行・証人になってもらえる
専門家には公証役場とのやりとりを代行してもらえたり、証人になってもらったりすることも可能です。
公正証書遺言や秘密証書遺言では証人が必要ですが、相続と利害関係のある人は証人になることはできません。
もし周りに頼める人がいないという場合には専門家に依頼しましょう。
6. 遺言書の作成は専門家への依頼を検討しよう
ここまで遺言の作成方法を中心に解説してきました。
遺言書には3種類あり、それぞれ作成方法が異なります。
とくに公正証書遺言の作成は、費用と手間がかかる方法なので、事前に作成方法を整理しておくことがおすすめです。
遺言書を有効にしたい・相続人同士のトラブルを避けたいという場合には、専門家への依頼も検討しましょう。
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