遺言

過料(かりょう)

過料(かりょう)とは―

行政上、軽い禁令を犯したものに対して課す、金銭罰のことです。 科料(かりょう/とがりょう)と区別するために、「あやまちりょう」と呼ばれることもあります。

相続に関する事項では、以下のケースで過料が課せられる場合があります。

  • 自筆証書遺言を開封したり検認しなかった場合
  • 特定空家に指定され市町村の勧告に従わない場合

参考:
行わなければ過料が発生!自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要
特定空家とは?固定資産税との関係

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