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ーコラムー
相続税関連の用語集
税理士監修記事

物納(ぶつのう)

公開日:2015.10.26 更新日:2022.07.05

物納(ぶつのう)とは―

現金によっても延納によっても納税が困難な場合に、文字通り現物で相続税を納めることを物納といいます。 物納の条件は以下の通りです。

  1. 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合
  2. 物納できる財産があること
  3. 申告期限までに「申請書」及び「物納手続関係書類」を提出し、税務署長の許可を受けること
  4. 金銭による納付が困難である金額の限度内であること

なお、その相続税に附帯する加算税、利子税、延滞税及び連帯納付責任額については、物納の対象にはなりません。

物納できる財産の種類

物納できる財産は以下のものに限られており、また事前に所轄税務署の許可が必要です。(※全て国内にあるものに限定)

第1順位 国債、地方債、不動産、船舶

第2順位 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券

第3順位 動産 不動産について言えば、物納の順位は1.更地、2.底地、3.貸家建付地、 4.自宅の順になっています。 また、物納する財産の価格は、実勢価格ではなく相続税上の評価額になっています。

なお、国が処分するのに不適格な財産は物納申請が却下されることもありますので、注意が必要です。

物納に不適格な財産とは?

①  管理処分不適格財産 次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。

イ 不動産

・ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産

・ 権利の帰属について争いがある不動産

・ 境界が明らかでない土地、など

ロ 株式

・ 譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの

・ 譲渡制限株式

・ 質権その他の担保権の目的となっているもの、など

ハ 上記以外の財産 その財産の性質が上記の財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの

 

②物納劣後財産 次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。

・地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地

・法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地

・土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含みます。)

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