公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは―
公証役場において、2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人に遺言の内容を述べ、公証人が筆記作成する遺言です。手話通訳による作成も可能です。
公正証書遺言には、以下のような長所・短所があります。
【長所】 ・形式の不備により無効になることがない ・偽造や紛失の恐れがない
【短所】 ・証人が必要となる ・公証人の手数料がかかる
手間と費用がかかる公正証書遺言ですが、相続トラブルを未然に防ぐ意味では最も有効な遺言方法と言えます。
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相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
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