特定遺贈(とくていいぞう)とは―
法定相続人以外の人物に財産を譲ることを「遺贈」と言い、「包括遺贈」と「特定遺贈」の二種類に分けられます。
特定遺贈とは、「土地だけ」「預貯金だけ」など特定の財産だけを特定のある人に遺贈することです。その特定の財産については、遺言で具体的に示す必要があります。
※参考コラム:包括遺贈と特定遺贈の違いとは
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