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ーコラムー
贈与税の控除・特例
税理士監修記事

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)のポイント

公開日:2018.12.4 更新日:2022.07.12

配偶者は税金面で何かと優遇される立場にあり、大きな控除を受けられる特例がいくつか用意されています。

相続税に関しては「配偶者の税額軽減特例」など、納税者に大きなメリットのある特例が用意されています。

贈与税に関しても配偶者間でなされる一定の贈与財産につき、贈与税の課税価格から最大2,000万円を控除できる特例があり、通称「おしどり贈与」と呼ばれています。

こちらの記事ではおしどり贈与のポイントとメリット・デメリット、注意点などについて解説します。

目次

1.「おしどり贈与」はどのようなときに使えるのか?
  1.1.婚姻期間
  1.2.対象となる不動産
  1.3.同じ配偶者からの贈与につき一生に一度しか使うことができません
2.おしどり贈与のメリット
3.おしどり贈与のデメリット
  3.1.税金は?
  3.2.相続税の特例との関係
  3.3.おしどり贈与の落とし穴?
4.まとめ

「おしどり贈与」はどのようなときに使えるのか?

「おしどり贈与」はどのようなときに使えるのか?

「おしどり贈与」を使うには、いくつか満たさないといけない要件があります。確認してみましょう。

婚姻期間

おしどり贈与は婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなされた贈与が対象になります。

対象となる不動産

贈与対象の財産は日本国内に存する居住用の不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であることが必要です。

そして贈与を受けた、または貰い受けた金銭によって取得した居住用不動産には、贈与年の翌年3月15日までに贈与を受けた者が実際に住んでおり、その後も引き続き住み続ける見込みである必要があります。

その他

この特例は同じ配偶者からの贈与につき一生に一度しか使うことができません。

おしどり贈与の適用を受けるには、贈与年の翌年2月1日~3月15日までの間に確定申告が必要になります。

もし贈与額から2,000万円を控除した結果税額が0となる場合でも、申告手続きだけはしなければなりません。 贈与財産から2,000万円を控除して残った財産については贈与税が課税されます。

おしどり贈与のメリット

おしどり贈与では、対象となる財産について本来であれば贈与税が課税されるところ、2,000万円までは非課税にできるのがメリットです。

生前に無税で2,000万円を贈与できるということで、その分相続財産を圧縮する効果を期待することもできます。 また贈与税には年間110万円までの基礎控除がありますが、おしどり贈与の枠はこの基礎控除と併用が可能です。 併用すればその年については2,110万円まで非課税で贈与が可能になります。

また相続税は相続開始前3年以内になされた贈与について、相続財産に組戻して相続税の計算をしなければならない生前贈与加算のルールがありますが、おしどり贈与の適用を受けた財産については相続財産に加算する必要はありません。


相続税や贈与税に関する特例一般に言えることですが、メリットのみに注目するのではなく、デメリットや活用にあたっての注意点をしっかり踏まえて使うか否かを判断していかねばなりません。

では、特例の利用を検討するにあたって、併せて確認しておく必要があるデメリットについて見ていきます。

おしどり贈与のデメリット

おしどり贈与のデメリット

一見して多くのメリットがありすぐにでも活用したい、と思えるおしどり贈与ですが、相続税とセットで考えると必ずしも有利になるとは限らないので注意が必要です。

税金は?

まず、贈与を受けた側は居住用不動産を取得することで不動産取得税が課税されます。

また不動産の登記の際には登録免許税もかかりますので、贈与税以外の諸経費がかかるということを知っておかなければなりません。

相続によって不動産を承継した場合は不動産取得税はかかりませんし、登録免許税も贈与よりは安く済みます。

相続税の特例との関係

また相続税には小規模宅地の特例があり、相続財産として相続人に引き継がれる一定の居住用不動産は評価額を大きく減額できますが、生前に贈与してしまうとこの特例が利用できません。<br/ > (関連記事:土地を所有している方は必見~小規模宅地等の特例の基本

相続税にも基礎控除枠がありますし、その他に配偶者控除として1億6,000万円までは相続税がかからない特例もあるので、生前贈与によって発生する諸経費も含めて考えた場合、生前におしどり贈与によって財産移転をしても思ったような減税効果を得られない可能性があります。<br/ > (関連記事:相続税の基礎控除額

相続では各相続人の相続分を調整することもできるので、贈与税だけを見てお得だからと飛びつくのではなく、相続税と絡めて全体として本当に有利になるのかを良く見極める必要があります。

おしどり贈与の落とし穴?

またおしどり贈与には意外な落とし穴もあります。

例えば、夫から妻におしどり贈与として現在一緒に住んでいる居住用不動産を贈与した場合、その後に熟年離婚をすると夫が住居を失う可能性があります。

また贈与を受けた側が先に死亡すると、生前に受けた贈与財産は相続税の課税対象になります。

 

上の例で妻がおしどり贈与を受けた後で夫より先に死亡すると、贈与を受けた居住用不動産の分だけ相続財産が増しますから、夫の相続税の負担が増大する可能性があります。

また当該不動産を夫名義に変更するためには登録免許税など別途費用がかかります。 夫の相続財産の圧縮を狙って妻に生前贈与したのに、これでは逆に負担が増してしまう危険が出てきますね。

税金だけでなく夫婦仲や寿命といったコントロールが難しい事象も絡んでくるので、生前贈与による税金対策は見通しが難しいのが難点です。

まとめ

今回は贈与税の特例である「おしどり贈与」について見てきました。

贈与税の基礎控除とは別枠で2000万円までを非課税にできる大きな減税措置ですが、メリットだけに集中してしまうと不利益を受ける恐れがあるので注意が必要です。

ポイントは贈与税と密接に関係する相続税とセットで考えることです。

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