贈与税の配偶者控除とは、婚姻関係が20年以上になった夫婦の間で、配偶者に住宅など居住用財産の現物か、あるいは居住用財産を手に入れるための資金を贈与した場合に、贈与税の計算上110万円の基礎控除のほかに、2000万円まで控除するというものです。
配偶者に対して、2,000万円まで無税で贈与できるというものです。 ポイントを見ていきましょう。
贈与税の配偶者控除の特例の対象になるのは?
贈与税の配偶者控除の特例の対象になるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産は、配偶者が住むための国内の土地や建物、もしくはそれを取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに(金銭の贈与の場合は翌年3月15日までに居住用不動産を取得して)贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
贈与税の配偶者控除 計算式
引き続いて、贈与税の配偶者控除の計算式について説明していきます。 例として 2,300万円贈与をした場合について考えてみます。
( 2,300万円 – 2,000万円 – 110万円 ) × 10 % = 19万円
計算式はこのようになります。19万円を贈与税として支払うことになります。 もちろん、2,000万円までの額でしたら、無税で贈与できます。 この特例は、正式には「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」といいます。
配偶者の協力のもと築いた財産であり、配偶者の将来の生活を保護する、とのねらいがあります。
贈与税の配偶者控除の実際の活用方法
夫婦が住む夫所有の土地建物について、土地の評価額が8,000万円だったとします。 この土地の2,000万円分を妻に贈与することもできます。
そうすると、土地の持ち分の4分の1を妻にする、ということになります。 結婚して20年以上経過しているご夫婦の方は、奥様へ贈与をお考えになるのも1つです。
贈与税の配偶者控除の注意点
贈与税の配偶者控除の注意点は以下のとおりです。実施を検討する際には、十分に考慮する必要があります。
- 贈与税の配偶者控除は、一生に一度しか使えない制度です。(その配偶者からの贈与につき1度限りです。)
- 贈与税はかからないとしても、不動産の登記が必要になり、登録免許税や不動産取得税が課税されます。
- 贈与税がかからないとしても、申告は行ってください。
必要な書類を用意して申告しましょう
申告のために必要な書類を以下にまとめます。
- 贈与を受けた人の戸籍謄本又は抄本(財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
- 贈与を受けた人の戸籍の附票の写し(財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
- 居住用不動産の登記事項証明書
- その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し(ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です)
上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
イ 受贈者の戸籍の謄本又は抄本 (居住用不動産等の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)
ロ 受贈者の戸籍の附票の写し(同上)
ハ 控除の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書
ニ 受贈者の住民票の写し (控除の対象となった居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成されたものに限ります。)
なお、上記ロの戸籍の附票の写しに記載されている受贈者の住所が、贈与税の配偶者控除の特例の対象となった居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しを提出する必要はありません。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください