自筆証書遺言書の検認(けんにん)手続き
家族構成
- 夫(被相続人)
- 妻(法定相続人)
- 長女(法定相続人)
- 長男(法定相続人)
財産構成
- 預貯金 2億円
- 自宅 8,000万円
- 土地建物(複数所有、賃貸物件も有り)相続税評価額 2億円
ご相談内容
夫に相続が発生し、封がされている自筆証書遺言が出てきました。
週末に長女と長男が来ますので皆の前で封を開けてもよいのでしょうか、とのご相談です。
日本クレアス税理士法人の対応
必ず家庭裁判所での検認(けんにん)が必要である、ということをご説明。
検認手続きをお手伝いし、無事に申告をすることができました。
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