24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
事業承継
税理士監修記事

事業承継に役立つ、会社を分割しての節税

公開日:2015.11.2 更新日:2022.06.19

事業が順調になってくると利益も相当なものとなってきます。このような場合には、会社を分割して子会社を設立することで利益を分散するとことにより節税ができます。

下記のようにA社で好調の部門があり、それが株式の評価額を高くしている場合、その部門を分割することで、A社の株式評価額は大幅に減少します。 ここでは、会社を分割する方法、事業承継に適した方法について見ていきましょう。

会社分割の2つの方法

株式の評価を低くする方法の一つに「会社分割」があります。 一つの会社を部門ごとに2つにするというものですが、分割には分社型会社分割と分割型会社分割の2つの方法があります。

 

分社型会社分割

分社型

分割型会社分割

分割型

分社型会社分割は、A社がB社の株式を100%持ち、子会社として分割するやり方です。 B社のオーナーはA社になります。間接的に新しく分割したB社を支配することになります。 分割型会社分割は、C社を設立してA社の一部門の事業を分割させるやり方です。

A社の株主に対しては、新しく室率されたC者の株式を割り当てます。 A社の株主はそのままC社の株主となるので、オーナーは2つの会社を直接支配することになります。

 

事業承継では分割型が適している

事業承継では、2つの会社を支配することのできる、分割型の会社分割が適していると言えます。

分割型の場合、オーナーに子供が2人いる場合、それぞれに1社ずつを譲ることができ、争いに発展しずらくなります。さらにオーナーは2つの会社を支配することができます。 子供が1人の場合は、会社の分割後、まずA社を承継させます。 その後、タイミングをみてC社を承継させると良いでしょう。

税率の差で節税する

資本金1億円以下の法人につきましては、所得に応じて2段階の税率を適用しています。 法人税の税率 H24/4/1~H27/3/31の間に開始する事業年度

税率

※中小法人とは、期末資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人 上記の表のように、課税所得が800万を超えるような会社には最高税率が適用されます。 そのため、2社に分社した方が法人税が(2社分を合わせたとしても)安くなり、節税となります。

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください