取引相手の倒産による売掛金の回収ができなかったり、融資した債権が戻らない、といった事があるかと思います。 事業承継をお考えの際には、この機会に回収できる見込みのない債権を潔く放棄することも検討してみてはいかがでしょうか?
債権放棄をすると放棄額は税務上「損金」として処理できます。詳しくみていきましょう。
目次 |
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1.そもそも債権放棄(債権免除)とは? |
そもそも債権放棄(債権免除)とは?
債権放棄は、民法では「免除」といいます。民法519条には「債権者が債務者に対し債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する」と規定しています。
回収できそうにない債権を持っていると・・・
放棄していない債権は資産として計上されています。 資産として計上されると課税の対象となるうえ、株価を高くする要因の一つにもなりえます。
債権を放棄する場合、債権放棄は債権者の一方的な意思表示で効力が生じているものなので、対外的な証拠を残すために、内容証明郵便を使うことが大切です。税務申告の際の証拠となります。 例えば、取引をしていた相手方の会社が倒産し、売掛金が回収できなくなった場合を考えてみましょう。
回収できない売掛金をそのままにしておくと、帳簿上その売掛金債権は資産として計上されることになります。 そのため、その売掛金債権を放棄して、その金額を損金処理する必要があります。
このような場合には、後に税務署から「債権放棄の証拠を見せてください」と言われる事があります。 証拠がないと放棄したことになりませんので、証拠を残すために内容証明郵便が使われる、というわけです。
債権は回収できる範囲できちんと回収しましょう
債権放棄を検討するにあたり、まず回収できる債権があればきちんと回収することが大切です。 例えば200万円の債権のうち半分の100万円が回収可能な場合には、100万円を確実に回収するようにします。
債務者が倒産したらどうなるのか
万が一、債務者が倒産してしまうと売掛金は回収ができないことになります。 貸倒損失として処理するためには、債務者側が解散しただけではなく、残余財産の分配や精算事務の終了など一定の要件が必要です。
そこで、売掛金債権を放棄することで、時間をかけずに全額を損金扱いすることができます。 民法でも、債権者が一方的に債権放棄をすることができると規定されていますので、このような場合には、放棄してしまった方が時間をかけずに処理することができます。 また、相手方が破産宣告を受けている時に、債権放棄通知書(債務免除通知書)を送る場合は破産管財人に送ります。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
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