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ーコラムー
遺産相続の基本
税理士監修記事

遺産相続の相続順位とは?相続人ごとの順位と法定相続分を解説

公開日:2023.10.27 更新日:2024.03.01

「遺産を相続できる順位は?」

「自分は遺産の何割を相続できる?」

遺産相続では、法定相続人という財産を引き継ぐ権利を持つ人がおり、法定相続人のなかでも相続の優先順位があります。

実は相続順位によって、相続人になれるのか、どのくらいの割合で遺産を相続できるかが変化します。

そのため自分が相続人になれるか、遺産をどれだけ相続できるのかが気になる方も多いでしょう。

本記事では相続順位や相続割合などのルールを解説します。

自分が相続できるか知りたい・遺産相続に備えたいという方はぜひ参考にしてください。

1. 遺産相続における相続順位と法定相続人の範囲

遺産相続における相続順位や法定相続人の範囲は、民法に規定があります。

相続人となるのは誰なのか、候補者が複数存在するとき誰が優先されるかは、被相続人などが勝手に決められないようになっています。

ここから、相続順位や法定相続分の割合などがどう決まっていくのか、詳しく解説します。

1-1. 法定相続人の相続順位

法定相続人となれる方、および相続順位を以下の表にまとめました。

<法定相続人と認められる方と相続順位>

被相続人との法的・血縁関係によって、相続順位が決定されるのです。

いとこやはとこなどが法定相続人となることは、できないことを知っておきましょう。

1-2. 配偶者と血族関係者のみが法定相続人になれる

相続欠格などの特別な事情を除き、常に配偶者には相続人としての地位・権利が認められます。

また配偶者以外で、血族関係者のうちもっとも順位の高い方も法定相続人です。

まず子どもには第1順位が与えられ、子どもがすでに亡くなっているときは孫が法定相続人となります。(代襲相続)

孫も死亡している場合、ひ孫が法定相続人になることが可能です。

そもそも第1順位の方がいない場合は第2順位に権利が移動するため、被相続人の父母が法定相続人です。

父母が亡くなっている場合、祖父母が法定相続人となります。

第2順位の方もいないという場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹に相続権が移動します。

もし兄弟姉妹が亡くなっている場合は兄弟姉妹の子である甥・姪が法定相続人です。(代襲相続)

1-3. 配偶者がいれば常に法定相続人になる

被相続人に婚姻している配偶者がいれば、常に法定相続人とみなされます。

順位が一切関係しないため、配偶者の相続における地位は高く設定されています。

配偶者が法定相続人とならないのは、相続欠格や相続廃除など、特別なケースです。

被相続人の死亡で配偶者が生活に困ることのないよう、民法で配慮されているといえます。

法定相続人となるには、法律上の婚姻関係にあることが求められます。

内縁関係の夫や妻・元配偶者は、法定相続人として扱われませんので注意しましょう。

2. 相続順位と法定相続分(割合)の関係

以下の表は、法定相続人と法定相続割合についてまとめたものです。

<法定相続順位と法定相続分の関係>

このように配偶者の有無や法定相続人の組み合わせによって、相続分が変化するため注意しましょう。

以下では、それぞれの順位ごとの法定相続分についてくわしく解説します。

2-1. 第1順位(子)の法定相続分

被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、法定相続人はそれだけで完結します。

父母や祖父母など、第2順位以下の方は法定相続人ではなく、遺産は子どもと配偶者で半分ずつ分け合います。

子どもが複数人いる場合は、法定相続分の1/2を人数で分けるため、たとえば3人いるなら1/6ずつです。

配偶者がいない場合、遺産は子どものみで相続・分割することになります。

2-2. 第2順位(父母)の法定相続分

子どもがいない場合、第2順位である父母または祖父母が法定相続人として扱われます。

この場合の法定相続分は、配偶者が2/3、父母などは1/3です。

父母の分は人数で均等に分けます。

たとえば父母どちらも存命の場合には、それぞれ1/6ずつを相続することになるでしょう。

第1順位の子に比べると、第2順位の父母などの法定相続分は少なく設定されています。

2-3. 第3順位(兄弟姉妹)の法定相続分

被相続人に子どもがおらず、父母なども亡くなっている場合、法定相続人となるのは被相続人の兄弟姉妹です。

法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4で、兄弟姉妹の分は人数で割ります。

兄弟姉妹の法定相続分は、父母の場合よりもさらに少なく設定されており、被相続人の配偶者の地位が優先されていることが分かります。

3. 遺産相続における代襲相続人の相続順位

遺産相続では、本来の相続人の代わりに代襲相続人が相続をするケースも少なくありません。

この章では代襲相続の具体的な事例、代襲相続人の相続順位や相続分について見てきましょう。

3-1. 代襲相続とは?

通常であれば法定相続人となる予定だった方が他界しており、代理としてその子どもが相続することを代襲相続と呼びます。

たとえば被相続人の子どもが相続する予定だったところ、子どもが亡くなっているため、孫が相続をするといったケースです。

代襲相続の場合には、法定相続人が次の順位に移ることがありません。

たとえば子どもが亡くなったため孫が相続をするなら、第2順位の被相続人の父母は法定相続人にはならないということです。

なお被相続人に子どもや配偶者がおらず、両親もすでに他界している場合は祖父母が相続人となりますが、この場合は代襲相続とは呼びません。

代襲相続は子や孫・甥や姪などの下の世代に対して、行われる相続です。

代襲相続の注意点として、本来の相続人である非代襲者が相続放棄をすると、代襲相続はできません。

たとえば兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その子である甥や姪が代襲相続をすることは不可能です。

一方、相続欠格や相続廃除の場合は代襲相続が発生します。

養子の子どもの場合、生まれる前に養子縁組をした場合は代襲相続ができますが、生まれた後に養子縁組をした場合は代襲相続はできません。

3-2. 被代襲者の相続順位を引き継ぐ

代襲相続者の相続順位は、被代襲者の順位と同様です。

たとえば子どもが他界しているため孫が代襲相続をするケースでは、子どもと同様に第1順位で、被相続人の父母などより優先的に相続権があります。

代襲相続人は、非代襲者の権利をそのまま引き継ぐ形になるため、相続順位も変わらないのです。

3-3. 代襲相続人の法定相続分

代襲相続人の法定相続分は被代襲者と同じです。

たとえば甥や姪が代襲相続をする場合の法定相続分は、兄弟姉妹の法定相続分をそのまま引き継ぎます。

<例>

法定相続人が配偶者Aと被相続人の弟Bの場合、弟Bには1/4の法定相続分が認められます。

弟Bが亡くなっており、甥Cと姪Dが代襲相続をするときの法定相続分も1/4です。

その1/4を2人で分割するため、甥Cと姪Dの法定相続分はそれぞれ1/8となります。

このように代襲相続が起こることによって、法定相続人が増えるケースがあります。

その場合には、被代襲者の法定相続分を代襲相続人全員で等分することを知っておきましょう。

4. 法定相続人を確定する際の確認ポイント

法定相続人とは、表に見えている人間関係だけではなく、見えにくいところに存在していることもあるので注意が必要です。

比較的見落としがちな法定相続人として、以下が挙げられます。

  • 胎児
  • 内縁関係の子ども
  • 養子

    法定相続人を確定する際のポイントをくわしく解説します。

    4-1. 胎児がいないか確認

    民法上の相続において、胎児はすでに生まれたものとみなされるため、法定相続人に含まれます。

    これは、いずれ生まれる予定の子どもであるにもかかわらず、親の死亡時にまだ胎児だったという理由で法定相続人になれないのは不合理と判断されているためです。

    ただし、胎児が実際に相続できるのは、無事に生まれてくることが条件です。

    このため、死産・流産となった場合や中絶した場合、胎児は相続できません。

    4-2. 内縁関係の子どもがいないか確認

    内縁関係にある妻や夫は、法律上の婚姻関係にはないため、法定相続人ではありません。

    しかし内縁関係にある相手との間に子どもがいれば、その子どもは第1順位の法定相続人としての資格が与えられます。

    ただし、財産の相続権利を内縁関係の子どもに持たせるには認知が必要です。

    認知には、認知届を役所に戸籍窓口に提出する必要があります。

    認知した情報は戸籍謄本で確認できますので、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて記載内容を確認しましょう。

    4-3. 養子の有無・人数を確認

    相続においては、養子も実子と同じ権利が認められ、法定相続人となります。

    養子の相続順位は第1順位であり、法定相続分も実子と同様です。

    養子についての情報も戸籍謄本で確認できます。

    ただし、相続税の基礎控除を計算する場合、カウントできる養子の人数には制限があります。

    実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

    養子縁組を何度も繰り返して基礎控除の額を増やし、相続税を低くするようなことは認められていません。

    5. 遺産相続の相続順位についてよくある質問

    相続順位についてよくある質問を、回答とともに紹介します。

    • 遺産分割協議で相続順位を変えることはできる?
    • 遺言があると相続順位は変わる?
    • 離婚した元妻・元夫の相続順位は?
    • いとこの相続順位は?

    相続順位についての疑問を解消し、実際の相続の際にお役立てください。

      5-1. 遺産分割協議で相続順位を変えることはできる?

      相続順位は民法で決められているルールであり、遺産分割協議で相続人たちが勝手に変更することは許されません。

      遺産分割協議はすべての法定相続人が参加する必要があり、一部の相続人を無視するなどの行動も禁止されています。

      しかし、遺産分割協議によって、各相続人の相続割合を変更することは可能です。

      法定相続人全員の同意のもとであれば、法定相続分で相続しなくても問題はありません。

      5-2. 遺言があると相続順位は変わる?

      遺言がある場合、法定相続より優先して適用されます。

      相続順位自体は変わりませんが、遺贈の優先順位は変わることがあります。

      たとえば特定の法定相続人について、遺言によって法定相続分を超える割合の財産を譲ることも可能です。

      被相続人が法定相続どおりに相続をさせたくない場合、遺言を用意しておくことで自分の意思を実現できます。

      ただし、遺言をする際には「遺留分」に注意が必要です。

      遺留分とは、法定相続人が財産を相続できる最低限の割合のことです。

      遺言によっても遺留分を失わせることは不可能であり、遺留分を受け取れない法定相続人は、財産を相続した方に対して「遺留分侵害額請求」ができます。

      誰か特定の相続人のみに財産を譲るなどの内容にした場合、遺留分をめぐって争いが生じやすくなります。

      遺言書を作成する際には、ほかの法定相続人の遺留分を侵害しないよう配慮しなくてはなりません。

      5-3. 離婚した元妻・元夫の相続順位は?

      離婚をすると法律的な家族関係が消滅するため、被相続人の元妻や元夫などは法定相続人になれません。

      このため、相続順位も一切与えられないことになります。

      ただし、離婚した配偶者との間に子どもがいる場合、子どもとの親子関係は存続しています。

      よって、子どもは離婚した親の相続権があり、相続順位も第1位として扱われます。

      5-4. いとこの相続順位は?

      被相続人のいとこは、どのような場合でも法定相続人にはなれません。

      よって通常の相続では、いとこに財産を与えることは不可能です。

      いとこに財産を残せる方法として、下記が挙げられます。

      • 特別縁故者の手続きをする
      • 生前贈与をする

        特別縁故者とは法定相続人となれない方のうち、被相続人と生計を同一にしていた方や、被相続人の療養看護を行っていた方のことです。

        特別縁故者として認められるには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

        ただし、特別縁故者として相続できるのは、ほかに相続人がいない場合のみです。

        被相続人に配偶者や子どもなどの家族がおらず、父母も亡くなっていて身寄りがないといった場合、いとこが特別縁故者として相続できる可能性があります。

        もう1つの方法は生前贈与をすることで、元気なうちにいとこに財産を譲り渡せます。

        受け取った側には贈与税がかかりますが、年間110万円以内であれば非課税です。

        生前贈与は相手側の同意が必要なため、事前にいとこの同意を取りましょう。

        6. 遺産相続の相続順位は被相続人との関係で決まる

        遺産相続における相続順位や法定相続分について解説しました。

        被相続人の配偶者や子どもは相続順位が高く、法定相続分も多く設定されており、優遇されています。

        ただし、胎児・内縁関係の子・養子などの存在で、相続順位や相続割合が変わることもあります。

        想定していなかった法定相続人が見つかるケースもあるため、戸籍謄本などで慎重に調査することが必要です。

        相続関係が複雑では、専門知識がないと遺産分割協議を進めるのも難しいかもしれません。

        不安や心配がある場合、相続に強い専門家に相談するのがおすすめです。

        日本クレアス税理士法人 相続サポート

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