平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することのできる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度により、相続手続きが簡素化されるため、相続人の負担軽減が図られます。
法定相続情報証明制度が新設された背景
これまでの相続手続きでは、亡くなった方の戸籍書類一式を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
銀行口座を多数お持ちの場合、それぞれの銀行において戸籍書類一式を提出しなければならず、時間もかかるため相続人の負担となっていました。
法定相続情報証明制度の概要
法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍書類一式を一度に提出することで、「法定相続情報一覧図」が交付されるものです。さらに、法務局の登記官は、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
交付された「法定相続情報一覧図の写し」を利用することで、相続登記はもちろん、各種金融機関への手続きが同時に進められるようになり、時間の短縮が可能となります。
空き家問題の解消にも
土地の所有者が死亡した後も長期間にわたり相続による所有権の移転の登記等(相続登記)がされない、いわゆる「所有者不明土地問題」が顕在化しています。
これが、空き家問題の⼀因となっていると指摘されており、新設された法定相続情報証明制度により、相続登記の促進を図りたい考えです。
相続登記は、確実に自分の権利を未来に引き継ぐことができるものです。相続で実家の土地を引き継いだ場合は、相続登記をお忘れないようご留意ください。
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