ビジネス情報誌「ANGLE-アングルVol.47」(2017年3月1日発行)より、当社の税理士が執筆している相続や事業承継にまつわるトピックスをご紹介します。
国税庁が発表した平成27年分の相続税の申告状況によると、相続税の課税割合が前年度の4.4%から8.0%へ増加しました。平成27年1月からの改正で、基礎控除額が大幅に引き下げられたことで相続税の課税対象者が広がったことが数字に反映されたといえます。
平成27年分の課税割合が急増
平成27年に日本で亡くなった方は129万444人(前年比1.4%増)であり、そのうちの10万3,043人が相続税の課税対象となりました。これは、全体の8.0%にあたります。前年は5万6,239人であったため、4万6,804人増加したことになります。
以前は、約25人に1人の割合で相続税の対象となっていましたが、現在、約12.5人に1人の割合となりました。
今まで相続税は関係ないと思っていた方も、実は該当していたというようなケースも起きております。本当に相続税がかからないかどうか、一度検討をする必要があるでしょう。
課税対象者の増加に伴い課税価格も増加
相続財産価額から葬式費用及び被相続人の債務を引き、相続開始前3年以内の生前贈与を加えた相続税の「課税価格」は、平成27年分は14兆5,554億円となりました。前年と比較すると26.8%増加したこととなります。
税制改正の影響によって相続税の基礎控除額が40%減少したことにより、申告対象者の増加とともに課税価格も大幅に増加しました。
上記のことから、平成27年の改正を契機に、相続税がより身近な「税」となったことが分かります。相続税についてご不安がある方、対策を立てたいとお考えの方は、弊法人の無料相談を是非ご利用ください。
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