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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

【トピック】相続税申告漏れが6.8%増!申告漏れが発生したらどうなる?

公開日:2015.11.16 更新日:2022.06.28

相続税はその税額が高額になることが多いため、かなり高い確率で税務調査が実施され、また、法人税や所得税以上に調査のリスクが高い、と言われているのをご存知でしょうか。

11月9日に国税庁が税務調査の結果を発表し、その中で約1万2千件の調査のうち、約8割にあたる約1万件で計約3296億円(前年度比6.8%増)の申告漏れを指摘した、との発表もありました。

ここでは相続税の申告漏れがもし発生した場合、どのような対処が必要になるのかをご紹介します。

相続税の申告漏れがあったらどうなる?

相続税申告漏れが6.8%増!申告漏れが発生したらどうなる?

一般的に、相続税の申告期限までに申告書を提出せず、遅れて自主的に申告した場合、無申告加算税がかかります。

金額を間違えた事に税務調査を受ける前に自らが気づき、自主的に修正申告した場合には、税はかかりません。

もしわざと財産が少ないように見せかけるなど、悪質と判断されると「重加算税」がかかります。 重加算税は最高で40%と、最も高い税率を課せられることになります。注意しましょう。

修正申告とは?

相続税申告の期限は守ることができたとしても、申告した後になって新しい財産があることがわかり相続財産に加えなければならなかった場合や、少なく申告してしまっていた場合には、「修正申告」ができます。

修正申告は、税務署から「更正の通知」が来るまでの間に申告できます。 自主的に修正を申告する場合、加算税などはかかりません。

期限後申告とは?

相続税の申告が間に合わなかった場合や、申告が必要だったと後になって判明したような場合、税務署からの通知がくるまでの間に「期限後申告」を行います。 期限後申告は、「無申告加算税」がかかります。

関連記事:相続税の申告の金額を間違えた時の修正申告に関わる税

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