将来被相続人となる人は、法律で規定されている法定相続人以外の人物にも「遺贈」によって財産を譲ることができます。
遺贈は遺言によって行うことになりますが、その種類としては大きく「包括遺贈」と「特定遺贈」の二種類に分けられます。
遺贈を考えている人は、この二つの遺贈の法的な性質やメリット・デメリットについて知っておかないと、思うような遺言の効果を得られない可能性が出てきます。
今回は包括遺贈と特定遺贈の違いや法的な性質、メリット・デメリットについて見ていきます。
目次 |
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1.包括遺贈(ほうかついぞう)とは? |
包括遺贈(ほうかついぞう)とは?
包括遺贈というのは、遺産の全体に対して一定の割合を示してする遺贈のことをいいます。
遺言で包括遺贈をする場合、例えば「遺産の三分の一をAさんに遺贈する」などの表現になります。
包括遺贈を受ける人(包括受遺者)は民法上、相続人と同一の権利義務を有するとされ、実際の遺産分配のシーンでは他の相続人と共に遺産分割協議に参加することになります。 |
包括遺贈のメリット・デメリットについて
包括遺贈のメリット
包括遺贈は特定の遺産の種類を指定しないので、遺言書を作成後に相続財産の内容に変更があっても対応することができます。
例えば遺言書を作成後に不動産を処分したとしても、あるいは財産を生前にある程度消費してしまったとしても、遺言者の遺志はあくまで「相続発生時の遺産の三分の一」をAさんに譲ることですから、遺産の具体的な種類や価額は問題にならないので、遺言作成後の遺産内容の変化にも対応することができます。
包括遺贈のデメリット
逆に包括遺贈のデメリットとしては、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することから被相続人の借金などの債務も引き継いでしまうことや、遺贈を放棄するには3か月という期限内に家庭裁判所で手続きを踏まなければならない点が挙げられます。
従って、包括受遺者となる人は被相続人の財産構成を調査し、借金などマイナスの財産についても把握したうえで遺贈を受けるかどうか考えなければなりません。
特定遺贈(とくていいぞう)とは?
次に特定遺贈ですが、こちらは遺産のうち特定の財産を指定して遺贈を行うものです。遺言で特定遺贈をする場合、例えば「土地XをAさんに遺贈する」などの表現になります。
特定遺贈は特定の財産を対象者に遺贈するものであるため、すでに受け取る財産が確定していますから、包括遺贈と違って受遺者(特定受遺者)は他の相続人と共に遺産分割協議に参加する必要はありません。 |
財産と受遺者を指定して遺贈を行える特定遺贈は、借金なども含めて引き継いでしまう包括遺贈よりも、被相続人の意志を反映しやすいのかもしれません。
しかし特定遺贈にもメリット、デメリットがありますから、その特徴を踏まえて相続準備を進めていく必要があります。ここからは特定遺贈のメリットとデメリットを、また、活用する際の留意点を確認していきましょう。
特定遺贈のメリット・デメリットについて
特定遺贈のメリット
特定遺贈のメリットとしてはまず、特定受遺者が借金などのマイナスの財産を引き継がなくても良いという点があります。
原則としてマイナスの遺産を気にせず遺言者が指定する財産をそのまま受け取ることができるので、受遺者としては安心できます。
また遺贈の放棄には期限がありませんが、相続財産の配分について権利関係をはっきりさせる必要があることから、遺贈を受けるかどうか確定するように相当の期間を定めて他の相続人から催促されることがあります。 その場合、期間内に態度を明確にしないと遺贈を承認したとみなされることになります。
特定遺贈のデメリット
次に特定遺贈のデメリットですが、遺言書の中で特定の財産を指定してしまうので、その後の相続財産の内容に変更があった場合は対応できません。
例えば「不動産XをAさんに遺贈する」として遺言書を作成し、その後不動産Xを売ってしまった場合は、Aさんは遺贈を受けることができません。
また不動産を特定遺贈の対象にした場合、不動産取得税の課税対象になるので特定受遺者に税負担が生じることがあります。
特定遺贈にかかる不動産取得税は、土地および住宅用家屋の場合原則として課税標準の3%になります。
特定遺贈の留意点
包括遺贈と特定遺贈を概観すると、特定遺贈の方が債務を引き継ぐ必要が無く遺言者が意図した財産を受遺者に譲ることができるので使いやすいように思えますが、ここで特定遺贈の留意点についてまとめてみましょう。
放棄する方法
まず特定遺贈の放棄については、法的には他の相続人に放棄の意思を伝えるだけで可能となりますが、後の紛争を防ぐために証拠が残る内容証明郵便を用いるのが安全です。
遺産内容の変更への対処
特定遺贈を内容とする遺言作成後に相続財産の内容に変更があった場合は、遺言書を書き換えて実際の相続財産の内容に対応する遺言書に作り直す必要があります。
遺言執行者の活用
特定遺贈には遺言執行者の指定は必須ではありませんが、他の相続人にとっては取り分が減る遺贈について良く思わないことも多くトラブルになることもあります。
これを想定し、あらかじめ相続に詳しい第三者の専門家を遺言執行者として指定しておくことでスムーズな手続きが可能になります。
遺留分への配慮
特定遺贈の対象とした財産は遺留分侵害額(減殺)請求の対象になるので、場合によっては遺言者の意図した遺贈ができなくなる可能性があります。 特定遺贈の財産の価額については相続人の遺留分に配慮することも必要になります。
相続税の対象になること
特定遺贈の対象財産は相続税の課税対象になるので、受遺者は相続税の計算をし、必要に応じて申告・納税をしなければなりません。相続人以外の友人などの第三者の場合、相続税額が二割加算になるルールが適用になる点にも留意が必要です。
上記のような第三者は、基礎控除の計算の際に法定相続人の数にもカウントできないことも覚えておきましょう。
まとめ
今回は「包括遺贈」と「特定遺贈」について、その法的な性質やメリット、デメリットなどについて見てきました。
それぞれの性質には違いがありますが、特に一見利用しやすいと思われがちな特定遺贈については、上で挙げたような留意点があることを意識して運用することが求められます。
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