相続税の計算はかなり複雑で、一般の人には分かりづらくなっています。
計算上様々な工夫が必要になることが一因であり、その中には「相続税額の2割加算」という独特のルールもあります。相続税額の2割加算とは、相続人の中でも兄弟姉妹やおい・めいなど、特定の人だけが相続税額が2割増になることで、相続税額を大きく左右してしまいます。
今回は相続税額の2割加算制度について解説していきます。
目次 |
---|
1.相続税額の2割加算とは? |
1.相続税額の2割加算とは?
相続税額の2割加算というのは、文字通り相続税額が2割増しになってしまうというもので、元の税額が大きくなりがちな相続税では大きなダメージとなってしまうものです。(相続税額早見表)
相続税の計算ではまず課税価格を計算をし、それから相続税の総額を計算し、最後に各人の相続税額を計算するという段階を踏みます。(相続税の計算方法)
2割加算されるのはこのうち最後の各人の税額を算出する段階です。
2割加算ルールが存在する背景
ある一定の相続人について、この者が被相続人とそれほど関係が深くない場合、多額の遺産を承継できることは偶然性が強いとみて、偶然から生まれる利益には少し多めの税金をかけていこう、という国側有利のルールとなっています。
2.2割加算の判断基準
まず2割加算されない人は、被相続人と関係が深い「配偶者」及び「被相続人の一親等の血族(代襲相続人含む)」です。 つまりこれら以外の者の相続税に2割加算がされるということになります。 以下で具体的に見てみましょう。
2割加算されない人
夫、妻、父母、子、代襲相続人となる孫
2割加算される人
兄弟姉妹、おい、めい、祖父母、代襲相続人でない孫、被相続人の養子となった孫(代襲相続人となる場合は除く)、遺贈を貰う友人など
親と子は一親等、兄弟姉妹や孫は二親等、おい、めいは三親等となりますが、扱いが難しいのが「孫」です。
孫は二親等ですから原則として2割加算の対象です。しかし代襲相続人となることも多く、また相続税の非課税枠の増大などを狙って養子縁組の対象になることもあります(節税対策として効果的?養子縁組について)。被相続人との関係によって、2割加算されるかされないかが決まります。
孫の2割加算に注意
ここで注意しないといけないのが「孫」の立場になる人たちでです。今回は「孫」を養子にした場合の注意点を中心に確認していきましょう。
3.孫養子の場合の注意点
養子は法律上養親の子どもとなる身分を取得しますので、一親等の扱いになります。したがって、原則として2割加算も適用になりません。
孫を養子に迎えた場合、その者を「孫養子」と呼びます。この孫養子の場合、前述した原則が修正されて、相続税法上は2割加算の対象として扱われてしまうのです。
ただし、もしその孫養子の親が相続時にすでに死亡していて代襲相続人となる場合は、2割加算の対象から外れることができます。
- 養子…2割加算の適用外
- 孫養子…2割加算の適用
- 代襲相続人である孫養子…2割加算の適用外
「孫に財産を残したい」という要望は多くの方が持っていますが、原則でいけば孫や孫養子は2割加算の対象になることには留意しておく必要があります。
代襲相続人となれば加算の対象外にできますが、代襲相続人となれるかどうかはその親(被相続人から見て子)がいつ亡くなるかという自然偶発的な要素に左右されるので確実性は相当低くなります。
孫に財産を渡すことを目的にするならば、ケースによっては生前贈与などを上手く考えて工夫する方が良いこともあります。
4.2割加算の計算方法の具体例
ではここで簡単な例を挙げてみましょう。
■2名の相続人
・被相続人の実子A
・孫養子B(=孫に迎えたAの子)
■遺産総額は1億円
4-1.基礎控除枠を控除
被相続人に実子がいる場合は相続税の基礎控除枠で法定相続人に一人まで養子をカウントできますから、基礎控除枠は二人分使えます。
3,000万円+600万円×2=4,200万円分を基礎控除として減算し、残りの5,800万円が課税遺産総額となります。
4-2.相続税の総額を算出
相続税の総額を計算する為、一旦、法定相続分に従って相続したとして仮の計算をします。
AとBは同じ子としての扱いですからそれぞれ二分の一、2,900万円ずつの取り分となり、これに対応する相続税率は15%、控除額が50万円です。
従ってそれぞれ385万円、二人合わせた相続税の総額が770万円ということになります。
4-3.相続税額を相続人に割り当てる
次に各人の相続税額を割り出す工程に入りますが、実際の相続割合も法定相続分通りの取り分だったとします。
すると、Aはやはり770万円×二分の一で385万円、先に計算した個人負担分そのままです。
しかし孫養子Bの方は同じ計算で算出した385万円に2割が加算されますから77万円が加算されて462万円が個人負担分の相続税額となります。
5.まとめ
今回は相続税額の2割加算の仕組みについて見てきました。
被相続人と関係が濃い配偶者と一親等以内の血族(代襲相続人含む)以外の者は、相続税の個人負担額に2割も加算されてしまうというものですからなかなか負担が大きいものです。
問題となりやすのが孫の扱いで、孫養子がいた場合は代襲相続人にならない限り、「子」扱いであっても例外として2割加算の対象になることは覚えておきましょう。
孫に財産を譲ることを検討するならば、生前贈与などで安全に負担なく財産を移転することも可能です。早めに税理士などに相談して有効な対策を取るようにしてください。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
相続税の申告が必要なのはどんな人?
遺産相続の期限はいつまで?相続手続きの流れについて解説 相続税はいくらからかかるのか?節税対策の必要性と金額の計算方法
特別縁故者とは?相続をするには?申立の方法を解説
みなし相続財産とは?具体例と相続のポイント
相続手続きに必要な戸籍の種類
遺言書と法定相続分はどちらが優先される?
相続の方法を検討する「熟慮期間」の計算と伸長方法
養子縁組(普通養子・特別養子の2種類)の相続における注意点
相続税額の2割加算とは?孫に注意【具体例と計算方法】
遺贈の放棄は可能?包括遺贈と特定遺贈について
代襲相続人とは?代襲相続と再代襲相続のケース別具体例
みなし贈与とは?贈与税が発生するケース
相続人になれないことがある?~相続欠格・相続廃除について
相続人の範囲と法定相続分について
基礎控除や配偶者控除、法定相続分を考慮した相続税の計算方法
限定承認とは?手続き内容と、メリット・デメリット
相続手続きは「相続関係説明図」から始まる
相続を「したことにされる」!?~法定単純承認とは
複数の相続資格があるとき、相続分はどうなる?
家族信託と信託銀行について
もめないために事前にできる相続・節税の対策は?
相続人に未成年者がいる方は必見。「未成年者控除」のポイント
配偶者控除の基本
「家族信託」の基本と家族信託が使われる具体的なケース
相続税額早見表【保存版】課税額・家族構成別
法定相続人とは?法定相続人の範囲・順位・相続分を解説
要点をチェック!遺産相続の基本~「相続分」について
我が家はいくら?早見表ですぐわかる 相続税額早見表【保存版】
節税対策として効果的?養子縁組について


このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください