遺産相続では遺言を遺しておくことで、財産分配に自分の意思を反映させることが可能です。
遺言をルールに則って記した文書を遺言書と呼び、遺言書には3種類の形式が存在します。
遺言書について、どの種類を選んだいいかわからないという方もいるでしょう。
そこで本記事では、3種類の遺言書について概要や選び方を解説。
また、遺言書を作成する目的やメリット・デメリットも紹介します。
遺言書についてくわしく知りたい、作成を悩んでいるという方はぜひご覧ください。
目次
1. 遺言・遺言書とは?
遺言とは、自身の財産に関する相続方法を意思表示できる方法です。
遺言者は相続手続きを自分で行うことができないため、遺言を利用することで、自分の意思を相続に伝えることができます。
そして、遺言を法律的な形式に則って文書化したものが遺言書です。
遺言書は、形式を満たして作成することで法的な効力を有する文書になります。
相続において最も優先されるため、相続方法に希望がある場合には、遺言書を遺しておくことが推奨されています。
1-1. 遺言書は3種類ある
遺言書には、下記3種類の形式が存在します。
<遺言書の種類>
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作成方法の違いによって、遺言書は3種類に分類されます。
それぞれメリット・デメリットが異なるため、遺言書を作成する際はどの種類で遺言書を作成するか選ぶ必要があります。
1-2. 遺言書で指定できること
遺言書では、下記の項目を指定することが可能です。
<遺言書で指定できる内容>
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上記のように遺言書では、さまざまな項目が指定できます。
ただし、何も考えずに相続内容を決めてしまうと、相続人間でのトラブルに発展してしまう可能性があります。
よくあるトラブル内容としては、遺留分の侵害が挙げられます。
一部の法定相続人には、遺産の最低限の相続割合(遺留分)が民法によって認められています。
この遺留分を侵害してしまうと、相続人同士で遺留分侵害額請求が起こり、トラブルの原因となってしまうのです。
そのため、遺言書で指定する内容は慎重に考え、遺留分侵害が不安な場合には専門家に相談しましょう。
また、やむを得ず遺留分を侵害してしまう場合には、付言を遺しておくことがおすすめです。
付言は相続人へのメッセージで、遺言書を遺した経緯や内容についての説明などを記すことができます。
トラブルを避けるためにも、遺言書の作成は慎重に行いましょう。
2. 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の概要を一覧で整理
3種類の遺言書について、それぞれ特徴を整理しましたのでご覧ください。
それぞれの遺言書には特徴があり、費用がかからない遺言書も存在します。
かかる手間なども異なってくるため、3種類の遺言書についてさらにくわしくみていきましょう。
3. 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者自らが遺言書の本文を自筆で作成する形式の遺言書です。
3種類の遺言書のなかで最も一般的な遺言書で、多くの遺言書が自筆証書遺言で作成されています。
紙やペンに指定はないため、筆記用具とノート・印鑑があればすぐに作成を始められます。
なお、自筆証書遺言という名称ですが、添付する財産目録に関しては自筆する必要はなく、パソコンで作成しても問題ありません。
これは2018年の法改正によって変更されていますので、これから自筆証書遺言を作成する場合には、パソコンで財産目録を作成しましょう。
財産目録とは財産を一覧化したもので、財産を明確に整理することが可能です。
相続においては相続人が混乱しないよう、作成することが推奨されています。
それでは自筆証書遺言のメリットをみていきましょう。
3-1. 自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言には、下記3つのメリットがあります。
<自筆証書遺言のメリット>
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自筆証書遺言は自分で遺言書を作成するため、作成費用がかからない点が大きなメリットです。
また、筆記用具とノート・印鑑さえあればいつでも作成できます。
作成した遺言書は自分で保管することもできますが、令和2年の7月10日からは法務局の「自筆証書遺言書保管制度」が利用できるようになりました。
保管には1通3,900円の費用がかかりますが、制度を利用すれば遺言書の紛失を防げるだけでなく、家庭裁判所の検認が必要なくなるというメリットもあります。
自筆証書遺言には、遺言書が見つけてもらえない・紛失・偽造・隠蔽の可能性があることが問題視されていましたが、保管制度を利用することでこれらのデメリットが払拭できます。
3-2. 自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言には、下記5つのデメリットがあります。
<自筆証書遺言のデメリット>
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自筆証書遺言は、費用がかからずいつでも作成できるというメリットの反面、さまざまなデメリットがあります。
最も大きなデメリットとしては、無効になりやすいことが挙げられます。
遺言書が法的な効力を有するためには、形式を満たす必要があり、ただ紙に内容を書いただけではただの文書になってしまいます。
自筆証書遺言の場合には、専門家に相談していない限り内容を確認してもらうことがないため、発見後に無効になってしまう可能性が高いのです。
また、自宅での保管に際して、紛失や変造・破棄の可能性も否めません。
そもそも見つけてもらえない可能性もあるため、遺言者としては不安が残るでしょう。
そして、法務局の保管制度を利用しない場合には遺言書の発見後に検認が必要になります。
自筆証書遺言にはさまざまなデメリットがあるため、一部のデメリットを払拭できる法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することがおすすめです。
3-3. 自筆証書遺言作成の流れ
自筆証書遺言は下記の流れで作成していきましょう。
<自筆証書遺言を作成する流れ>
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自筆証書遺言は、紙・ペン・印鑑・封筒があれば作成できます。
遺言書が効力を発揮するためにはルールに則る必要があり、修正にも厳格なルールが設定されています。
そのため、まずは下書きから遺言書の作成を始めましょう。
また、内容を決定した後には財産目録をパソコンで作成しておくことがおすすめです。
下書きが作成できたら、丁寧に清書し封筒に入れて封印します。
保管方法は自宅でも問題ありませんが、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると安心です。
3-4. 自筆証書遺言を書く際のポイント・注意点
自筆証書遺言は無効になりやすい遺言書のため、作成時のポイントや注意点を理解しておく必要があります。
最低限抑えなければいけない要件が、法務局によって定義されていますので確認しましょう。
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この要件を踏まえたうえで、作成の際には下記のポイントに注意が必要です。
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自筆証書遺言を作成する場合には、効力が発揮されるように正確に作成する必要があります。
日付や相手・財産を記載する際には、必ず1つのことが特定できるような情報を記載しましょう。
たとえば相手を指定する場合には、氏名だけでなく、続柄や住所・生年月日まであると、必ず個人が特定できます。
また内容の正確さだけでなく、相続人への配慮も欠かせません。
遺言内容に納得してもらい、トラブルを避けるためにも付言を利用することがおすすめです。
なお、法務局の保管制度を利用する場合には、下記の様式を守る必要があります。
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保管制度の利用を検討している方は、上記のルールにも注意しましょう。
3-5. 自筆証書遺言が無効になってしまう例
自筆証書遺言が無効になってしまう例をいくつか紹介します。
<自筆証書遺言の無効例>
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自筆証書遺言はルールが厳格なため、これらのなかで1つでも誤りがあった場合には、遺言書の効力が失われてしまいます。
ルールや無効例を参考にしつつ、作成が不安な場合には専門家に相談しましょう。
4. 公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で証人立会のもと、公証人が遺言書を作成する方法です。
具体的には、遺言者が遺言内容を口頭で読み上げ、公証人が文書化することで、公正証書遺言が作成されます。
自筆証書遺言とは異なり、遺言者単独では公正証書遺言を作成できません。
また、公証役場という公的な機関を利用して作成するため、どうしても時間と費用はかかってしまいます。
しかし、公正証書として遺言が作成できるため、証拠力や信用力が高いという特徴があります。
4-1. 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、下記6つのメリットがあります。
<公正証書遺言のメリット>
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公正証書遺言を作成するメリットは多く、安心して遺言書を作成できる方法です。
遺言者の希望に沿って、遺言書の内容を公証人が作成してくれるため、不備によって無効になる可能性が極めて低いことが大きな特徴。
また、公証役場が原本を保管してくれるため、保管場所の心配がなく、紛失や変造・隠蔽などの可能性がありません。
そして、内容の確認まで行われている状態のため、家庭裁判所による検認手続きも省略でき、相続人の手間も軽減できます。
これは見落としがちですが、年齢や病気などによって自筆が難しい場合でも、遺言書が作成できる点も大きなメリットです。
4-2. 公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言には、下記4つのデメリットがあります。
<公正証書遺言のデメリット>
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公正証書遺言はメリットが大きい作成方法ですが、デメリットも存在します。
公文書として作成することになるため、関わる人も多く、公証役場に出向く手間や費用がかかる点はデメリットとなるでしょう。
また、証人を2名用意しなければならず、親族や専門家に依頼する必要があります。
後から内容を変更する場合や取り消す場合に、手間と時間がかかる点もデメリットとなるでしょう。
しかし、デメリットを補うメリットがあるため、遺言書の作成には公正証書遺言がおすすめです。
4-3. 公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言を作成する場合には、下記の費用がかかります。
もし、財産価額が高額な場合には、数十万円の費用がかかります。
公正証書遺言の費用は、財産価額に比例して増加していくので注意しましょう。
4-4. 公正証書遺言の注意点
公正証書遺言を利用する際には、下記の3点に注意しましょう。
<公正証書遺言の注意点>
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たとえ、公正証書遺言であったとしても、遺留分が優先されてしまいます。
公文書のため、遺言の内容が優先されると思われることもありますが、民法上遺留分が優先されてしまうことを知っておきましょう。
公正証書遺言は、信用力・証拠力が高い遺言書ですが、無効にならないわけではありません。
公正証書の作成時点で遺言者に意思能力が欠如していた場合などには、公正証書遺言であっても無効になる場合があります。
また、公証人に対して遺言内容が適切かどうかなどの相談をすることはできません。
公証人の役割は、遺言内容を口頭で聞き文書化するまでに留まります。
遺言内容について相談したい・アドバイスをもらいたいという場合には、税理士などの専門家に相談しましょう。
4-5. 公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言は下記の流れで作成していきましょう。
<公正証書遺言作成の流れ>
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公正証書遺言を作成する場合には、公証役場に行く前に遺言の内容を固め、公証人と打ち合わせを行います。
打ち合わせでは、遺言内容や作成する内容に不足点がないかなどの確認が行われます。
事前の打ち合わせが完了したら、日時を取り決め、証人2名ととも遺言者本人が公証役場へいきましょう。
公証役場では、公証人立会のもと遺言者本人による口述や意思確認が行われます。
その後は、内容の確認を遺言者・証人2名が行い、問題なければ署名捺印を行います。
最後に公証人も署名捺印を行い、公正証書遺言が完成します。
5. 秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、公証役場にて遺言の存在だけを証明してもらう方法で作成する遺言書です。
内容は秘密にして作成する遺言書のため、秘密証書遺言と呼ばれています。
自筆証書遺言とは異なり、すべてを自筆する必要はありません。
また、公正証書遺言とは異なり、遺言書の内容が知られることもないです。
しかし、実務上ではあまり利用されない方法で、利用も推奨されていません。
なぜ、推奨されていないのか、メリット・デメリットからその理由をみていきましょう。
5-1. 秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言には、下記3つのメリットがあります。
<秘密証書遺言のメリット>
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秘密証書遺言は、遺言の執行まで内容を秘密にできるというメリットがあります。
しかしこれは自筆証書遺言にも当てはまるメリットのため、秘密証書遺言でなければ得られないというわけではありません。
秘密証書遺言の大きなメリットとしては、パソコンやワープロ・第三者による代筆が認められている点が挙げられるでしょう。
下記の要件を満たしている限り、パソコンで作成しても問題ありません。
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 |
また、秘密証書遺言は検認前に封を開けてしまった場合に無効となるため、偽造や変造の心配がないというメリットもあります。
5-2. 秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言には、下記4つのデメリットがあります。
<秘密証書遺言のデメリット>
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秘密証書遺言は内容の確認がされないため、自筆証書遺言と同じように、内容の不備によって無効になりやすい遺言書です。
また、検認手続きには手間がかかり、公証役場による存在の証明手続きには費用もかかります。
そして、遺言書の保管は自分で行う必要がありますので、紛失や隠蔽のリスクがある点もデメリットとなるでしょう。
自筆証書遺言保管制度ができ、秘密証書遺言のメリットが薄まってしまったため、実務上での利用があまり推奨されていません。
5-3. 秘密証書遺言作成の流れ
秘密証書遺言は下記の流れで作成を進めましょう。
<秘密証書遺言作成の流れ>
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秘密証書遺言は、存在のみを証明してもらう遺言書のため、本文を自分で作成することから始めましょう。
前述のように、署名以外はパソコンやワープロを使用しての作成でも問題ありません。
内容が作成できたら封筒に封印して公証役場へ持参し、存在の証明をしてもらいます。
この際、公証人のほか証人が2人必要になりますので、知人や専門家に頼んで立ち会ってもらいましょう。
公証役場で手数料11,000円を払い、秘密証書遺言が存在することの証明を受けます。
手続きが終了したら、自宅に持ち帰り保管場所を決めて作成が終了となります。
6. 公正証書遺言での作成がおすすめ!
遺言書には3種類ありますが、実務上でおすすめなのは公正証書遺言です。
本記事では、それぞれの遺言書についてメリットデメリットを解説してきました。
それぞれにメリットはあるものの、最もメリットが大きいのは公正証書遺言になるでしょう。
なぜなら遺言書を残す最大の目的は、自分の意思を財産分配に反映させること。
そして自分の意思を反映させるためには、遺言書を有効な状態で残すことが必要です。
そのため、3種類のなかで最も無効になりにくい公正証書遺言が実務上では推奨されています。
ほかにも、再発行が可能な点や偽造・変造ができないなどの点も公正証書遺言の大きな魅力です。
手間こそかかってしまうものの、遺言書を遺す目的を考えた際には、公正証書遺言が最良の選択肢となるでしょう。
7. 特別方式遺言とは?
実は遺言書には大きく2つの方式があり、これまで紹介した3種類の方法は普通方式遺言に該当します。
遺言書のもう一つの方式としては「特別方式遺言」があります。
特別方式遺言とは、普通方式遺言を作成する余裕がないときに利用できる遺言方式です。
特別方式遺言は緊急の場合、たとえば病気や事故などによっていきなり死期が迫ってしまった場合に利用します。
特別方式遺言には「危急時遺言」・「隔絶地遺言」の2種類が存在します。
それぞれの遺言について簡単に解説します。
<危急時遺言:生命の危機に瀕し緊急で遺言を作成する場合に使用可能>
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<隔離地遺言:陸地・一般社会から隔絶された場所で遺言を作成する場合に使用可能>
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それぞれの遺言によってさまざまなパターンに対応しており、成立条件が異なります。
たとえば、証人が必要な場合や代筆でも可能な場合など。
もし、生命の危機に瀕した場合には、普通方式ではなく特別方式遺言を使用できることを知っておくといいでしょう。
8. 遺言書の4つの保管方法とメリットデメリット
遺言書は利用する種類にもよりますが、大きく4つの保管方法が存在します。
<遺言書の保管方法>
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それぞれの方法やメリットデメリットを解説します。
8-1. 自宅で遺言書を保管する
遺言書の保管方法として一般的に想像されるのは、自宅での保管方法でしょう。
自宅での保管の場合には、とくにルールなどは定められていません。
費用もかからず専門機関も利用しないため、簡単に利用できるメリットがありますが、デメリットが非常に大きい方法です。
具体的には、変造や偽造・破棄・隠蔽・紛失のリスクが高い点が大きなデメリットとして存在します。
また自筆証書遺言の場合には単独でも作成できるため、そもそも遺言書があることを相続人が知らず、見つけてもらえない可能性も高いです。
遺言者の死後には証明する人が誰もいないため、遺言書が本物かどうかで争いになるケースも珍しくありません。
手軽で費用もかからない方法ですが、デメリットが大きくあまり推奨できない方法です。
8-2. 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する
自筆証書遺言の場合には、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することが可能です。
前述の通り、自宅での保管にはさまざまなデメリットがあり、相続トラブルに発展しやすいことから問題視されていました。
そこで円滑な相続を実現するために令和2年7月10日から利用できるようになったのが、法務局による自筆証書遺言書保管制度です。
この制度は一件につき3,900円で利用でき、原本を50年間・データを遺言者の死後150年間に渡って法務局で保管してもらえます。
そのため、紛失や変造・隠蔽などのリスクが一切ない点が大きな特徴です。
また、保管してもらう際には遺言書の形式を確認してもらえるため、形式不備によって遺言書が無効となることも避けられます。
遺言者の死後は、法務局から相続人へ連絡してくれるので、遺言書が見つけられないということもありません。
そして、相続人側にもメリットがあり、保管制度を利用した遺言書は家庭裁判所による検認が不要になります。
ただし、遺言書の中身までは確認してもらえない点と保管中の閲覧には、1,400円または1,700円の費用がかかってしまう点には注意が必要です。
自筆証書遺言のデメリットであった部分が払拭できる制度のため、自筆証書遺言を利用する場合には法務局の保管制度を利用しましょう。
8-3. 弁護士・司法書士などに保管してもらう
遺言書は弁護士や司法書士に保管してもらうことも可能です。
弁護士や司法書士には法によって守秘義務があるため、遺言者の希望がない限り遺言書の存在や内容が周りにバレることはありません。
保管中の閲覧にも費用がかかることはなく、遺言者の死亡時には速やかに相続人へと連絡もしてくれます。
保管は遺言書の作成依頼とセットになることが多いため、保管だけを依頼することは難しい点には注意が必要です。
8-4. 遺言信託を利用する
遺言信託の利用でも、遺言書の保管を依頼することが可能です。
遺言信託とは信託銀行が販売しているサービスで、遺言書の相談から作成・保管・執行までをトータルサポートしてもらえます。
原則として、公正証書遺言のみしか受け付けていないため、自筆証書遺言や秘密証書遺言では利用できない点には注意が必要です。
費用はかかってしまいますが、保管だけでなく作成から遺言の執行までをトータルサポートしてくれる点は大きなメリットでしょう。
9. 遺言や遺言書についてよくある質問
遺言者遺言書についてよくある質問を3つピックアップして紹介します。
<よくある質問>
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疑問を払拭して、実際の相続の際にお役立てください。
9-1. 遺言書の「検認」とはなんですか?
「検認」とは、簡単にまとめると遺言書の発見状態を証明するための手続きです。
裁判所によるくわしい説明は以下のとおり。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 |
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には検認が必要と定められています。
検認を行う前に遺言書の封を開けてしまった場合には、5万円以下の過料が科せられる可能性あるので注意が必要です。
遺品整理の途中で遺言書と思われるものが出てきた場合には、必ず家庭裁判所による検認手続きを行いましょう。
9-2. 公正証書遺言や秘密証書遺言の証人は誰に頼む?
公正証書遺言と秘密証書遺言の作成時には、公証役場を介す必要があり、その際には2人の証人が必要です。
証人になるための資格はとくに必要なく、下記に該当しない場合には証人になることができます。
<証人になれない人>
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基本的に相続において利害関係にある人は、証人になることができないと覚えておくといいでしょう。
証人には親族などの決まりはないため、友達や知人に頼むことも可能です。
また、依頼できる人が周りにいない場合には、公証役場で紹介してもらうことや弁護士や司法書士に依頼することもできます。
ただし、依頼する場合には費用がかかってしまう点には注意が必要です。
9-3. 遺言執行者とはどんな人?
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために遺言者に代わってさまざまな手続きを行う人を指します。
ほとんどの場合では、遺言書によって遺言者から指定を受けます。
遺言執行者は、相続人への通知や財産目録の作成・交付の義務など、さまざまな義務を負わなければなりません。
遺言執行者に指定された場合には、相続についての知識を身につけながら、日々の生活も送っていく必要があります。
かかる負担も大きいため、遺言執行者の選定は慎重に行いましょう。
なお、遺言執行者は専門家に依頼することも可能です。
10. 遺言書の作成は専門家に依頼しよう!
ここまで遺言書について、種類やメリット・デメリット・作成方法などをくわしく解説してきました。
遺言には大きく特別方式と普通方式があり、一般的に利用されるのは普通方式遺言です。
普通方式遺言のなかでもさらに分類ができ、実務上で最も推奨されているのは公正証書遺言をとなっています。
遺言書は効力を発揮しなければ何も意味を持たない文書になってしまうため、作成時には形式やルールを遵守しましょう。
遺言書の作成や内容について相談したいという場合には、積極的に専門家を活用することがおすすめです。
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