相続を行う際には遺言書が重要な意味を持ちますが、全ての遺産を遺言通りに執行した場合、残された家族の中には生活に困窮してしまう可能性があります。
そこで法律では相続に対して「遺留分(いりゅうぶん)」を認めることで、全ての遺産が特定の人だけに集中することを防止しています。
この遺留分は事業を承継するための相続であっても効力があり、生前の自社株式の贈与などが該当します。しかし、それでは円滑な事業承継に支障が生じる場合もあることから、民法では一定の条件の元、「遺留分に関する民法の特例」を認めています。
目次 |
---|
1.円滑な事業承継を行うために |
円滑な事業承継を行うために
具体的な事例を見てみましょう。
- Aさんは若い頃から頑張って働き、従業員が80名の運送会社を経営しています。
- しかし、高齢なこともあり、そろそろ事業を長男に継がせて自分は引退することに決めました。
- そこで長男のBさんに自社株の全て(7,000万円)と、現金3,000万円を生前贈与しました。
- そしてその1年後にAさんは病気で他界しました。
- AさんにはBさん以外に子供が2人(Cさん、Dさん)います。
このケースを一般的な相続で考えてみると、Bさんは生前贈与として合計1億円を受け取っています。
生前贈与は相続の遺留分に含まれるので、Cさん、Dさんにも相続の権利が出てきます。また自社株の評価はBさんへ贈与した時点の価格ではなく、Aさんが亡くなった時点(相続開始時点)の価格で評価されるのもポイントです。つまり株の評価が値上がりしていたら、遺産総額が高くなるため、遺留分も増えます。
Aさんが亡くなった時点で自社株が7,000万円から9,000万円に値上がりしていたケースでの遺留分を計算してみましょう。
(9,000万円+3,000万円)×1/3(3人)×1/2(遺留分)= 2,000万円
つまりBさんは兄弟であるCさん、Dさんに2,000万円ずつ、合計で4,000万円を遺留分として支払わなくてはならないのです。
【特例1】遺留分から生前贈与の自社株を除外できる(除外合意)
前述の例では現金が3,000万円しか贈与されていないにも関わらず、遺留分として4,000万円を支払わなくてはいけません。そうなると株式を譲渡することで支払わなくてはならない事態も起こり、株式が分割され円滑な事業承継に支障が出る場合もあります。
そこで遺留分に関する民法の特例では、生前贈与自社株等を遺留分 から除外できるようになりました。この特例を利用することで、前(先代)の経営者から生前贈与された自社株は遺留分基礎財産の対象にならないことから、株式が流出することを防止できます。
Aさんの例では現金3,000万円だけが遺留分の基礎財産であり、株式については遺留分侵害額(減殺)請求を求めることができなくなります。
ここからは「固定合意」について詳しくみていきます。また、除外合意・固定合意の双方、もしくは、いずれか一方を合意した場合に合わせて活用できる「付随合意」についても解説します。
【特例2】生前贈与自社株の価格を固定できる(固定合意)
先代の経営者から会社を承継することで、業績が上がり株の価値が高くなることがあります。前回の記事で解説したAさんの例でも、7,000万円だった自社株が、相続時には9,000万円に値上がりしています。このようなケースでは相続時の評価額が遺産額となり遺留分の対象になります。
そこで「遺留分の算定に際し生前贈与株式等の価格を合意時の評価額で固定できる」特例が利用でき、これを「固定合意」と言います。
この特例は自社株の生前贈与を受けた際に、合意することで自社株の価格を固定できます。つまり、会社を承継してから業績が上がり、株の価値が上がっても遺留分としての評価は合意時の価格のままになります。
なお「合意時の評価額」は、その評価額が妥当なものなのかを判断するため、税理士、公認会計士、弁護士の証明が必要です。
【特例3】合意することで他の財産も遺留分から除外できる(付随合意)
除外合意、固定合意の双方、もしくは、いずれか一方の合意を行う場合、自社株以外の資産についても、遺留分基礎財産から外すことができます。具体的には
- 後継者が贈与を受けた株式等以外の財産
- 非後継者が贈与を受けた財産
があてはまります。これを「付随合意」と言います。
なお、付随合意の対象となる自社株以外の資産については価格を固定させることはできませんが、合意の対象とする財産の種類や額には制限はありません。
事業承継をスムーズにおこなうために
家族が起業した会社が、相続トラブルが原因で廃業してしまうことがあります。
特に相続費用を捻出するために、安易に自社株を売却すると会社を乗っ取られてしまう危険性も否定できません。事業承継を検討する際には専門家に相談し、ここで説明した特例を上手に利用してスムーズに行うことが大切です。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください