成年後見

成年後見と家族信託|費用の違いと相続税を安く抑える対策を解説!

監修

中村亨

日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士

認知症対策や高齢者の財産管理の方法などを目的に、成年後見や家族信託を考える人は多くなっています。

少子高齢化の日本では、現役世代が複数の高齢となった親族を同時に支えることも予想できるため、成年後見や家族信託の費用を事前に把握しておきたい人も増加しています。

そこで、本記事では成年後見と家族信託について、費用の違いや相続対策を安く抑えるヒントを詳しく解説します。

これからの相続対策にも役立つ内容ですので、ぜひご一読ください。

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1. 成年後見と家族信託の違いとは

認知症などで判断能力が低下した場合に備える制度として「成年後見制度」、ご自身の財産管理やご家族の将来に備えるための「家族信託(民事信託)」の2つが注目されています。

この章では2つの制度の違いについて、わかりやすく解説します。

1-1. 成年後見と家族信託は目的・仕組みが異なる

成年後見制度と家族信託は、どちらも「財産管理を行う」という側面を持ちますが、その根本的な目的と仕組みは異なります。

①成年後見制度

認知症やその他の疾患・外傷などにより、判断能力が不十分になった方を法的に保護・支援するための制度です。

本人の財産を守り、生活を支援することを目的としており、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

本人の意思能力が低下した後に利用が開始される「法定後見制度」と、本人の意思能力があるうちに将来に備えて契約を結ぶ「任意後見制度」もあります。

②家族信託(民事信託)

特定の目的(財産管理や事業承継など)のために、ご自身の財産を信頼できる家族などに「信託」し、その家族が財産の管理・運用・処分を行う仕組みです。

民事信託と同様の仕組みであり、信託内容は柔軟に設計できる点が大きな特徴で、本人の意思能力があるうちに利用を開始します。

成年後見制度が「本人の保護」に重点を置いているのに対し、家族信託は「財産の管理・承継」に重点を置き、より柔軟な財産管理・承継を可能にする仕組みです。

詳しくはこちらもご一読ください。

【関連記事】民事信託とは?活用方法や違い・メリット・デメリットを詳しく解説

1-2. 成年後見(法定後見・任意後見)と家族信託の違い一覧表

成年後見(法定後見・任意後見)と家族信託の違いは以下の一覧表をご確認ください。

 

法定後見制度

任意後見制度

家族信託

目的

判断能力が不十分な本人の保護・支援(財産管理、身上監護)

判断能力が低下した場合に備え、元気なうちからあらかじめ決めた人に財産管理等を委任

特定の目的(財産管理、相続対策、事業承継など)のための財産管理・承継・処分

開始時期

本人の判断能力が不十分になった後

本人の判断能力があるうちに契約締結、能力低下後に開始

本人の判断能力があるうち

家庭裁判所の役割

成年後見人は定期的に報告が必要

任意後見監督人が選任され、監督)

原則として家庭裁判所の関与はない

資産管理や運用の柔軟性

原則として柔軟な運用は不可

代理権の範囲なら認められることもある

契約内容を自由に設計できるため、柔軟な運用が可能

財産管理の範囲

本人の財産全般(預貯金、不動産、有価証券など)

契約で定めた財産管理および身上監護

信託した財産のみ

身上監護

可能

可能(契約内容による)

不可

税務上の扱い

後見人が財産を管理するが、財産の所有者は本人。贈与税などは発生しない。

後見人が財産を管理するが、財産の所有者は本人。贈与税などは発生しない。

設定時に贈与税等が発生するケースは少ないが、複雑な場合は税理士への確認が必須。

手続き方法

家庭裁判所へ申立てが必要。

能力低下後の監督人選任申立てが必要。

契約締結のみ。ただし、専門家の助言が必要。

主な費用

申立て費用や鑑定費用、後見人への報酬

契約公正証書作成費用、任意後見人への報酬(契約による)、任意後見監督人への報酬

専門家への報酬、公正証書作成費用、信託登記費用(不動産の場合)

2. 成年後見と家族信託|制度利用時にかかる費用の違い

2つの制度を比較・検討する際には、必要となる費用が気になるものです。

ここでは、成年後見制度と家族信託それぞれにかかる費用を見ていきましょう。

2-1. 成年後見にかかる費用

成年後見制度の利用にかかる費用は、法定後見制度と任意後見制度で異なります。

1. 法定後見制度の場合

  • 申立費用 

数千円~1万円程度(必要書類の収集代・収入印紙代・郵便切手代含む)。

  • 鑑定費用

本人の判断能力を医師が鑑定するための費用で、5万円~10万円程度かかる場合があります。

ケースによっては不要です。

  • 後見人への報酬

家庭裁判所が決定し、弁護士や司法書士などの専門家が選任された場合は報酬が発生します。

財産額によって異なりますが、月額2万円~6万円程度が目安とされており、財産が多額の場合や特別な事務処理が必要な場合は、追加報酬が発生することも。

なお、報酬は後見が終了するまで継続して発生します。

  • 専門家への申立代理費用

弁護士や司法書士に申立て手続きを依頼する場合、別途専門家への報酬(10万円~30万円程度)がかかります。

  • 成年後見監督人への報酬

成年後見監督人が必要な場合、管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円が目安です。(※任意後見監督人も同様) 

参考:東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額の目安」」

2. 任意後見制度の場合

  • 契約締結費用

任意後見契約は公正証書で作成する必要があるため、公証役場に支払う手数料(数万円程度)がかかります。

  • 専門家への報酬

任意後見契約書の作成や、任意後見人の引き受けを弁護士や司法書士に依頼する場合、別途報酬(10~30万円程度)が発生します。

  • 任意後見人への報酬

任意後見人の報酬は、契約で自由に定めることができます。

報酬は、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された段階から発生します。

  • 任意後見監督人への報酬

任意後見制度では、必ず任意後見監督人が選任されます。

監督人への報酬も家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われています。

金額は成年後見監督人への報酬と同様です。

2-2. 家族信託にかかる費用

家族信託にかかる費用は、信託契約を行う際の初期費用が中心です。

ご自身で手続きする場合は20~30万、専門家に依頼する場合は30~60万円程度が目安です。

  • 専門家への報酬

信託内容をどのようにするかや契約書作成を弁護士や税理士などの専門家に依頼する場合の報酬です。

信託の内容の複雑さや財産の金額などによって変動し、数十万円程度~数百万に上るケースもあり幅があります

なお、ご自身で手続きする場合は不要です。

  • 公正証書作成費用

信託契約書は公正証書で作成することが推奨されるため、公証役場に支払う手数料(数万円~数十万円)がかかります。

信託財産の評価額によって変動します。

  • 信託登記費用

不動産を信託財産に含める場合、信託の登記が必要です。

この際に登録免許税が発生します。

不動産の固定資産評価額の0.4%が目安となります。

登記手続きを司法書士に依頼する場合、別途登記代理報酬(数万円~十数万円)もかかります。

(※土地については2026年3月31日まで0.3%の軽減税率が適用)

  • その他実費

印鑑証明書取得費用などの実費も発生します。

3. 成年後見と家族後見のどちらの方が安く利用できる?

2つの制度は目的も利用方法も異なります。

では、費用面だけでいうと、一体どちらの方が安く利用できるでしょうか。

一概にどちらが安いとは言えませんが、成年後見制度は、初期費用に加えて後見終了まで後見業務が継続するため報酬を継続して支払う必要があります

また、申立て後に鑑定費用が必要となった場合は初期費用も高くなりがちです。

一方、家族信託は初期費用がまとまって発生しますが、一度始まるとランニングコストは基本的にはかかりません。(ただし、受託者が専門職の場合や、税理士などへの専門家に継続的に相談が必要な場合は費用が発生します)

家族信託は成年後見制度ではできない資産運用なども可能であり、安いだけではなく投資信託なども可能であり、資産を有効活用できる点も考慮すべきでしょう。

3-1. 成年後見しか選べないケースがある

以下のような状況では、家族信託の利用は難しく成年後見制度を選択する必要があります。

  • 既に本人の判断能力が著しく低下しており、契約行為ができない状態にある場合
  • 財産管理だけでなく、身上保護が必要な状態の場合

家族信託は財産を委託する委託者の意思能力が必要です。

3-2. 信託できない財産にも注意

家族信託の中には、信託できない財産もあるため注意が必要です。

  • 年金受給権など、一身専属的な権利

年金受給権や生活保護受給権など、本人にのみ認められる一身専属的な権利であり、信託財産に含めることはできません。

4. 高齢化に備えたい相続対策を安く抑える4つのポイント

高齢社会の日本において、将来の相続に備える「生前対策」は、円満な資産承継と税負担の軽減のためにも欠かせません。

そこで、この章では相続の生前対策について、安く抑えつつ効果的に進めるためのポイントを解説します。

4-1. 判断能力があるうちから対策を始める

生前対策を安く、効率よく進めるためには「本人の判断能力が十分にあるうちから対策を始めること」です。

判断能力が低下してしまうと、家族信託や任意後見契約といった柔軟な生前対策の選択肢が失われ、法定後見制度しか選べなくなる可能性が高まります。

法定後見制度は、長期的な費用負担が大きくなる傾向があるため、早期の対策が結果的に費用を安く抑えることにつながります。

4-2. 家族信託だけではなく、贈与や生命保険の活用も行う

相続対策は1つの方法だけでは効果を実感しにくいため、複数の選択肢を組み合わせることが大切です。

家族信託を選ぶ場合でも、以下の相続対策も合わせることを検討しましょう。

  • 贈与の活用

暦年贈与(年間110万円まで非課税)や相続時精算課税制度、教育資金の一括贈与など、目的に応じた贈与制度を適切に活用することで、将来の相続財産を減らすことができます。

  • 生命保険の活用

生命保険には、相続税の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があります。

生命保険金から支払われる死亡保険金は納税資金に充てられるというメリットもあります。

4-3. 成年後見制度の利用後は柔軟な投資・運用はできない

一度成年後見制度が開始されると、後見人は本人の財産を「保全」することを最優先にする必要があり、積極的な投資やリスクをともなう運用はできません。

贈与など主要な相続対策もできなくなってしまうため、節税が進まなくなります。

4-4. まずは専門家に相談することがおすすめ

成年後見と家族信託はどちらも複雑な制度であり、個々の財産状況や家族構成、将来の希望によって最適な方法は異なります。

まずは税務と法律の両方に詳しい専門家へ相談することがおすすめです。

5. 財産管理を始める前に税理士へ相談すべき理由

財産管理や相続対策を検討する際、税務上の知識は不可欠です。

特に「税理士」に事前に相談することには、以下の大きなメリットがあります。

5-1. 税務上のリスクを踏まえて財産管理方法を決められる

相続税や贈与税は、財産管理の方法や信託契約の設計内容によって大きく変動します。

税理士はお持ちの財産の評価から、各種控除・特例の適用、将来の相続税額のシミュレーションまで、アドバイスが可能です。

家族信託の設計段階から税理士が関与することで、贈与税や相続税の負担を最小限に抑えるための合法的な節税策(例:生命保険の非課税枠活用、贈与との組み合わせ)を提案し、具体的なシミュレーションを行うことができます。

5-2. 事業承継など複雑な生前対策もサポートしてもらえる

個人事業主や中小企業の経営者の方にとって、事業承継も大きな課題です。

自社株の評価や後継者への承継方法、事業用資産の扱いなど、税務が深く関わってきます。

税理士は事業承継における税務上の課題に対し、家族信託の活用も含めたアドバイスや生前対策のサポートが可能です。

6. 費用を抑えた生前対策は専門家へご相談ください

本記事では成年後見と家族信託について、費用の視点から詳しく解説しました。

ご自身の判断能力が十分なうちに、将来を見据えた対策を始めることで、制度の利用にかかる費用だけではなく、相続税の節税や円滑な事業継承なども可能となります。

成年後見の利用には費用だけではなく、柔軟な資産運用ができないというデメリットもあるためご注意ください。

大切な資産を未来へつなぐために、早めに専門家と連携し計画的な財産管理・相続対策を進めていきましょう。

どちらの制度が最適か迷われた場合は、ぜひ税理士へご相談ください。

監修

中村亨

日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士

2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。

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