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ーコラムー
家族信託
税理士監修記事

認知症による口座凍結への対処法と3つの事前対策

公開日:2023.10.25 更新日:2024.05.30

「認知症になると銀行の口座が凍結されるって本当?」

「凍結されたらどう対処すればいい?」

認知症になると口座が凍結されてしまうため、財産が引き出せなくなると心配な方もいるでしょう。

実は認知症になった後では対処法が限られてしまうため、事前対策するのがおすすめです。

本記事では認知症による口座凍結の影響と3つの事前対策について解説します。

認知症による口座凍結を避けたい・事前対策を行いたいという方はぜひご覧ください。

1. 認知症による口座凍結とは?

認知症と診断されると、銀行口座が凍結されお金を引き出すことができなくなります。

口座凍結がされてしまうと、本人だけではなく、家族が代理人として引き出すことも不可能です。

資金を一切動かせなくなるため、一般的に口座凍結と呼ばれています。

親が認知症になったため必要なお金を引き出せなくなり、子供が困ってしまうケースがみられます。

1-1. 口座凍結によって受ける影響

口座凍結になると、具体的には以下のような影響があります。

  • 預金口座の入出金や送金ができない
  • 定期預金の解約ができない
  • 証券口座での取引や入出金ができない
  • 不動産の売却ができない

    上記でとくに重大なのは、預金口座の入出金や定期預金の解約ができなくなることです。

    認知症になると介護のためまとまった資金が必要になりますが、親の財産から資金を用意できなくなってしまいます。

    後で紹介する対処法を実践するまでの間、介護費用は子供などの資金でまかなうしかありません。

    1-2. 認知症によって凍結されてしまう口座の種類

    認知症が原因で凍結されるのは下記の口座です。

    • 普通預金口座
    • 定期預金口座
    • 証券口座

      あらゆる預金口座が凍結され、メガバンク・地方銀行・信託銀行・JAバンク・労働金庫など幅広い領域に影響が出ます。

      証券口座も凍結されるため、株式や投資信託の売却といった取引、口座からの出金などもできなくなります。

      1-3. 口座凍結のタイミングと銀行に認知症がばれる事例

      口座が凍結されるタイミングは、本人の判断能力が低下していると金融機関が判断したときです。

      具体的には、認知症にかかっていることを金融機関が知った、本人が金融機関で認知症と疑われる行動を取ったなどの例が挙げられます。

      逆に言うと認知症の診断を受けただけでは、金融機関が直接知ることはありませんので、口座がすぐに凍結されることはありません。

      認知症になったとしても、本人の判断能力に問題がなく、ATMなどで適切な行動を取れていれば預金の入出金などは可能です。

      認知症になっていることが銀行にばれる具体的な事例として以下のような場合が考えられます。

      • 家族が本人に代わって預金を引き出したいと銀行に相談した
      • 本人が銀行で手続きをする際に、氏名や生年月日を間違えるなどの行動をした
      • 家族が本人のキャッシュカードを使ってATMで1日の限度額いっぱいの額を引き出す行為をした
      • 突然これまでにはなかったような多額の振込が発生した

        一般的に金融機関では、本人が窓口に来られるか、氏名や生年月日を間違えずに言えるか、漢字を間違えずに署名ができるかなどを判断材料としています。

        ただし上記の3つ目と4つ目の事例のように、本人が直接金融機関に出向かなくてもばれる場合があります。

        2. なぜ認知症になると口座凍結されてしまう?

        認知症になると口座凍結になる理由は、本人の財産を保護するためです。

        判断能力が低下した状態だと、どのような取引なのかを正確に認識できずに実行してしまう恐れがあります。

        認知症の状態を悪用され、第三者にお金を渡してしまうなど犯罪に巻き込まれるリスクもあります。

        第三者ではない家族だから、銀行も引き出しに応じてくれるだろうと考える方もいるかもしれませんが、家族でも資金を不適切に使いこんでしまう恐れはあります。

        金融機関側もその点を慎重に判断するため、家族だからと甘い判断をしてくれるわけではありません。

        3. 認知症で口座凍結されてしまった場合の対処法

        実は認知症により口座凍結になった場合の対処法は、成年後見制度のみです。

        それ以外の方法で口座凍結に対処することはできないため、口座凍結をされてしまった場合には成年後見制度を利用しましょう。

        なお、銀行側に口座凍結の解除を依頼しても意味はなく、成年後見制度の利用を勧められます。

        3-1. 成年後見制度を利用するしかない

        成年後見制度とは、意思決定能力が低下した方をサポートするための制度です。

        判断能力が低下した方に代わり、後見人が契約などの手続きを本人のために行います。

        具体的には、預貯金の管理や介護施設やサービスの契約・不動産の管理などです。

        成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

        任意後見制度では本人や家族が後見人を指定できますが、法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選定します。

        認知症になった後では、法定後見制度しか選べないのが大きな注意点です。

        3-2. 法定後見制度のデメリット

        法定後見制度には以下のようなデメリットがあります。

        • 家族以外の方が後見人に指定される場合がある
        • 財産の管理・処分には多くの制約がある
        • 後見人に報酬を支払う必要がある
        • 一度始めると途中で停止できない
        • 後見人の選定では申し立て費用がかかる

          法定後見制度では本人や家族が後見人を指定できませんので、家族ではない方に財産の管理・処分を任さざるを得ないケースがあります。

          財産の管理・処分についてはさまざまな制約もあるため、必ずしも家族の希望どおりにしてもらえるとは限りません。

          また、後見人に対しては、毎月報酬を支払わなくてはなりません。

          後見制度が続く限り継続して支払うため、場合によっては大きな負担となることもあります。

          これらのデメリットから、家族にとってはあまり使い勝手の良い制度とはいえません。

          そのため認知症になる前に事前対策をして、法定後見制度の利用は避けるのが望ましいです。

          4. 認知症による口座凍結の事前対策

          認知症になってしまった後は成年後見制度しか対処法がないため、事前に対策をしておくことがおすすめです。

          具体的には、以下3つの方法があります。

          • 任意後見制度
          • 生前贈与
          • 家族信託

          1つずつくわしく解説していきます。

          4-1. 任意後見制度

          任意後見制度は認知症や障害などになった場合に備えて、あらかじめ任意後見人を選んでおき、自分の代わりにして欲しいことを任意後見契約で決めておく制度です。

          たとえば、信頼できる息子を任意後見人として、財産の管理・処分の希望方法を契約しておくなど。

          任意後見制度では法定後見制度と異なり、自由に後見人を選定できるのがメリットです。

          本人が信頼する方を後見人として指定できるため、希望どおりの財産の管理・処分がしやすくなります。

          4-1-1. 口座凍結に対策に有効な理由

          本人が認知症になって判断能力が低下しても、任意後見制度の契約は有効です。

          任意後見人に財産に関する事務の代理権があるなら、任意後見人が預金などを管理できます。

          そのため、たとえ口座凍結されてしまった場合でも、正当な権利を持って凍結解除をお願いできます。

          4-1-2. 任意後見制度のデメリットや注意点

          任意後見制度には、下記のようなデメリットもあります。

          • 任意後見監督人の選定が必須
          • 報酬の支払いが発生する
          • 家庭裁判所が関与する

            任意後見人は、任意後見監督人や家庭裁判所による監督を受ける必要があります。

            そのため、任意後見制度では任意後見契約の内容をしっかりと遂行しているのかチェックするため、任意後見監督人を選定しなければなりません。

            任意後見監督人には毎月報酬が発生するため、期間が長くなるごとにかかる金額が増え、大きなデメリットになる可能性があります。

            4-2. 生前贈与

            自分が生きている間に、預金や不動産などを家族に贈与できるのが生前贈与です。

            遺言による遺贈は亡くなった後に贈与をするのに対し、生前贈与は生きている間に贈与をするという点に大きな違いがあります。

            贈与する相手は家族・親族だけでなく、血縁関係のまったくない第三者でも問題ありません。

            よって、法定相続人となれない方に相続をさせる方法としても有効です。

            生前贈与によって、友人や自分の子供の配偶者などに財産を譲り渡すことができます。

            4-2-1. 口座凍結に対策に有効な理由

            認知症になる前に贈与をしておけば、口座凍結になってもすでに財産は移転した後です。

            そのため、すでに財産が移された口座が凍結されたところで問題はありません。

            4-2-2. 生前贈与のデメリットや注意点

            生前贈与には、下記のようなデメリットがあります。

            • 受け取った側には贈与税が発生する場合がある
            • 生前贈与と認められない場合がある
            • 相続発生前3年以内の贈与には相続税がかかる

              生前贈与でもっとも注意が必要なのは贈与税です。

              財産の額が大きいほど贈与税も多くなり、受け取った側の大きな負担となることがあります。

              対策法として暦年贈与がありますが、贈与税が非課税となるのは1年あたり110万円までの贈与に制限されます。

              また生前贈与では送る側・受け取る側双方の同意が必要なため、同意が取れていないと生前贈与と認められないケースがあります。

              また、相続税の計算には生前贈与の加算期間があるため、3年以内の贈与に対しては相続税がかかってしまう点にも注意しましょう。

              4-3. 家族信託

              家族信託は、3つの中でとくにおすすめの方法です。

              家族信託では、財産の管理や処分について、家族に任せることを契約で定めます。

              具体的には、預金口座の管理、不動産の管理や売却などを信頼できる家族に依頼できるのです。

              家族信託では以下3つの人物を設定します。

              • 委託者:財産の管理・処分を任せる方
              • 受託者:財産の管理・処分を行う方
              • 受益者:財産管理・処分による利益を享受する方

              認知症対策の場合、委託者と受益者は同一人物とするケースが多いです。

              委託者の預金を受託者が管理し、委託者が契約している介護施設の支払いに充てるといった方法を取ります。

              4-3-1. 口座凍結に対策に有効な理由

              家族信託契約は、委託者が認知症になっても効力を失いません。

              受託者はそれまでと変わらずに財産の管理・処分ができ、受益者は利益を享受できます。

              このため、事前に家族信託契約を締結しておくことで、口座凍結への対策になります。

              4-3-2. 家族信託を対策に利用するメリット

              家族信託を利用するメリットは下記のとおりです。

              • 委託者の思いどおりに財産の管理・処分ができる
              • 成年後見制度より柔軟に取り決めができる
              • 家庭裁判所から監督されない
              • 遺言としての機能も果たす
              • 相続についての遺族の負担が軽くなる
              • 遺族が不動産の共有をしなくて済む
              • 事業の承継もできる
              • 倒産隔離機能がある

              家族信託の大きなメリットは、本人の希望どおりに財産を管理できることです。

              信頼できる人に預金などの管理を任せて、認知症になった本人の生活維持に役立てることができます。

              財産管理の方法について、柔軟に取り決めができるのも家族信託のメリットです。

              成年後見制度では財産管理についてさまざまな制約があり、家庭裁判所からの監督も受けなくてはなりません。

              家族信託契約なら家庭裁判所は関与しないため、管理方法について自由に設定可能です。

              また、家族信託契約は、遺言としても機能します。

              委託者が亡くなった後、どの財産を誰が引きつぐのかも、契約であらかじめ決められます。

              家族信託契約は遺言書より優先して適用されるため、遺言としての効力が高いのもメリットです。

              4-3-3. 家族信託のデメリットや注意点

              家族信託はメリットが多いですが、以下の点には注意が必要です。

              • 費用がかかる
              • 節税効果はない
              • 家族・親族間のトラブルに発生するケースがある
              • 両親や祖父母に契約の同意を取りにくい
              • 家族信託の対象にできない財産もある

              家族信託を始めるには専門家への依頼料などのコストが発生し、数十万円程度を支払う必要があります。

              家族信託に相続税の節税効果はありませんので、節税目的では利用できません。

              また、家族信託で受託者を定めると、家族や親族の間で不公平感が生まれて争いになる可能性があります。

              家族・親族の関係性が希薄な場合、財産管理を引き受ける人がおらず、そもそも家族信託が成立しないこともありますので注意しましょう。

              5. 家族信託や任意後見制度で認知症対策を行おう!

              認知症による口座凍結の影響、対処法、事前対策について解説してきました。

              口座凍結になると預金口座の入出金などができず、資金を動かせなくなります。

              口座凍結は本人の財産を保護するためではありますが、子供など家族にとっては困ることも多いでしょう。

              認知症になった後では法定後見制度を利用することになりますが、デメリットも多いため使い勝手の良い制度とはいえません。

              認知症になる前に、家族信託や任意後見制度によって事前対策をしておきましょう。

              日本クレアス税理士法人では、家族信託をトータルサポートいたします。

              認知症対策に悩んでいるという場合などには、お気軽にご連絡ください。

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