過料(かりょう)とは―
行政上、軽い禁令を犯したものに対して課す、金銭罰のことです。 科料(かりょう/とがりょう)と区別するために、「あやまちりょう」と呼ばれることもあります。
相続に関する事項では、以下のケースで過料が課せられる場合があります。
- 自筆証書遺言を開封したり検認しなかった場合
- 特定空家に指定され市町村の勧告に従わない場合
参考:
行わなければ過料が発生!自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要
特定空家とは?固定資産税との関係
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相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
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