過少申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)とは―
申告期限内に提出された申告書に記載された金額が過少であった場合に、増加の本税に対して課される追加課税のことです。 過少申告加算税は内容によって、以下のような違いがあります。
- 相続税の申告期限までに申告書を提出。税務調査を受ける前に その税額が過少であることを自らが気づき自主的に修正申告した場合 ⇒税率:なし
- 相続税の申告期限までに申告書を提出し、その申告書の税額が過少であることを税務署に指摘されて修正申告した場合 ●納税額のうち、当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額までの部分について⇒税率:10%
- 相続税の申告期限までに申告書を提出し、その申告書の税額が過少であることを税務署に指摘されて修正申告した場合 ●納税額のうち、当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額の部分について⇒税率:15%
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