未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)とは―
相続人が20歳未満の場合、「10万円×20歳になるまでの年数」が控除される制度です。 なお、未成年者控除を受けられるのは、相続や遺贈で財産を取得したときに、次のすべてに当てはまる人です。
- 日本国内に住所がある人、又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人 イ 日本国籍を有している人で、その人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある。 ロ 日本国籍を有していない人で、被相続人が日本国内に住所を有している。 ※平成25年4月1日以後の相続や遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
- 20歳未満である人
- 法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)
なお、控除額の計算方法については平成27年に改正が行われ、改正前は20歳までの1年につき6万円の控除でしたが、改正後は20歳までの1年につき10万円控除になりました。
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