指定相続分(していそうぞくぶん)とは―
被相続人の遺言により指定される、各相続人の相続財産分配の割合のことです。被相続人が遺言で相続分を指定したときは、法定相続分に優先します。
ただし、遺言以外の方法で行った相続分の指定は法的効力を持ちません。また、相続分の指定によっても、法定相続人の遺留分を侵害することはできません。
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