ここでは遺産相続を理解するための大前提、相続分について説明します。
相続人が2人以上いる場合、どのように遺産を分けるかを決めなければなりません。 遺産をわけることを「遺産の分割」といい、その割合のことを「相続分」といいます。
相続分
民法には、法定相続分が定められており、相続人の受ける相続財産の割合を相続分といいます。 相続分について遺言で定められている場合、「指定相続分」と言います。
遺言がない場合には、法律で定められた割合の規定(法定相続分)に従います。 また、指定相続分は、法定相続分に優先します。 また相続分のその他の種類については下の表をご覧ください。
代襲相続分 | 法定相続人が相続する資格がなくなった場合、子や孫が代襲相続する |
特別受益者の相続分 | 被相続人の生前に、非相続人から財産分与または遺贈を受けた人が受ける相続分 |
寄与分 | 被相続人の財産形成に特別な寄与をした人が受ける相続分 |
法定相続分
遺言がなければ法律で定められた割合の規定に従います。 この割合のことを、法定相続分と言います。 実際に誰が相続人になるかによって、法定相続分は変化します。 法定相続分のまとめは下表をご確認ください。
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