障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)とは―
障害者が相続人の場合、「10万円(※)×85歳になるまでの年数」が、控除される制度のことです。 ※特別障害者は20万円
なお、適用されるには障害の程度など一定の要件があります。要件や控除の計算式などはコラム「相続税の障害者控除の適用要件や計算方法について解説」でご確認ください。
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