相続人が85歳未満で、障害者手帳をお持ちの方には、障害者控除が適用されます。
各人の相続税額から一定のルールに基づいて算出された額が控除されます。 それでは計算式を見てみましょう。
障害者控除の求め方
相続人となる障害者の方が、満85歳になるまでの年数1年につき6万円で計算します。
年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。例えば、相続人に現在33歳の障害者の方がいる場合の障害者控除の計算式は以下のとおりです。
(85歳 - 33歳)× 6万円 = 52 × 6万円 = 312万円が相続税から控除されます。
また、 障害者手帳の1・2級の方は、特別障害者に該当するため、障害者控除額が1年につき12万円となります。
なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きく、障害者控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の方の扶養義務者の相続税額から差し引きます。また、その障害者の方が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
平成27年1月1日以降の相続から、障害者控除額が下記のようになりました
- 障害者控除 6万円→10万円
- 特別障害者控除 12万円→20万円
平成27年度の税制改正により、控除額が拡大されました。
障害者控除が受けられる人
相続や遺贈で財産を取得したときに、次のすべてに当てはまる人です。
- 日本国内に住所がある人
- 障害者である人
- 法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)


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