小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)とは―
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、最大80%の減額が認められているものです。
非常に大きなメリットが取れる反面、きちんと理解していないと、実際に相続が発生した時にどんでん返しを食らう羽目になります。 ※適用できるかどうかの判断は専門知識を必要とするので、専門家への相談をお勧めします。
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相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
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