平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間、祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して教育資金に充てるために一括して金銭を贈与し、当該子や孫等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、子・孫ごとに1,500万円までは贈与税が非課税となります。
教育資金の贈与税非課税措置について詳しく見ていきましょう。
教育資金とは、どの範囲まで有効ですか?
学校等に対して直接支払われるものと、学校等以外に対して直接支払われる費用に分かれます。 後者は、500万円までとなっています。
1.学校等に対して直接支払われるもの
- 入学金や授業料、入学試験の検定料
- 学用品費、修学旅行費や給食費など学校教育費伴って必要になる費用
2.学校等以外に対して直接支払われる費用
- 教育(塾やそろばんなど)に関する指導料や施設の使用料など
- スポーツ(水泳や野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導料
- 上記1.2の指導で使用する物品の対価に要する金銭
教育資金の贈与税非課税措置が適用されるためにはいつまでに贈与すればいいか
平成25年(2013年)の税制改正でこの制度が導入され、当初の適用時期は平成25年(2013年)4月1日から平成31年(2019年)3月31日までの期限付きの処置でした。しかし、平成31年(2019年)度の税制改正で2年延長され、さらに令和3年(2021年)度の税制改正で2年延長され、令和5年(2023年)3月31日までとなりました。
令和3年度の延長は、新型コロナウイルスの影響によって子育てが困難になりかねない若年世代を支援することが背景にあります。
令和3年度税制改正によるポイント
贈与者が死亡した場合、残額は全て課税対象へ
非課税限度額1,500万円につき、改正前は、贈与者の死亡前3年以内に拠出した教育資金の残額にのみ相続税が課税されましたが、改正後は全ての残額に相続税が課税されます。
孫やひ孫が受贈者の場合、相続税の2割加算の対象へ
本来、孫やひ孫が受贈者である場合は、相続税額が2割加算されますが、改正前の制度では2割加算を回避することができました。過度な節税を封じる改正となります。これらの改正は、令和3年(2021年)4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用となります。
教育資金の贈与税非課税措置のメリット
教育資金の贈与税非課税措置のメリットとしては以下の点があげられます。
1.子や孫へ教育資金を生前に一括して援助できます
2.相続税を減らせます
次世代に財産が移りますので、当然相続税は減額されます。
3.孫の教育資金を負担することで、直接の扶養義務者である子の経済的な負担を軽くすることができます
特に、相続開始前3年以内の贈与は、その贈与がなかったものとして、相続財産に加算されますが、この教育資金贈与は、3年内贈与の対象外です。 資金に余裕のある方は、大きな節税効果が期待できます。
教育資金の贈与税非課税措置のデメリット
教育資金の贈与税非課税措置にも以下のようなデメリットがあります。
1.贈与を受けた方が30歳に達したときに残額があれば、達齢年分の贈与として課税されます
2.教育資金に係る領収書等を毎年忘れずに銀行等に提出する手間がかかります
3.運用可能な資金が長期に拘束され、教育資金以外への使用はできません
4.いったん贈与した資金を贈与者に戻すことはできません
教育のために払い出してしまうと贈与税が課税されてしまいます。 相続が発生した時に、納税資金が不足することがないように、実行する前にはメリット、デメリットの双方を踏まえ十分に検討することをお勧めいたします。
日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬
2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ)
・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください