相続財産を適切に把握し、修正申告を回避
家族構成
- 妻(被相続人)
- 夫(法定相続人)
- 長男(法定相続人)
ご相談内容
奥様がお亡くなりになりご主人様が家の中にある資料を確認。これで全ての財産だと思うのですが気を付けることはあるでしょうかとのご相談です。
日本クレアス税理士法人の対応
お亡くなりになった日が4月上旬であったため、3月決算会社の場合上場株式の未収配当金が財産となることをご説明。
15万円が未収配当金として財産となることが判明しました。
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