死亡保険金の受取人が複数の場合
家族構成
- 妻(被相続人)
- 夫(法定相続人)
- 長女(法定相続人)
財産構成
- 死亡保険金 2,000万円
- 預貯金 2,000万円
- 自宅 相続税評価額 2,500万円
ご相談内容
奥様がお亡くなりになり、死亡保険金がご主人様の口座に振り込まれました。預貯金を含め全額を娘に相続させたいが大丈夫でしょうかとのご相談です。
日本クレアス税理士法人の対応
保険の内容を確認しましたところ保険料負担者は奥様、受取人はご主人様とお嬢様50%ずつの指定がございました。
全額お嬢さまが相続されると50%部分はご主人様からお嬢様への贈与となり贈与税が課税されることをご説明。指定通り保険金は50%ずつ相続されることとなりました。
ポイント
死亡保険で支払われる死亡保険金は、税金面で独特の取り扱いをすることになり、被保険者、契約者、受取人の関係により課税される税金も変わってくるので注意が必要です。
コラム「死亡保険金の非課税枠と死亡保険金にかかる税の種類」では、死亡保険金が相続や贈与にどのように関係してくるのか解説をしています。あわせてご参考ください。
