24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
保険の生前対策
税理士監修記事

死亡保険金の非課税枠と死亡保険金にかかる税の種類

公開日:2018.10.24 更新日:2022.06.28

相続対策の話題が語られる時には、生命保険金についても触れられることが多いです。これは、生命保険商品の中の「死亡保険」という種類の保険が相続対策として利用されることがあるからです。

死亡保険で支払われる死亡保険金は、税金面でも独特の取り扱いをすることになります。 今回は死亡保険金とはどういうものか、相続税にどのように関係してくるのか解説します。

目次

1.「死亡保険金」とは?
2.「生命保険金の非課税枠」とは?
3.生命保険金以外の非課税枠・控除
  3-1.非課税扱いの財産、債務控除
  3-2.相続税の基礎控除
  3-3.配偶者の税額軽減
4.死亡保険金にはどのような税がかかるのか?
  4-1.相続税がかかるケース
  4-2.所得税がかかるケース
  4-3.贈与税がかかるケース
6.まとめ

1.「死亡保険金」とは?

死亡保険金の非課税枠と死亡保険金にかかる税の種類

生命保険には色々な保険商品がありますが、その中に死亡保険という種類があり、これは被保険者が死亡した場合に受取人に対して保険金が支払われるものです。その際に支払われる保険金が「死亡保険金」と呼ばれます。

税務上は保険契約上の被保険者、掛け金の負担者、受取人がそれぞれ誰であるのかによって課税される税目が変わります

相続税が適用になる場合、相続税の計算上で一定の非課税枠を利用できるなどのメリットが生じます。

2.「生命保険金の非課税枠」とは?

相続税の対象になる死亡保険金は他の相続財産に加味されて相続財産の全体に組み込まれることになります。

支払われた保険金の分だけ相続財産が増え、税負担が増すことになりますが、死亡保険金のうち一定額までは非課税枠が用意されており、税負担を減らすことができるようになっています。

生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」となっていて、法定相続人は民法上のものではなく税法上の考えが用いられます。

そのため相続放棄をした者がいても、その者も人数にカウントして考えます。

また養子は被相続人に実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合でも二人までしかカウントできません。

死亡保険金は相続の対象となる相続財産とは別に、受取人固有の権利として受け取ることができるため相続放棄をしたとしても保険金を手にすることが可能ですが、相続放棄をした者については上記の非課税枠を利用することができません。

3.生命保険金以外の非課税枠・控除

非課税枠を超えた死亡保険金は他の相続財産と合算され相続税の課税対象となりますが、相続税の計算では相続財産から控除できるものがいくつかあります

3-1.非課税扱いの財産、債務控除

例えば仏壇仏具、香典などの葬儀関連財産、あるいは一定の弔慰金などは非課税財産扱いとなり、また被相続人が残した一定の借金、未払いの医療費、葬儀に要した費用などは債務控除として相続財産から差し引くことができます。

3-2.相続税の基礎控除

それらを控除したのち、残った相続財産にはさらに相続税の基礎控除が使えます。相続税の基礎控除では「3000万円+600万円×法定相続人の数」を相続財産から控除することができるので、基礎控除を使って相続財産が0になれば相続税はかかりません。

上記の法定相続人も生命保険金の非課税枠と同様に税法上の考え方をすることに留意してください。

3-3.配偶者の税額軽減

控除してもなお残った相続財産には一定の税率をかけて相続税額を算出しますが、被相続人の配偶者は特別に用意された「配偶者の税額軽減」を利用することもできます。

これは配偶者に限り、相続した遺産が1億6千万円または法定相続分を超えない範囲であれば相続税がかからないというものです。 相続税の計算ではこのように色々な控除の仕組みがあり、これらを経て相続税の税額を計算することになります。


死亡保険金と相続の関係を理解するにあっては「非課税枠」の考え方が重要になります。 また、もうひとつポイントになるのが、課税される税目の種類です。 ここからはもうひとつの重要なポイントである死亡保険金と課税される税目の関係を説明していきます。

4.死亡保険金にはどのような税がかかるのか?

死亡保険金にはどのような税がかかるのか?

死亡保険金は保険契約の仕方によって適用税目が変わるとお話しましたが、ここで保険金にかかる課税関係を見てみましょう。

4-1.相続税がかかるケース

例えば被保険者が父、契約者(保険料負担者)も父、保険金の受取人が子というように、被保険者と契約者が同じで受取人がその他の者の場合は相続税の対象になります。

生命保険の非課税枠が活用でき、相続税の基礎控除も利用できるため、3つの中で負担はもっとも軽くなります。

4-2.所得税がかかるケース

例えば被保険者を父として、契約者と受取人が子となるような場合、子は自分である種の儲けを生み出したとみて、受け取った保険金は子の所得税の対象になります。

この場合、支払った所得税は「経費」となり、特別控除50万円と合わせて所得から引き、更に2で割った分のみが課税対象となります。後述する贈与税よりは、税負担は軽いです。

4-3.贈与税がかかるケース

例えば被保険者が父、契約者が母で受取人が子となるようなケースでは、父の死亡によって支払われる保険金は母から子への贈与と考え、贈与税の対象になります。

贈与税は基礎控除が110万円分までしか認められていないうえ、税率も相続税、所得税と比べて高いため、税負担が重くなります。


一見すると分かりにくいですが、支払われる保険金の原資として誰が掛け金を支弁したか、そしてそこから生み出される利益(保険金)を誰が受け取るのかというところに着目すると理解しやすいと思います。

5.まとめ

今回は死亡保険金と相続税の関係についてみてきました。

生命保険の一種である死亡保険は、保険の契約形態によって課税関係が変わるという税務上の特性を持ちます。

相続税の課税対象になった場合は他の相続財産に組み込まれることになりますが、一定の非課税枠があるので相続税の負担を減らすことが可能です。

非課税枠を超えた場合でも、相続税の計算上では債務控除や基礎控除によって遺産総額を減らすことができ、また相続人によって利用できる税額軽減措置もあります。

特に配偶者が利用できる「配偶者の税額軽減」は大きな減税措置ですので、上手に利用して税負担を減らせるようにしましょう。

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

【生前対策コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください