遺留分(いりゅうぶん)とは―
法定相続人に保障された最低限の財産のことです。 仮に遺言書によって、第三者に多額の遺産がわたることになっても、親族には最低限の取り分のようなもの(遺留分)があります。
遺留分は放棄することもできるそうですが?
相続人は遺留分を放棄することもできます。2つのパターンで見ていきましょう。
【1】被相続人の生前に放棄する
遺留分は、被相続人の意思を尊重したい場合には、主張しなくてもかまいません。 相続人は、被相続人の生前に、遺留分を放棄することもできます。
遺留分を放棄したい場合には、家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判申立書」を提出して、許可を得ることが必要です。 家庭裁判所は、放棄者本人に出頭を求め、放棄の理由などについての質問があります。 その理由が妥当と判断されれば、遺留分放棄の審判がくだります。 なおこの審判に異議申し立てはできません。
【2】相続開始後に遺留分を放棄する
相続開始後の遺留分放棄の方法について規定はありません。 遺留分を放棄することを遺産分割協議の場で意思表示することも有効です。
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