会社の代表者が突然亡くなり、急遽長男が会社を引継ぐとなった時、どのようなリスクがあるか考えたいと思います。
オーナー社長の連帯保証
中小企業の代表者は、会社の借入れに対して連帯保証している事が多いです。 ということで、代表者が急死し相続開始した際に、その長男が会社を引き継ぐ代わりに、会社の借入れに対する連帯保証も長男だけが負い、他の相続人らはこれを考慮して相続財産も少なくする、というような遺産分割協議をまとめたとします。
その後、長男が経営に失敗して、銀行への返済が出来なくなった場合、相続人全員で遺産分割協議をまとめたのだから、他の相続人らは銀行に対して返済する必要はない、と言えるでしょうか。
答えは違います。たとえ遺産分割協議で債務についての取り決めをしていても、それを債権者である銀行に対抗することはできないのです。他の相続人らも、法定相続分の割合で銀行に対する債務を相続していることになります。
では、どうすれば、長男だけが連帯保証を引き継ぐことが出来るのでしょうか。
銀行の合意が重要
それは、あくまで銀行が承諾した場合に実現可能となります。
遺産分割の時に長男だけが連帯保証を引き継ぐ趣旨の「免責的債務引受」という合意を、銀行と各相続人との間で行う必要があるのです。 ですから、相続人間では合意していた遺産分割協議でも、銀行が首を縦に振らなければ、この計画は実現しないことになってしまいます。
よって、オーナー経営者は債権者との関係で考えても、早め早めの事業承継・相続対策が必要となってきます。上記の例では、生前からメイン行などに対して交渉しておけば、すんなりと代替わりできる可能性が高まるのです。 詳しくは法律の専門家に相談してみるのがよいでしょう。
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