「遺産相続で兄弟姉妹が法定相続人になることはあるの?」
遺産相続でお悩みの方の中には、こんな疑問をお持ちの人もいるでしょう。
遺産相続において、兄弟姉妹が法定相続人として登場する事例は珍しくはありません。
特に被相続人に直系卑属(子どもや孫)がいない場合や、配偶者が先に亡くなっている場合に、兄弟姉妹が相続人となるケースが多く見られます。
しかし、兄弟姉妹が相続人として立つ場合には、複雑な状況が生じている場合が多いです。
そこで本記事では、兄弟姉妹が法定相続人になるケースを掘り下げ、トラブル事例について解説します。
遺産相続における兄弟姉妹の役割や権利や問題解決の方法について、知りたい方はご覧ください。
目次
1. 遺産相続で兄弟姉妹は法定相続人になれる?
遺産相続では、兄弟姉妹も法定相続人になることができます。
民法では法定相続人の範囲が定められており、その範囲のなかには被相続人の兄弟姉妹も含まれます。
しかし、兄弟姉妹が相続人になるためには、ほかの法定相続人の状況がある一定の条件を満たす必要があります。
以下では、兄弟姉妹の相続順位と兄弟姉妹の法定相続分について解説します。
1-1. 兄弟姉妹の相続順位
民法では、法定相続人の順位が定められており、兄弟姉妹は第3順位の法定相続人です。
相続人の順位は、被相続人との血縁関係や配偶関係によって決まります。
民法で定められている相続順位は、以下のとおりです。
<相続順位>
法定相続人 | 相続順位 |
配偶者 | 常に相続人 |
被相続人の子 亡くなっている場合は孫 |
第1順位 |
被相続人の両親 亡くなっている場合は祖父母 |
第2順位 |
被相続人の兄弟 亡くなっている場合は兄弟の子 |
第3順位 |
このように兄弟姉妹は法定相続人の順位が最も低く、第3順位に位置しています。
兄弟姉妹が法定相続人になるのは、以下のようなケースです。
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以上のようなケースでは兄弟姉妹が法定相続人になりますが、一般的にはあまり多くありません。
1-2. 兄弟姉妹の法定相続分
兄弟姉妹が法定相続人になる場合、その相続分は相続人の構成や人数によって異なります。
法定相続分とは、民法によって定められている法定相続人が受け取る遺産の割合を指します。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、法定相続分が適用され、相続人の構成によって以下のように法定相続分が変化します。
法定相続人のパターン | 配偶者 | 子ども | 直系尊属 | ー兄弟姉妹 |
配偶者と子ども | 2分の1 | 2分の1 | ー | ー |
配偶者のみ | 100% | ー | ー | ー |
子どものみ | ー | 100% | ー | ー |
配偶者と直系尊属 | 3分の2 | ー | 3分の1 | ー |
直系卑属のみ | ー | ー | 100% | ー |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | ー | ー | 4分の1 |
兄弟姉妹のみ | ー | ー | ー | 100% |
兄弟姉妹が複数人いる場合には、上記の割合を人数で等分することになります。
兄弟姉妹には遺留分の請求権が認められていないため、特別な理由がない限り法定相続分に基づいて遺産が分割されます。
しかし、相続人同士での意見の食い違いがトラブルの元になることが多いため、事前の対策が重要です。
基本的な相続について知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。
【関連記事】相続とは?税理士が教える基本ルールや手続き・賢い節税対策【完全保存版】
2. 遺産相続で兄弟姉妹が法定相続人になるパターン
続いて、パターン別の兄弟姉妹の法定相続分について解説します。
兄弟姉妹が法定相続人になるパターンは下記の3つです。
<兄弟姉妹が法定相続人になる場合>
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それぞれのパターンで、具体例を用いて兄弟姉妹の法定相続分を解説します。
2-1. 相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合
まず、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合をみていきましょう。
配偶者がいる場合には常に法定相続人となり、ほかの相続人がいない場合には第3順位の兄弟姉妹も法定相続人になります。
民法900条4項には、兄弟姉妹の法定相続分について以下のように定められています。
<法定相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合の法定相続分>
相続順位 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
常に相続人 | 配偶者 | 3/4 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 1/4 |
上記の割合を用いて、下記の例における兄弟姉妹の法定相続分を算出してみましょう。
<被相続人が1,200万円の遺産を残した場合>
この例の場合、配偶者は900万円、兄弟姉妹は残りの300万円が法定相続分となります。
複数人兄弟姉妹がいる場合には、この300万円を人数で等分していきます。
たとえば、兄弟姉妹が2人なら、それぞれ150万円ずつ。
兄弟姉妹が3人なら、それぞれ100万円ずつとなります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、配偶者の方がより多くの法定相続分を持ちます。
また、法定相続分を計算する場合には、兄弟姉妹の人数も関係してきますので注意しましょう。
2-2. 相続人が兄弟姉妹のみの場合
続いて、法定相続人が第3順位の兄弟姉妹だけのパターンで法定相続分を考えてみましょう。
民法第900条第4項では、法定相続人が兄弟姉妹のみの場合、兄弟姉妹の人数で遺産を平等に分けると定められています。
下記の例において兄弟姉妹の法定相続分を算出してみましょう。
<被相続人が1000万円の遺産を残した場合>
この例の場合、兄弟姉妹以外に法定相続人がいないため、1,000万円すべてが兄弟姉妹全体の法定相続分となります。
そこから、複数人の兄弟姉妹がいる場合には、遺産を平等に分けます。
たとえば、兄弟姉妹が2人なら、それぞれ500万円ずつです。
兄弟姉妹が3人なら、それぞれ333万円ずつとなります。
2-3. ほかの相続人が相続放棄をした場合
兄弟姉妹以外の相続人が相続放棄をした場合には、兄弟姉妹に法定相続権が回ってきます。
相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産を問わず、すべての財産を相続しないことを指します。
法定相続人だったとしても、相続放棄をした場合にはいなかったものとして扱われます。
そして、相続放棄をした親族よりも順位が低い親族が法定相続人になります。
たとえば以下のような場合は、兄弟姉妹が法定相続人になる権利を持ちます。
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相続放棄によって法定相続人となった場合でも、相続人の構成によって法定相続分が決まります。
たとえば、子どもが相続放棄をしたからといって子どもの法定相続分が兄弟姉妹に引き継がれるわけではありません。
そのため、配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4を相続します。
また、兄弟姉妹だけの場合には、相続財産すべてを兄弟姉妹が相続するのです。
3. 遺産相続で兄弟姉妹が法定相続人になる場合の注意点
兄弟姉妹が法定相続人になる場合は、通常の相続とは異なる点がいくつかあります。
下記の点に注意しないと、トラブルや損失が発生する可能性があります。
<兄弟姉妹が法定相続人になる場合の注意点>
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以下では、兄弟姉妹が法定相続人になる場合の注意点をそれぞれ解説します。
3-1. 兄弟姉妹には遺留分が認められていない
遺留分とは、一部の法定相続人に認められている最低限の遺産相続割合を指します。
この遺留分は、下記の法定相続人にしか認められておらず、兄弟姉妹には認められていません。
<遺留分が認められる人>
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被相続人が遺言で兄弟姉妹に相続させないと定めた場合でも、兄弟姉妹は遺留分を主張することができないのです。
そのため、兄弟姉妹が遺産を得たい場合は、法定相続人になるか、遺言による遺贈しかありません。
3-2. 兄弟姉妹では代襲相続が1代までしか発生しない
兄弟姉妹における代襲相続は、1代までしか発生しませんので注意しましょう。
代襲相続とは、本来相続人となる予定の方が既に亡くなっていた場合、その子どもが代わりに相続することを指します。
たとえば、本来の相続人である子どもが亡くなっていた場合には、相続人の子どもである孫が代襲相続人となり、代わりに財産を相続します。
また、本来の相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子ども(被相続人の姪や甥)が代襲相続人になります。
この代襲相続は、子ども→孫→玄孫というように、直系卑属の場合には実現できる限り何代も再代襲が行われます。
しかし、兄弟姉妹の場合には1代までしか発生しないため、仮に姪・甥が亡くなっていた場合でも、その子どもに再代襲が行われることはありませんので注意しましょう。
3-3. 通常の相続よりも戸籍収集に手間がかかる
相続手続きをするためには、血縁関係を客観的に示すために戸籍謄本を収集する必要があります。
戸籍とは、家族関係や出生・死亡・結婚・離婚などの事実を記録した公的な書類です。
戸籍を収集することには、以下の目的があります。
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通常の相続では、被相続人の戸籍と配偶者や子どもなどの親族の戸籍を収集すれば十分です。
しかし兄弟姉妹が法定相続人になる場合は、その戸籍だけでは足りません。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合は、以下の戸籍を収集する必要があります。
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このように兄弟姉妹が法定相続人になる場合は、通常の相続よりも多くの戸籍を収集する必要があります。
これは、手間や時間だけでなく費用もかかります。
また、収集した戸籍をもとに、相続人や相続分を正確に把握することも難しくなります。
そのため、兄弟姉妹が法定相続人になる場合は、専門家に相談することがおすすめです。
3-4. 相続税が2割加算される
兄弟姉妹が相続人となった場合には、相続税が2割加算されますので注意しましょう。
2割加算の対象となる人は、下記のように定義されています。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。 |
兄弟姉妹は2親等の血族に当たるため、相続税が2割加算されてしまうのです。
相続税の2割加算は、以下の手順で計算します。
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たとえば相続税額が100万円の場合、2割加算により相続税額は120万円となります。
兄弟姉妹が相続人となった場合、相続税の2割加算は相続人の負担を大きくする要因となります。
そのため、兄弟姉妹が相続人となる可能性がある場合は、相続税対策を検討することが重要です。
4. 兄弟姉妹の遺産相続でよくあるトラブル事例
兄弟姉妹が法定相続人になる場合、遺産をどのように分割するかでトラブルが発生する可能性があります。
<よくあるトラブル事例>
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以下では、兄弟姉妹の遺産相続でよくあるトラブル事例とその対策をみていきましょう。
4-1. 介護をしていた兄弟姉妹がいる場合
介護をしていた兄弟姉妹がいる場合には、ほかの兄弟姉妹よりも多くの遺産を受け取ることを主張する可能性があります。
介護をしていた兄弟姉妹は、被相続人に対して多大な貢献や献身をしたと感じるかもしれません。
また、ほかの兄弟姉妹が介護をしていなかったことに対して、不快に感じていた可能性もあるでしょう。
そのような状況において、ほかの兄弟姉妹が介護と遺産分割を分けて考えた場合にはトラブルの原因になります。
トラブルを避けるためには、以下の対処法があります。
<介護をしていた兄弟姉妹がいる場合の対処法>
対処法 | 内容 |
---|---|
介護をしていた兄弟姉妹への認知や評価 | 介護費用や慰労金として一定の金額を支払い、献身を認める。 また、感謝や尊敬の気持ちを伝え評価する。 |
遺言による特別な配慮 | 生前の遺言で介護をしていた兄弟姉妹に特別な報酬や配慮を与え、意思を明確にする。 |
介護をしていた兄弟姉妹がいる場合には、周りの相続人が介護費用や慰労金として一定の金額を支払うことで、その献身を認めましょう。
また、介護をしていなかった兄弟姉妹は、感謝や尊敬の気持ちを伝えることで、その献身を評価することも大切です。
相続人同士の争いを事前に防ぎたい場合には、被相続人が遺言を作成し介護をしていた兄弟姉妹に特別な配慮や報酬を与えるといいでしょう。
4-2. 遺産のほとんどが不動産であった場合
遺産のほとんどが不動産であった場合には、不動産の分割方法に関して意見が分かれる可能性があります。
不動産は、金銭や株式などと比べて分割や売却が難しい財産です。
また、不動産には、被相続人や兄弟姉妹の思い出や感情が結びついていることも多いため、遺産分割の際にトラブルの原因になります。
トラブルを避けるためには、以下の対処法があります。
<不動産の相続に関するトラブルを避けるための対処法>
対処法 | 内容 |
---|---|
専門家の意見を参考にする | 不動産の分割や売却に関しては、不動産査定士や弁護士の意見を取り入れて客観的な判断基準を設ける。 |
兄弟姉妹の意見を尊重する | 兄弟姉妹の希望や要望を話し合いや交渉で尊重し、合意に至ることで感情的な対立を回避する。 |
遺言書を作成する | 被相続人が生前に遺言を作成し、不動産の分割や売却の方法や条件を指定することで、意思を明確にする。 |
不動産の分割や売却に関しては、専門家の意見や査定を参考し、客観的な判断基準を設けることでトラブルを回避できる可能性があります。
また、不動産に対する兄弟姉妹の希望や要望を互いに尊重し、話し合いや交渉で合意に至ることができれば、感情的な対立を回避することが可能です。
相続人同士のトラブルを回避したい場合には、被相続人が遺言を作成し、不動産の分割や売却の方法や条件を指定することでその意思を明確にできトラブルを回避できる可能性が高まるでしょう。
4-3. 絶縁状態で連絡が取れない場合
相続人になる兄弟姉妹が絶縁状態の場合でも、遺産相続手続きから除外することは基本的にできません。
遺産相続手続きでは、相続人全員の同意が必要となるため、絶縁状態の兄弟姉妹の同意も必要です。
絶縁状態の兄弟姉妹の連絡先がわからない場合、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議への同意を得るなどの方法があります。
また、失踪宣告により絶縁した兄弟姉妹を相続人から除外することもできます。
失踪宣告から7年経過した場合には、絶縁状態の兄弟姉妹の相続権利は消滅します。
状況別の対処法は以下のとおりです。
<絶縁状態の兄弟姉妹が相続人になる場合の状況別対処法>
状況 | 対処法 |
---|---|
絶縁状態の兄弟姉妹の連絡先がわかる場合 | 直接連絡して遺産分割協議について話し合う 別の兄弟・相続人を介して遺産分割協議を進める 電話やメールで連絡して遺産分割協議を進める 手紙で連絡して遺産分割協議を進める 弁護士に依頼して遺産分割協議を進める |
絶縁状態の兄弟姉妹の連絡先がわからない場合 | 不在者財産管理人を選任して遺産分割協議への同意を得る 失踪宣告により絶縁した兄弟姉妹を相続人から除外する |
前述のとおり、絶縁状態であっても兄弟姉妹を遺産相続手続きから除外することは基本的にできません。
連絡先がわかる状態・わからない状態それぞれの場合で、いくつかの対処法を試してみましょう。
もしどうにもならない場合には、専門家に相談することがおすすめです。
<用語解説>
失踪宣告:行方不明で生死が不明な者を法律上死亡したものとみなすための宣告。
不在者財産管理人:行方不明者の財産を管理するために家庭裁判所に選任される者。
5. 兄弟姉妹の遺産相続トラブルを防ぐための対策
兄弟姉妹の遺産相続は、感情的な対立や不公平感が生じやすい問題です。
トラブルを防ぐためには、事前に対策を講じることが大切です。
以下では、兄弟姉妹の遺産相続トラブルを防ぐための対策を挙げて解説します。
5-1. 被相続人に遺言を遺してもらう
兄弟姉妹が法定相続人になる場合は、遺言を遺してもらうとトラブルを防ぐことができます。
遺言で被相続人は、以下のようなことが可能です。
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遺言を作成する方法はいくつかありますが、一番確実なのは公正証書遺言です。
公正証書遺言とは、公証人役場で公証人の立会のもと作成する遺言で、相続においてさまざまなメリットがあります。
公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。
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公正証書遺言の作成には費用や手間がかかります。
そのため、被相続人に区政証書遺言を遺してもらう場合は、早めに準備することが大切です。
5-2. 生前に被相続人を交え話し合いを行う
生前に被相続人を交え相続について話し合うと、トラブルを回避できる可能性が高まります。
話し合いでは、以下のようなことを話し合っておくことがおすすめです。
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話し合いを行うことで、被相続人と兄弟姉妹の間に信頼や理解を築けたり、遺産分割の際に困難や遅延を回避したりできる可能性があります。
ただし、話し合いを行う場合は以下の点に注意しましょう。
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たとえば、被相続人に意思能力がない場合には、兄弟同士での話し合いと変わらないため、自分本位の感情的な衝突が起きやすくなってしまいます。
また、一度話し合った内容を書面に残しておくことで「言った・言ってない」といった問題を回避できます。
5-3. 財産目録を作成し財産を明らかにしておく
財産目録を作成し財産を明らかにしておくことも、トラブル回避のためには大切です。
遺産相続では遺産の額や内容が重要な要素で、それが予想と異なるとトラブルの原因になります。
予想よりも遺産が少ない場合は、兄弟姉妹が不満や疑念を抱く可能性があります。
そのような場合ほかの兄弟姉妹は、以下のようなことを考えるかもしれません。
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このようなトラブルを防ぐためには、財産目録を作成し財産を明らかにしておく必要があります。
財産目録を作成することには、以下のメリットがあります。
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財産目録は、被相続人が生前に作成することも相続人が死後に作成することもできます。
財産目録は正確かつ詳細であることが大切です。
そのため、財産が複雑な状況で財産目録を作成する場合は、専門家に相談することをおすすめします。
<用語解説>
財産目録:被相続人が所有するすべての財産の種類や額・場所などを記録したもの
6. もめる場合が多い兄弟姉妹の遺産相続は専門家に相談しよう
ここまで、遺産相続で兄弟姉妹が法定相続人になるケースやトラブル事例・対策を解説しました。
遺産相続において兄弟姉妹が法定相続人となる際には、状況や家族構成によって相続内容が異なり、しばしば紛争を引き起こします。
兄弟姉妹での遺産相続において、揉めてしまいそうな場合には、専門家に相談することが重要です。
専門家は遺産分配のルールを的確に説明し、公平な解決策を見つけ、家族間の対立を最小限に抑えつつ円滑な遺産相続をサポートしてくれます。
遺産相続は家族にとって重要な問題であり、専門家の助けを受けることで円満な解決が可能です。
兄弟姉妹間の遺産相続に関する問題が生じた場合には、専門家に相談しましょう。
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