令和3年税制改正大綱で発表された「相続税と贈与税の一体化による増税の検討」で注目を集めているキーワードが「生前贈与加算」です。相続税の生前対策を検討する上で重要なキーワードでもある「生前贈与加算」について紹介します。
1.生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、被相続人の死亡前3年間に相続人が贈与された資産について、相続税の計算に含める制度です。
贈与税には年間110万円の基礎控除(暦年課税制度)があることから、生前贈与が相続税対策として活用されていますが、「生前贈与加算」により死亡前3年分は基礎控除枠内の贈与であっても非課税とならず、相続税が課されることになります。
基礎控除枠を超える贈与によってすでに相続人が贈与税を支払っていた場合には、贈与税額を相続税額から差し引いて計算します。
1-2.生前贈与加算の対象外となる贈与
ただし、子どもの配偶者や孫といった相続人以外への贈与であれば、被相続人の死亡から3年以内でも原則として生前贈与加算の対象外となります。
また被相続人の死亡前3年間の贈与であっても、①贈与税の配偶者控除、②住宅取得等資金の非課税額、③教育資金の一括贈与の非課税額、④結婚や子育て資金の贈与の非課税額―であれば生前贈与加算の対象外となります。
2.「暦年課税制度のあり方を見直す」について
相続税や贈与税の計算方法をめぐり、与党税制調査会が昨年12月に「格差固定防止のため(中略)暦年課税制度のあり方を見直す」と発表したことから、生前贈与加算の対象となる年数が延長されるとの懸念が高まっています。(税理士新聞 第1716号)これは、相続税と贈与税の一体化として話題となっています。
背景には「富裕層への富の集中」があるとされており、日本国内でのみ提言されているのではなく、経済協力開発機構(OECD)が新型コロナウイルス感染症の影響に伴い税収が減少している各加盟国の政府に対し「相続税の在り方を見直すべき」と提言しています。(令和3年5月)
相続税と贈与税の一体化について解説した動画を、日本クレアス税理士法人公式YouTubeチャンネルで公開しています。よろしければあわせてご参考ください。
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相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
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