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ーコラムー
税制改正
税理士監修記事

『個人版事業承継税制』の創設-相続・事業承継トピックス(アングルVol.67)

公開日:2019.5.31 更新日:2022.06.28

ビジネス情報誌「ANGLE-アングルVol.68」(2019年3月1日発行)より、マネージャーと税理士が執筆を行った税務トピックスをご紹介します。

今回は、平成31年度税制改正において創設される『個人版事業承継税制』について、当社の税務・会計部門に所属する税理士とマネージャーが執筆しています。将来的に事業の引継ぎが必要な方にぜひ押さえていただきたい情報です。

平成31年度税制改正において創設される『個人版事業承継税制』について

『個人版事業承継税制』の創設

平成30年度の税制改正において、事業承継税制が使い勝手がよくなかったこともあり、法人向けの事業承継税制の認定申請件数は飛躍的に増加しました。

個人事業者においても、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、平成31年度税制改正において「個人版事業承継税制」が創設されます。

ポイント

10年間限定で、多用な事業用資産の小計に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されます。

多用な事業用途資産が対象

事業(不動産貸付事業等を除く)を行うために必要な事業用資産

・土地、建物…土地は400㎡、建物は床面積800㎡まで
・機械、危惧備品…工作機械、パワーショベル、診療機器 等
・車両、運搬具
・生物…乳牛等、果樹等
・無形償却資産…特許権
※青色申告書に添付されている貸借対照表によって計上されている資産に限定されています。

相続税だけでなく贈与税も対象

贈与による早期の事業承継準備を支援

納税額の全額(100%)が納税猶予

承継時の後継者の現金負担をゼロに


個人版事業承継税制を定期用するためには、経営承継円滑化法に基づく認定が必要となります。認定や報告等は、申請者の重たる事業者が所在している、都道府県となります。適用をご検討の方は、平成31年4月1日から5年以内に、予め承継計画を提出する必要がございます。

また、個人版事業承継税制と事業用小規模宅地特例との併用はできませんので、相続税の申告の際に注意が必要となります。

法人、個人にともの事業承継税制の適用ができることとなりましたので、将来的に事業の引継ぎが必要な方は、是非ご相談ください。

監修:日本クレアス税理士法人 マネージャー 山本亘

2015年 税理士法人コーポレート・アドバイザーズ(現 日本クレアス税理士法人)入社。

企業理念である「LONG TERM GOOD RELATION」の元、成長企業の企業から東証一部上場までの全ての成長過程において会計・税務面からサポートを行う。

また、事業部等の損益の明確化やM&Aなどにより、グループ経営を検討しているお客様に向けた組織再編税制に関する社内セミナーの講師を行うなど、多方面で活躍。

監修:日本クレアス税理士法人 税理士    野村尚未

2014年 税理士法人コーポレート・アドバイザーズ(現 日本クレアス税理士法人)入社。税理士。

医療をはじめ、様々な業種のお客様に対して、月次決算や税務申告の対応を行う。

また、税経営者の視点から対応する税務顧問業務は、解決力と対応力で多くのお客様から高い評価を得ている。

             

日本クレアス税理士法人では、ビジネス情報誌「ANGLE」を発行しています。

2019年3月号(Vol.68)では、グループ代表の中村による経営メモ「今月のテーマ:日本の生存戦略-衰退か再興か-」に始まり、労務トピックス「従業員エンゲージメント」、税務トピックス「法人税の改正~研究開発税制~」など、グループの各法人が旬な情報をお届けしています。

お客様に郵送で届けているほか、日本クレアス税理士法人のWebサイトでも全編をPDFで公開をしています。よろしければぜひご覧ください。

【お役立ちコンテンツ】

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このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

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