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ーコラムー
税制改正
税理士監修記事

「贈与税の配偶者控除」の改正-相続・事業承継トピックス(アングルVol.70)

公開日:2019.7.4 更新日:2022.06.28

民法は民事法分野の各となる法律で膨大なルールが納められている法律です。一部のルールを一旦変更すると関連のある各方面に大きな影響が出るため、民法は簡単に内容を改正するのに不向きな性質を持ちます

そのような中、2018年7月6日「民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律」が成立され、相続に関する実務において大きな影響が出ると予想されています。民法のうち相続法の分野については、1980年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回は、「民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律」において定められる長期間婚姻している夫婦間での贈与税の配偶者控除に関する改正について説明いたします。

「贈与税の配偶者控除」の改正-相続/事業承継トピックス

ビジネス情報誌「ANGLE-アングルVol.70」(2019年7月1日発行)より、当社執行役員でもある税理士が執筆している相続や事業承継にまつわるトピックスをご紹介します。

(1)贈与税の配偶者控除とは?

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに再考2,000万円まで控除できるという特例です。

生前贈与があってから3年以内に贈与した人が亡くなり、贈与された人が遺産を相続した場合は、生前贈与された財産は相続財産に加算され相続税の課税対象になりますが、贈与税n配偶者控除を適用して贈与された財産は、3年以内に相続があったとしても相続財産には加算されないメリットがあります。

(2)現行制度の問題点

これまでは、配偶者に自宅を生前贈与した場合、贈与税の配偶者控除を利用した分の価額は相続税の計算上は相続財産への持ち戻しの対象にはなりませんが、民法上は「特別受益」とみなされるため相続財産に持ち戻しされることになり、遺産分割協議あるいは遺留分減殺請求(※)の対象にされることになっていました。※民法改正によって2019年7月1日以降に発生した相続には「遺留分侵害額請求」に変更されています。

つまり民事上においては、自宅の生前贈与は配偶者にとっては単に財産を先払いされただけということになるので、被相続人が配偶者に多くの財産を残したいと考えて実行したとしてもその効果はなかったのです。

(3)改正内容

改正によって婚姻期間が20年以上の夫婦間でなされた自宅の生前贈与については民事上も持ち戻しの対象外となり、遺産分割の対象から外れることになりました。これによって、自宅以外の相続財産だけが遺産分割の対象になるので、配偶者に生活資金をのこしやすくなる効果がでてきます。

(4)改正時期

本制度の施行日は、2019年7月1日です。

施行日前にされた遺贈または贈与については、本制度は適用されません。


監修:日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録、2009年に税理士法人コーポレート・アドバイザーズ(現 日本クレアス税理士法人)入社。

2007年から現在に至るまで、東証一部上場企業から中小企業・個人の税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。

医院の新規開業と承継を利用した開業について、事業承継に必要な自社株対策とは?など、社内外のセミナーで講師としても幅広く活躍。税理士及び相続診断士の資格を持つ。

事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。

<講演実績・プロフィール>日本クレアス税理士法人 スタッフのご紹介-執行役員 税理士


日本クレアス税理士法人では、ビジネス情報誌「ANGLE」を発行しています。代表の中村による経営メモに始まり、M&A/財務トピックス、労務トピックス、相続/事業承継トピックスなど、グループの各法人が旬な情報をお届けしています。

お客様に郵送で届けているほか、日本クレアス税理士法人のWebサイトでも全編を公開をしています。よろしければぜひご覧ください。

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